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親が亡くなったけれど、兄弟の1人は海外で暮らしている。あるいは、親が海外の銀行に口座を持っていた。『こういう時、相続税はどうなるの?』と戸惑う方も多いですよね。
結論から言うと、海外が絡む相続でも、日本の相続税の対象になる場面は多いです。そして、誰がどこに住んでいたかで、課税される財産の範囲が変わります。
この記事では、よくある3つのケースで、自分で進められるか、税理士に頼んだ方がいいかの目安を見ていきます。
海外が絡む相続、税理士に頼むべき?
例えば、日本に住んでいた父が亡くなり、日本の財産だけを子2人が相続するが、子の1人が海外に住んでいるケースです。財産の範囲は国内の相続と変わらず、海外の子は納税管理人を決めて申告します。一方、父が海外の預金や不動産を持っていた家は、国外財産の評価や海外の税金との調整が加わるため、国際相続に慣れた税理士に頼む場面です。
国税庁の案内では、相続人が日本国籍で、亡くなった人の死亡日前10年以内に日本に住所があったことがある場合などは、国内と国外の財産のすべてが課税の対象になります。
それ以外の相続人は、国内の財産だけが対象です。誰がどの区分に当たるかは、相続人と亡くなった人の両方の住所や国籍で決まります。
『海外の財産は日本の税務署には関係ない』と思いがちですが、そうとは限らないんです。
3つのケースで比べると
| ケース | 相続税の対象になる財産 | 税理士に頼む目安 |
|---|---|---|
| 日本在住の父、財産は日本だけ、子の1人が海外在住 | 日本の財産 | 申告が要るなら相談。海外の子は納税管理人を決める |
| 日本在住の父が海外の預金・不動産も持っていた | 国内と国外の財産のすべてになることが多い | 国際相続に慣れた税理士に頼みたい |
| 父も子も長く海外に住んでいる | 住所や国籍の条件しだいで国内財産だけのことも | 区分の判定から税理士に確認したい |
2つ目のケースでは、海外の国でも相続に税金がかかることがあります。その場合は、日本の相続税から外国税額控除を差し引ける制度があります。
「現地でも税金を払ったけど、日本でも申告がいるの?」
「両方の国の手続きを見ながら、二重にならないよう調整するんです」
こうした調整が入る家は、一般的な相続より手間がかかります。

海外在住の相続人が申告する時の注意
日本に住所がない相続人が、相続税のかかる財産を受け取って申告する場合は、納税管理人を決めて、納税地の所轄税務署長に申告し納税します。納税管理人の届出書も必要です。
納税管理人には、日本に住む家族や税理士を選ぶことが多いです。郵便物や税務署からの連絡を受け取ってもらう役なので、連絡が取りやすい人にしておきましょう。
申告と納付の期限は、海外在住の相続人がいても同じで、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
書類のやりとりに時間がかかるので、期限はあっという間に近づきます。遺産分割協議書への署名などで手間取りやすい点も、早めに見込んでおきたいところです。
遺産分割協議は、海外に住む相続人も含めた全員の合意が必要です。1人だけ後回しにすると、協議そのものが成立しません。
もう1つ見落としやすいのが、亡くなった人の所得税の準確定申告です。こちらは相続の開始を知った日の翌日から4か月以内なので、相続税より先に期限が来ます。
海外からの収入があった人の準確定申告は、自分で進めにくいことも。準確定申告を税理士に頼むケースもあわせて確認してみてください。
金額で見ると、どのくらいの税額になる?
海外に財産があると、評価の手間が増えるだけでなく、課税される財産の合計そのものが増えることもあります。
例えば、母が先に亡くなり、子2人が父の財産を相続するケースです。基礎控除は4,200万円なので、財産が8,000万円なら、法定相続分どおりで相続税は合計470万円です。
同じ家で、父が海外に2,000万円分の預金も持っていて、それも課税の対象になると財産は1億円です。相続税は合計770万円になり、1人あたり385万円になります。
『海外の口座のことは、よく知らなかった』という家ほど、財産の洗い出しから専門家と進めた方が安心です。
海外に財産がある、相続人が海外に住んでいる、期限まで半年を切っているという家は、国際相続の経験がある税理士に早めに相談すると、手続きがかなり楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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相続人と連絡が取りにくい家は疎遠な相続人に連絡がつかない時の進め方も、申告の大まかな段取りは相続税申告のケース別手順も参考にしてみてください。
よくある質問
海外在住の相続人も、相続税の基礎控除の人数に入りますか?
入ります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、住んでいる国に関係なく法定相続人の人数で数えます。
国際相続の相談は無料でできますか?
初回の相談を無料にしている税理士事務所もあります。予約の時に、国際相続の経験があるかと、相談が無料かを確認しておきましょう。
国際相続の税理士費用はどのくらいですか?
税理士報酬は自由化されていて公的な基準はありません。相続税の申告は遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多いですが、海外の財産の調査が加わる分は見積もりで確かめてみてください。
まとめ
- 海外が絡む相続でも、日本の相続税の対象になる場面は多い
- 相続人や亡くなった人の住所・国籍で、国外財産まで課税されるかが変わる
- 海外在住の相続人は納税管理人を決めて申告する
- 海外の財産がある家は、国際相続に慣れた税理士に早めに相談





