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遺言を書こうと思ったものの、『自分で書くか、公証役場で作るか』で迷っていませんか。費用も手間もかかるなら、本当に公正証書にする必要があるのか気になりますよね。
結論から言うと、不動産が多い家、相続人が多い家、相続人どうしの関係が複雑な家ほど公正証書遺言が向いています。この記事では、家族と財産のケースごとに、どちらを選ぶといいかを判定していきます。
わが家は公正証書遺言にしたほうがいい?
不動産が2か所以上ある、前妻(前夫)の子がいる、子のいない夫婦で兄弟が相続人になる、相続人以外にも財産を渡したい。このどれかに当てはまるなら、公正証書遺言を考えてみてください。財産が預金中心で、相続人が配偶者と子1人のように少なく、関係も良いなら、自筆証書遺言を法務局に預ける方法でも足りることが多いです。
公正証書遺言の大きな強みは、亡くなった後すぐに手続きに使えることです。家庭裁判所の検認が要らず、内容に不備があって使えない、という心配も小さくなります。
逆に言うと、手続きがシンプルな家ほど、そこまでの強みは要らないんです。ケース別に並べると、こうなります。
| ケース | おすすめの形 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 不動産が2か所以上ある | 公正証書遺言 | 物件の書き方を誤ると登記に使えないことがある |
| 前妻(前夫)の子がいる | 公正証書遺言 | 会ったことのない相続人と協議をせずに済む |
| 子のいない夫婦で、兄弟が相続人 | 公正証書遺言 | 兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言どおりに渡しやすい |
| 相続人以外(孫・内縁の配偶者)に渡したい | 公正証書遺言 | 内縁の配偶者は相続人ではないため、遺言が頼り |
| 預金中心で、相続人が配偶者と子1人 | 自筆証書遺言+法務局保管 | 検認が要らず、費用を抑えられる |
| 文字を書くのが難しい | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言は全文の自書が必要 |

子のいない夫婦は特に要チェック
例えば、子のいない夫婦で、夫の両親はすでに亡くなり、夫の兄弟が健在のケース。夫が亡くなると、相続人は妻と夫の兄弟になり、法定相続分は妻4分の3、兄弟4分の1です。
遺言がないと、妻は夫の兄弟とハンコをもらう話し合いをしなければなりません。『義理の兄弟とお金の話をするのは気が重い』という方も多いはずです。
兄弟姉妹には遺留分がないので、「妻に全部」という遺言があれば、そのとおりに渡せます。ここで遺言が無効になったら意味がないので、確実性の高い公正証書が向いているんです。
前妻の子がいる家は?
例えば、再婚した夫に、前妻との間の子が1人、今の妻との間に子が1人いるケース。夫が亡くなると、相続人は今の妻と子2人で、前妻の子も同じ割合で相続人になります。
遺言がないと、今の妻と前妻の子が、遺産分割の話し合いをしなければなりません。連絡先も分からない、会ったこともない相手とハンコのやり取りをするのは大変ですよね。
公正証書遺言で「自宅は妻に、預金の一部を前妻の子に」のように決めておけば、話し合いをせずに手続きを進められます。前妻の子の遺留分(この家族なら遺産の8分の1)を下回らないように分けておくと、後の請求も防ぎやすくなります。
公正証書遺言とは?自筆との違い
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作ってもらう遺言です。証人2人の立会いが必要で、原本は公証役場に保管されます。
自筆証書遺言との違いを並べてみます。
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言(自宅保管) | 自筆証書遺言(法務局保管) |
|---|---|---|---|
| 作る場所 | 公証役場 | 自宅など | 自分で書き、法務局に預ける |
| 証人 | 2人必要 | 不要 | 不要 |
| 家庭裁判所の検認 | 不要 | 必要(収入印紙800円/通) | 不要 |
| 費用 | 財産額などで決まる手数料 | ほぼかからない | 保管手数料1通3,900円 |
| 紛失・書き換えのおそれ | 小さい | ある | 小さい |
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印します。財産目録だけは、パソコンで作ったものや通帳のコピーでもかまいません(2019年1月13日以降)。各ページに署名と押印が必要です。
法務局の保管制度は2020年7月10日に始まりました。預けておけば検認が要らないので、費用を抑えたい人には十分な選択肢です。
ただ、法務局で確かめるのは形式面が中心で、内容が法的に使えるかまでは見てくれません。不動産の書き方や、誰に何を渡すかの書き方に不安があるなら、公正証書のほうが安心ですよね。
公正証書遺言の作り方と必要書類は?
