空き家になった実家の管理は兄弟のうち誰がする?費用分担の決め方

空き家になった実家の管理を兄弟の誰がするかと費用分担の決め方を解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって、実家が空き家になった。兄弟はそれぞれ離れて暮らしていて、『結局、誰が見に行くの?』という話が宙に浮いていませんか。

結論から言うと、遺産を分けるまでの実家は兄弟全員のもので、管理の責任も全員にあります。費用は持ち分に応じて分けるのが民法の原則なので、「近くに住んでいる人が全部やる」と決まっているわけではないんです。

この記事では、ケースごとの管理役と費用の分け方の決め方が分かります。

目次

空き家になった実家、管理するのは誰?

このケースの結論

両親が亡くなり、兄弟3人で遺産分割を話し合っている間の実家は、3人が法定相続分(3分の1ずつ)で共有している状態です。窓を開ける・雨漏りを直すなどの保存の手入れは誰でも1人でできますが、費用は3人で持ち分どおりに分けるのが原則です。実家を1人が相続すると決まった後は、その人が管理と費用を引き受けます。

例えば、長男が実家の近く、次男と長女が遠方に住んでいるケースで比べてみます。

ケース管理の責任費用の分け方・注意
遺産分割の前(3人で共有)3人全員持ち分どおり3分の1ずつが原則。近くの長男が立て替えることが多い
長男が実家を相続した後長男長男が負担。代わりに預金を多めに渡すなどで調整することも
3人で実家を共有のまま相続3人全員持ち分どおりに分担。売る・貸すにも話し合いが要る
3人とも相続放棄した実家を現に使っている(占有している)人が、次の相続人などに引き渡すまで放棄しても保存の義務が残る

『近くに住んでいるだけで、全部押しつけられるのは困る』という声はよく聞きます。手間を引き受ける人がいるなら、費用はほかの兄弟が多めに持つ、と決めておくのも1つの方法です。

兄弟3人で共有している間、1人が相続した後、全員が放棄した場合の、管理の責任と費用の分け方を並べたケース別の分岐表

費用の分担は、どう決めるとうまくいく?

空き家の管理には、思った以上にお金がかかります。固定資産税、火災保険、電気や水道の基本料金、草刈りや庭木の手入れ、遠方なら交通費も出てきます。

兄弟で話す時は、こんなやり取りから始めるとスムーズです。

「毎月の基本料金と保険は、とりあえず俺が立て替えておくよ」
「じゃあ、領収書をまとめて半年ごとに3等分で精算しよう」

兄弟で先に決めておくこと
  • 誰が見回りや郵便物の確認をするか
  • 立て替えた費用をいつ、どの割合で精算するか
  • 交通費や手間賃を費用に入れるか
  • 実家を最終的に売るか、誰かが相続するか

立て替えた分は、遺産分割の時にまとめて精算する方法もあります。いずれにしても、領収書は全部取っておきましょう。

決めた内容は、メモやメッセージでもいいので文字に残しておくと安心です。後から「そんな約束はしていない」と言われるのを防げます。

遺産分割の前の固定資産税を誰が払うかは、遺産分割が終わる前の実家の固定資産税で詳しく見ています。

実家を放置すると、どうなる?

ここが大事なところです。空き家を放っておいて傷みが進むと、市区町村から指導や勧告を受けることがあります。

勧告を受けると、その土地の固定資産税を軽くしている住宅用地の特例が外れます。つまり、毎年の固定資産税が上がるんです。

屋根や塀が崩れて近所の人にけがをさせたり、物を壊したりすれば、持ち主として責任を問われることもあります。『誰も住んでいないから大丈夫』とは考えない方がいいですよね。

実家を売るなら、次の点も早めに確認しておきましょう。

  • 相続登記は、取得を知った日から3年以内(怠ると10万円以下の過料の対象)
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家なら、売った時に3,000万円の特別控除が使える場合がある
  • この控除は2027年12月31日までの売却が対象で、相続人が3人以上なら1人2,000万円

兄弟3人で売るケースなら、控除は1人2,000万円です。要件が細かいので、使えるかは税理士に確認しておきましょう。

実家のほかに預金や土地があって相続税の申告が要りそう、兄弟の話がまとまらず期限が近い、というケースは専門家に頼むと楽です。売却の特例も含めて全体を見てもらえます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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実家に誰かが住み続けているケースは、相続放棄した後も家に住み続けられるかも参考にしてみてください。

よくある質問

兄弟の1人が管理費用を払ってくれません。どうすればいいですか?

共有の間の費用は持ち分に応じて負担するのが原則なので、立て替えた分を請求できます。遺産分割の話し合いの中でまとめて精算する方法もあります。

相続放棄すれば、空き家の管理から外れられますか?

放棄しても、今管理している実家は次の相続人などに引き渡すまで保存しておく義務があります。放棄したその日に手を離せるわけではないので注意が要ります。

遠方に住んでいて見回りに行けない時はどうすればいいですか?

近くの兄弟に頼み、その分の手間を費用の分担で調整する方法があります。民間の見回りサービスを使う場合も、費用を誰が持つか先に決めておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産分割の前の実家は兄弟全員の共有で、管理の責任も全員にある
  • 費用は持ち分に応じて分けるのが原則。立て替えは領収書を残して精算する
  • 1人が相続した後は、その人が管理と費用を引き受ける
  • 放置して勧告を受けると、住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がる
  • 売るなら相続登記3年と、空き家の3,000万円特別控除の要件を確認する
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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