相続放棄申述受理通知書が届いたら|債権者に連絡・登記が必要なケース別の対応

相続放棄申述受理通知書が届いた後の対応をケース別に解説する記事のアイキャッチ

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家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いた。ほっとする一方で『これで本当に終わり?この紙、誰かに出さないといけないの?』と気になりますよね。

結論から言うと、受理通知書が届いた時点で相続放棄は認められています。この記事では、届いた後にやることを場面ごとに見ていきます。

目次

受理通知書が届いたら、もう手続きは終わり?

このケースの結論

受理通知書が届けば、家庭裁判所での放棄の手続きは完了です。そのうえで、督促が来たら債権者に伝える、ほかの家族が相続登記をするなら証明書を用意する、といった対応が場面ごとに出てきます。通知書は大切に保管しておきましょう。

受理通知書は、放棄が受理されたことを本人に知らせる書面です。何もしなくても自動で誰かに知らされるわけではないんです。

だから、借金の債権者や次の相続人には、自分から伝える場面が出てきます。

ケースやること理由・注意
債権者から督促が届いた放棄したことを伝え、通知書のコピーを送る証明書の提出を求められたら受理証明書を申請
ほかの家族が実家の相続登記をする受理証明書を用意する放棄した人を除いて登記するため。必要書類は法務局で確認
次の順位の人が相続人になる放棄したことを早めに伝える次の人の3か月はその人が知った時から始まる
実家の鍵や家財を預かっている引き渡すまで大切に保存する放棄しても、占有している財産には保存義務がある
通知書をなくした受理証明書を申請する1通につき収入印紙150円
受理通知書が届いた後に債権者・相続登記・次の相続人などの場面ごとにやることを示したケース別の分岐表

例えば、父が亡くなり、子2人のうち長男だけが放棄したケースです。実家は次男が相続するので、次男が相続登記をします。この時、長男が放棄したことを示す書類として受理証明書が必要になるんです。

一方、子2人とも放棄したケースでは、父の両親や兄弟姉妹が次の相続人になります。『自分が放棄したことは、裁判所が伝えてくれるはず』と思いがちですが、裁判所から次の人へ連絡は行きません。

次の相続人は、自分が相続人になったと知った時から3か月の期限が始まります。突然督促が届いて驚かせないよう、早めに伝えておきましょう。伝え方は親戚への連絡文例が参考になります。

受理通知書と受理証明書は何が違う?

ここ、迷いやすいところです。受理通知書は「受理しました」というお知らせで、届くのは1通だけ。受理証明書は、放棄したことを証明するために申請して出してもらう書類です。

債権者や法務局、金融機関から「証明書を」と言われたら、受理証明書を申請します。費用は1通につき収入印紙150円で、郵送で申請する時は返信用の切手と封筒を付けます(静岡家庭裁判所の案内)。

申請先は、放棄を受理した家庭裁判所です。通知書に書かれた事件番号を控えておくと、申請がスムーズですよ。

「督促状の会社に、通知書の原本を送っちゃっていいかな」
「原本は手元に残して、コピーを送ろう。証明書を求められたら申請すれば大丈夫」

通知書がなかなか届かない時は?

『申述してからだいぶたつのに、まだ届かない』という方もいるはずです。受理までの期間は裁判所や事情によって違うので、一律の目安はありません。

届かない時は、次の点を確かめてみてください。

受理通知書が届かない時のチェック
  • 裁判所から届いた質問の書面(照会書)に回答して返送したか
  • 書類の不足や訂正の連絡が来ていないか
  • 申述書に書いた住所や連絡先に誤りがないか
  • 申述した家庭裁判所に、事件番号か名前で状況を問い合わせたか

返送を忘れていると、手続きが止まったままになることも。気になったら遠慮なく裁判所に電話してみてください。

提出先が合っていたかは相続放棄はどこの家庭裁判所に出すかで、督促への最初の動き方は督促状で親の借金を知った時の対応で確認できます。

自分は放棄したけれど、ほかの家族は相続する。こんなケースでは、残った家族に相続税の申告が必要になることもあります。財産に土地がある時は、税理士に相談しておくと安心です。

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よくある質問

受理通知書は再発行できますか?

なくした場合は、受理証明書を申請して放棄したことを証明するのが一般的です。申請は放棄を受理した家庭裁判所で、1通につき収入印紙150円がかかります。

受理通知書が届いた後に、故人の家財を片付けても大丈夫ですか?

財産を処分すると、トラブルの元になることがあります。放棄した後も、現に占有している財産は次の相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。片付けや売却は控えておきましょう。

債権者は放棄したことを自分で確認できますか?

債権者などの利害関係人は、家庭裁判所に放棄の申述があったかを照会できます。とはいえ、督促が来たら自分から伝えたほうが話は早く進みます。

まとめ

この記事の要点
  • 受理通知書が届いた時点で、家庭裁判所での放棄の手続きは完了
  • 通知は自分にだけ届くので、債権者や次の相続人には自分から伝える
  • 証明書を求められたら受理証明書を申請(1通収入印紙150円)
  • 放棄後も、占有している財産は引き渡すまで保存する義務がある
  • 届かない時は照会書の返送漏れなどを確認し、裁判所に問い合わせる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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