公証役場での作り方は、おおむね次の流れです。
- 誰に何を渡すか、財産の一覧と分け方のメモを作る
- 公証役場に連絡し、メモと必要書類を渡して文案を作ってもらう
- 証人2人を決める(自分で頼むか、公証役場に相談する)
- 予約した日に公証役場で、公証人が読み上げる内容を確認して署名・押印する
入院中などで公証役場に行けない時は、公証人に出張してもらう方法もあります。
『文案づくりから当日まで、どれくらいかかるの?』と気になる方もいますよね。書類のそろい方や公証役場の予約状況で変わるので、急ぐ事情があれば最初に伝えておきましょう。
- 遺言する人の印鑑登録証明書と実印
- 遺言する人と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
- 相続人以外に渡す場合は、その人の住民票
- 不動産があれば、登記事項証明書と固定資産税の評価証明書
- 預金は、銀行名・支店・口座が分かる通帳のコピー
- 証人の氏名・住所などが分かるメモ
必要な書類は公証役場によって多少違うので、最初の連絡の時に確かめておきましょう。
証人になれない人に注意
証人には、なれない人がいます。財産をもらう予定の相続人(推定相続人)や、遺言で財産を受け取る人、その配偶者と直系の家族、未成年者です。
例えば、長男に家を渡す遺言で、長男の妻を証人にすることはできません。「家族に頼めば早い」と思いがちですが、ここは見落とさないようにしてください。
公正証書にしても、もめることはある?
公正証書遺言は形式で無効になりにくい一方で、遺留分は消せません。例えば、子2人のうち長男に全部を渡す遺言を作っても、次男は遺産の4分の1を遺留分として請求できます。
「公正証書にしたのに、弟から請求が来た」
「遺言の形式とは別に、遺留分は残るんです」
こうならないために、遺留分に配慮した分け方にしておくか、長男が払うお金(生命保険金など)を用意しておく方法があります。家族ごとの遺留分の割合は遺留分の家族別早見表で確かめられます。遺言の文面そのものはケース別の遺言書の文例が参考になります。
遺言を作る前に、財産の評価額と相続税がいくらになるかを知っておくと、分け方を決めやすくなります。不動産が多い、自社株がある、相続人が多い家は、遺言の前に税理士に相続税の試算を頼むと、誰に何を渡すかの判断がしやすくなります。個別の判断は税理士に確認を。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
公正証書遺言は書き直せますか?
書き直せます。新しい遺言を作れば、前の遺言と食い違う部分は新しいほうが優先されます。自筆証書遺言で書き直すこともできます。
公正証書遺言があるかどうか、家族はどうやって調べますか?
亡くなった後に、相続人などが公証役場で遺言の有無を検索してもらえます。法務局に預けた自筆証書遺言も、法務局で確かめられます。
公正証書遺言の手数料はいくらですか?
財産の額や受け取る人の数などで決まります。最初に公証役場に相談する時に、見積もりを聞いておきましょう。
まとめ
- 不動産が多い・相続人が多い・関係が複雑な家ほど公正証書遺言が向く
- 子のいない夫婦は、兄弟に遺留分がないため遺言の効果が大きい
- 公正証書遺言は証人2人が必要で、検認は不要
- 預金中心で相続人が少ない家は、自筆証書遺言の法務局保管でも足りることが多い
- 公正証書にしても遺留分は残る




