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兄は家を建てる時に、親から頭金を出してもらっていた。自分は何ももらっていないのに、遺産は半分ずつ。『それって不公平じゃない?』と感じるのは自然なことです。
結論から言うと、生前の住宅資金の援助は「特別受益」として、遺産に足し戻して計算できることがあります。これを持ち戻しと言います。
この記事では、援助の種類ごとに持ち戻しの対象になるかと、実際の計算例、話し合いで気をつける点が分かります。
兄だけ住宅資金をもらっていた。遺産は同じに分ける?
兄が親から住宅資金1,000万円をもらい、残った遺産が6,000万円なら、7,000万円を2人で分けたと考えます。1人3,500万円のうち、兄はすでに1,000万円をもらっているので、遺産からの取り分は2,500万円。妹は3,500万円です。ただし、親が「持ち戻さなくていい」という意思を示していた場合は、この計算をしません。
例えば、母が先に亡くなり、父の遺産6,000万円を兄と妹で分けるケースです。
| ケース | 遺産からの取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 援助を考えずに半分ずつ | 兄3,000万円・妹3,000万円 | 兄は援助と合わせて4,000万円を受け取ったことになる |
| 兄の住宅資金1,000万円を持ち戻す | 兄2,500万円・妹3,500万円 | 7,000万円を2分の1ずつにして、もらった分を差し引く |
| 父の遺言に「持ち戻さなくてよい」とある | 兄3,000万円・妹3,000万円 | 親の意思が優先。ただし遺留分の計算では別に考える |
持ち戻しは「親が兄に先渡ししていた分を、最後に精算する」イメージなんです。

持ち戻しの計算を順番に見てみる
上の表の2行目を、順番に並べるとこうなります。
| 計算の流れ | 金額 |
|---|---|
| 亡くなった時の遺産 | 6,000万円 |
| 兄が生前にもらった住宅資金を足し戻す | 6,000万円 + 1,000万円 = 7,000万円 |
| 2分の1ずつに分ける | 1人3,500万円 |
| 兄の取り分(もらった分を引く) | 3,500万円 − 1,000万円 = 2,500万円 |
| 妹の取り分 | 3,500万円 |
計算そのものは単純です。もめやすいのは「その援助が特別受益に当たるか」と「いくらだったか」の2点なんです。
援助が何十年も前だと、通帳や振込の記録が残っていないことも。金額の証拠が無いと、話し合いで「そんなにもらっていない」と言われて止まってしまいます。
結婚資金・学費・生活費は持ち戻しの対象?
民法では、結婚や養子縁組のための贈与と、「生計の資本」としての贈与が特別受益になるとされています。住宅資金は生計の資本の代表例です。
ただ、親の援助がすべて対象になるわけではありません。種類ごとの目安を並べてみます。
| 援助の種類 | 特別受益になるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 家の購入資金・頭金 | なりやすい | 生計の資本としての贈与の典型 |
| 結婚の持参金・支度金 | 金額が大きければなりやすい | 家の財産や暮らし向きから見て多いかどうか |
| 結婚式・披露宴の費用 | ならないことも多い | 親の付き合いの面もあり、扶養の範囲と見られやすい |
| 大学の学費 | 兄弟の中で一人だけ、私立医学部など特に高額なら争点になる | 兄弟みんなが大学に行っていれば、お互いさまと見られやすい |
| 毎月の生活費の援助 | 少額なら扶養の範囲 | 長期間・多額だと対象になることも |
| 事業の開業資金 | なりやすい | 生計の資本としての贈与 |
『うちは結婚式の費用を出してもらったけど、兄は家の頭金だった』のように、兄弟それぞれに何かしらの援助があることも多いですよね。その場合は、お互いの援助を並べて比べることになります。
相続税の上では、援助はどう扱われる?
