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遺言に「全部を長男に」と書かれていたら、ほかの家族は何ももらえないのか。そう心配になって、遺留分の割合を調べている方も多いはずです。
結論から言うと、遺留分の割合は家族構成で決まり、早見表を見れば自分の分がすぐ分かります。この記事では、家族別の割合と、遺産6,000万円なら1人いくらになるかを見ていきます。
配偶者と子供2人なら、遺留分の割合はいくら?
夫が亡くなり、妻と子2人が相続人のケース。遺留分は、妻が遺産の4分の1、子は1人8分の1ずつです。遺産6,000万円なら、妻1,500万円、子は1人750万円が最低限の取り分になります。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分は、遺言があっても一定の相続人に残される「最低限の取り分」です。決め方はシンプルで、次の2段階で出します。
- 家族全体の遺留分を決める(親だけが相続人なら遺産の3分の1、それ以外は2分の1)
- それを法定相続分で分ける
妻と子2人なら、全体は2分の1です。法定相続分は妻2分の1、子は4分の1ずつなので、妻は2分の1 × 2分の1で4分の1、子は2分の1 × 4分の1で8分の1になります。
そもそも誰が相続人になるのかがあいまいな方は、法定相続人の家族図10パターンで先に確かめてみてください。
家族構成別の遺留分早見表
よくある家族構成を並べました。右の列は、遺産6,000万円の場合の1人あたりの金額です。
| 相続人の構成 | 配偶者の遺留分 | ほかの相続人の遺留分(1人あたり) | 遺産6,000万円の場合 |
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 | なし | 配偶者3,000万円 |
| 配偶者と子1人 | 4分の1 | 子4分の1 | 配偶者1,500万円・子1,500万円 |
| 配偶者と子2人 | 4分の1 | 子8分の1 | 配偶者1,500万円・子750万円 |
| 配偶者と子3人 | 4分の1 | 子12分の1 | 配偶者1,500万円・子500万円 |
| 子1人のみ | なし | 子2分の1 | 子3,000万円 |
| 子2人のみ | なし | 子4分の1 | 子1,500万円 |
| 子3人のみ | なし | 子6分の1 | 子1,000万円 |
| 配偶者と父母 | 3分の1 | 父母12分の1 | 配偶者2,000万円・父母500万円 |
| 父母のみ | なし | 父母6分の1 | 父母1,000万円 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 兄弟姉妹はなし | 配偶者3,000万円 |
| 兄弟姉妹のみ | なし | なし | 0円 |

『親だけの時は割合が小さいのはなぜ?』と思いますよね。民法で、直系尊属だけが相続人の場合は全体を3分の1と決めているからなんです。
子が先に亡くなっていて孫が代わりに相続する場合、孫は親(亡くなった子)の遺留分をそのまま引き継ぎます。孫が2人なら、その分を2人で分けます。
例えば、配偶者と子2人の家で、次男が先に亡くなり、次男の子2人が代わりに相続するケース。次男の遺留分8分の1を孫2人で分けるので、孫は1人16分の1です。遺産6,000万円なら、孫1人375万円になります。
子供のみの場合は何分の1?
配偶者がすでに亡くなっていて、子供だけが相続人のケースです。全体の2分の1を子の人数で割ります。
子供2人なら4分の1ずつ、3人なら6分の1ずつです。例えば、子2人のうち長男にだけ全財産を渡す遺言があっても、次男は遺産の4分の1を請求できます。
兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹(甥姪を含む)には遺留分がありません。子のいない夫婦で、夫が「妻に全部」と遺言を書いておけば、夫の兄弟は請求できないんです。
逆に言うと、兄弟姉妹が相続人になる家では、遺言の効き目がとても大きいということ。子のいない夫婦ほど、遺言を考えておく価値があります。
子のいない夫婦で、夫の親が健在の場合は?
子がいない夫婦で、夫の父母が健在なケースです。相続人は妻と夫の父母になり、全体の遺留分は2分の1です。
法定相続分は妻3分の2、父母が3分の1なので、妻の遺留分は3分の1、父母は2人で6分の1、1人12分の1になります。遺産6,000万円なら、妻2,000万円、父母は1人500万円です。
『夫が「妻に全部」と遺言を書いてくれていたから安心』。そう思っていても、親から500万円ずつ請求される可能性は残るんです。兄弟姉妹の場合とは結論が変わるので、ここは見落とさないでおきましょう。
遺留分の計算方法は?
割合が分かったら、次は金額です。計算の流れは次のとおりです。
- 遺留分を計算するための財産を出す(亡くなった時の財産に一定の生前贈与を足し、借金などの債務を引く)
- 1に、早見表の自分の割合をかける
- 実際にもらった財産を2から引く。残りが「侵害された額」
例えば、預金と不動産で7,000万円、借入金が1,000万円あった父のケース。差し引き6,000万円が計算の元になります。
| ケース(子2人のみ・元になる財産6,000万円) | 次男の遺留分 | 次男が実際にもらった額 | 請求できる額 |
|---|---|---|---|
| 遺言で長男に全部 | 1,500万円 | 0円 | 1,500万円 |
| 遺言で長男5,500万円・次男500万円 | 1,500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 遺言で長男4,000万円・次男2,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 0円(侵害なし) |
3つ目のように、遺言で不平等に分けられていても、遺留分以上もらっていれば請求はできません。『少ないから全部取り戻せる』というわけではないんです。
生前に住宅資金などの贈与を受けていると、計算に入ってくることがあります。どこまで足すかは事情で変わるので、気になる時は専門家に確かめておきましょう。具体的な金額の出し方は遺留分はいくら?ケース別の計算で詳しく見ています。
割合が分かったら、どう請求する?
遺留分は、黙っていても自動的にもらえるものではありません。多くもらった人に「遺留分侵害額請求をします」と伝える必要があります。
2019年7月1日以降の相続では、請求はお金で行います。期限は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。
「割合は分かったけど、兄にどう切り出せば…」
「まずは内容証明郵便で、請求する意思だけを伝えておくと安心です」
請求が届かない、連絡を無視される時の進め方は、遺産を振り込んでくれない時の催促方法で紹介しています。
- 相続人の構成を戸籍で確かめたか
- 借金も含めて財産の全体をつかんだか
- 自分が受けた生前贈与がないか
- 知った日から1年以内か
遺産に土地や自社株があって評価額が分からない、相続税の申告も同時に進めないといけない。こんな家は、財産の評価から税理士に頼むと、遺留分の計算の土台がそろいます。個別の判断は税理士に確認を。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
遺留分と法定相続分は何が違いますか?
法定相続分は遺言がない時の分け方の目安で、遺留分は遺言があっても残る最低限の取り分です。遺留分は多くの場合、法定相続分の半分になります。
相続放棄した人がいると、ほかの人の遺留分は増えますか?
放棄した人は初めから相続人でなかったことになるため、残った相続人の法定相続分が変わり、遺留分の割合も変わります。
遺留分は相続税の計算にも関係しますか?
遺留分として受け取ったお金は相続した財産として扱われ、払った側はその分を差し引きます。申告後に請求があった場合は、申告をやり直すことがあります。
まとめ
- 遺留分は「全体の割合 × 法定相続分」で決まる
- 親だけが相続人なら全体3分の1、それ以外は2分の1
- 配偶者と子2人なら、配偶者4分の1、子は8分の1ずつ
- 兄弟姉妹には遺留分がない
- 請求は知った時から1年、相続開始から10年以内




