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家や事業を継ぐ子に、その借金も引き継いでほしい。ほかの子には迷惑をかけたくない。そんな思いから、遺言で借金の負担者を決めたいと考える方もいますよね。
結論から言うと、遺言で借金の負担者を決めること自体はできます。ただ、その決めごとは家族の中では効いても、お金を貸した側には主張できないことがあるんです。この記事では、ケースごとにどこまで効くのかを見ていきます。
遺言で「借金は長男が払う」と決めたら、ほかの子は払わなくていい?
遺言で借金を長男が負担すると決めても、お金を貸した側(債権者)は、ほかの子にも法定相続分に応じて請求できます。ほかの子が払った分は、遺言を根拠に長男へ返してもらう形になります。
『遺言に書いたのに、意味がないの?』と思いますよね。意味はあります。ただ、効く相手が「家族の中」に限られる、ということなんです。
借金は、亡くなった時点で相続人に法定相続分で分かれて引き継がれます。遺言で負担者を決めても、債権者が同意しない限り、債権者から見たこの分け方は変わりません。
例えば、父の借金が600万円あり、子2人が相続人のケースです。遺言で長男が全額を負担すると書いていても、債権者は次男に300万円を請求できます。
「遺言で兄さんが払うって書いてあるのに、なんで自分に請求が来るの?」
「債権者には遺言の決めごとが通らないから、払った分は兄さんに返してもらうしかないんだ」
一方で、債権者が遺言どおり長男にだけ請求することを認めれば、その形で進められます。
家とローン、借金の大きさでケースはどう分かれる?
遺言で債務を指定したい事情は、家庭によってさまざまです。よくあるケースを並べてみます。
| ケース | 遺言の指定の効き方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 自宅を継ぐ長男に、残りの住宅ローンも負担させたい | 兄弟の間では有効 | 金融機関とは名義の引き継ぎについて話し合う |
| 事業を継ぐ子に、事業の借入金を負担させたい | 兄弟の間では有効 | 債権者が同意すれば、その子だけが返す形にできる |
| 借金を誰にも負担させたくない | 指定できない | 借金は相続人が引き継ぐもので、遺言で消すことはできない |
| 財産より借金の方が多そう | 遺言より相続放棄を検討 | 放棄は知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する |
ここが大事なところです。遺言で財産を誰かに渡しても、借金は相続人に残ります。財産をもらえず、借金だけ請求されるケースも起こりえます。
『財産をもらえないなら、放棄した方がいいの?』と迷う方もいるはずです。相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになり、借金を請求されなくなります。
ただ、放棄すると次の順位の人が相続人になります。子全員が放棄すると、親の父母や兄弟姉妹に借金の話が回ることもあるので、前もって伝えておきましょう。

借金の負担者を遺言に書く時の書き方
『借金だけ長男に、と書けば済むのでは?』と考える方もいます。指定するなら、財産を渡す人と借金を負担する人をそろえるのが基本です。財産と借金を同じ人に渡せば、兄弟の間で不公平が出にくくなります。
第1条 遺言者は、次の土地及び建物を長男〇〇に相続させる。(所在・地番・家屋番号を登記簿どおりに記載)
第2条 長男〇〇は、前条の財産を相続する負担として、遺言者が〇〇銀行に対して負う借入金債務の全部を負担する。
第3条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として〇〇を指定する。
- 借入先・残高・保証人の有無を一覧にしておく
- 借金を負担する子が、本当に返済していけるか話しておく
- 借金の方が多い場合、相続人が相続放棄や限定承認を選べることを伝えておく
- 取り分が少ない子の遺留分を侵害していないか
遺留分の計算では、借金を差し引いた後の財産で考えます。金額の目安は遺留分をケース別に計算した記事で確かめてみてください。
相続税では、借金を払った人が差し引ける
相続税の計算では、借入金を財産から差し引けます(債務控除)。実際に借金を負担した人の課税価格から差し引くので、遺言で負担者を決めておくと計算がはっきりします。
自宅や事業の財産と借入金がある、相続人が3人以上いる、申告期限の10か月が近い。こうしたケースは、財産と借金の分け方で税額も変わるので、税理士に相談すると楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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借金を含めて何を誰に渡すかは、親が元気なうちに家族で話しておくのが理想です。財産の分け方そのものは、子ども2人に財産を半分ずつ残したい時の遺言の書き方でも文例を紹介しています。
よくある質問
遺言で借金の負担者を決めると、ほかの相続人は返済しなくていいですか?
家族の中ではそうなりますが、債権者は法定相続分に応じてほかの相続人にも請求できます。払った分は、遺言で負担者とされた人に返してもらうことになります。
「借金は誰も払わない」と遺言に書けますか?
書いても効力はありません。借金は相続人が引き継ぐので、負担したくない場合は相続放棄を検討します。期限は知った時から3か月以内です。
借金を負担した人は相続税が安くなりますか?
借入金は債務控除として、実際に負担した人の課税価格から差し引けます。どのくらい変わるかは、財産の内容しだいなので税理士に確認してみてください。
まとめ
- 遺言で借金の負担者を決めることはできる
- ただし債権者は、法定相続分に応じてほかの相続人にも請求できる
- 払った相続人は、負担者とされた人に返してもらう
- 借金そのものを遺言で消すことはできない
- 借金の方が多いなら、3か月以内の相続放棄を検討する