ここで混ざりやすいのが、民法の持ち戻しと、相続税の計算です。この2つは別のルールで動いています。
まず、遺産分割の持ち戻しは、何年前の援助でも対象になりえます。ただし、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると特別受益を原則主張できなくなりました。
一方、相続税では、亡くなる前の一定期間の贈与だけが相続財産に足し戻されます。2024年1月1日以降の贈与から、この期間は3年から7年に延びました。実際の加算期間は2027年1月以降の相続から少しずつ長くなり、2031年1月以降の相続で7年になります。
もう1つ、住宅取得等資金の贈与の非課税(省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円)を使っていても、それは贈与税がかからないという話です。兄弟の間の遺産分割で特別受益になるかどうかとは、関係がないんです。
相続税の額も見ておきます。上のケースで、援助が相続税の足し戻しの期間より前だった場合、課税価格は6,000万円、基礎控除は4,200万円、相続税の総額は180万円です。
| 分け方 | 兄の納付額 | 妹の納付額 |
|---|---|---|
| 半分ずつ(3,000万円ずつ) | 90万円 | 90万円 |
| 持ち戻しどおり(兄2,500万円・妹3,500万円) | 75万円 | 105万円 |
多く取得した人が、その分多く相続税を負担する形になります。援助が亡くなる前の加算期間に入るなら、兄の課税価格が増えて計算が変わるので、税理士に確認しておきましょう。
話し合いで持ち出す時のコツ
『昔のことを今さら持ち出すのも…』とためらう方も多いはずです。ただ、黙っていると後で気持ちのしこりが残ります。
例えば、こんな切り出し方なら角が立ちにくいです。
「お父さんが家の頭金を出してくれた分、私は何ももらってないから、その分も入れて分け方を考えたいんだけど」
「頭金は確かに出してもらった。でも、その代わりに実家の修理代はずっと俺が払ってたよ」
援助を受けた側にも言い分があることは多いんです。お互いに「もらったもの」「出したもの」を書き出してから話すと、感情の言い合いになりにくくなります。
- 親の通帳・振込記録・贈与契約書・贈与税の申告控えを探す
- 兄弟それぞれが受けた援助と、親のために出したお金を書き出す
- 特別受益に当たりそうなものだけを残し、金額を確認する
- 足し戻した計算表を作り、兄弟で見ながら話す
- まとまらなければ、遺産分割調停で第三者を入れる
話し合いが止まってしまった時の進め方は、兄弟で遺産分割を話し合う時の進め方も参考にしてみてください。
援助の記録がそろっていて、相続税もかかりそうな人へ
持ち戻しで取り分が変わると、相続税を誰がいくら払うかも変わります。生前贈与の加算期間に入る贈与がある・住宅資金の非課税を使っていた・遺産に土地がある、というケースは計算が複雑になりがちです。
こうした家は、相続税にくわしい税理士に、分け方ごとの税額を出してもらうと話し合いがしやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
親が「兄に援助した分は気にしなくていい」と言っていました。持ち戻しはしなくていいですか?
親が持ち戻さなくてよいという意思を示していれば、持ち戻しはしません。ただ、口頭だと証明が難しいので、遺言などに書かれているかを確認しましょう。遺留分の計算では、この意思表示があっても別に考えます。
援助の金額が分からない時はどうすればいいですか?
親の通帳の取引履歴、振込先の記録、贈与税の申告の控えなどで確かめます。金融機関によっては、過去の取引履歴を相続人が取り寄せられます。
遺留分を計算する時も、住宅資金の援助は関係しますか?
関係することがあります。遺留分の金額への影響は家族の形で変わるので、遺留分の金額をケース別に計算した記事で確認してみてください。
まとめ
- 住宅資金の援助は特別受益として遺産に足し戻せることがある
- 遺産6,000万円+援助1,000万円なら、兄2,500万円・妹3,500万円
- 結婚式費用や兄弟みんなの学費は対象にならないことも多い
- 親が持ち戻し不要の意思を示していれば計算しない
- 特別受益は相続開始から10年を過ぎると原則主張できない




