相続拒否の手続きは?親の借金や連帯保証を引き継がないケース

相続拒否の手続きで親の借金や連帯保証を引き継がない方法を解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなり、遺品を片付けていたら借金の明細や保証人の書類が出てきた。『こんなの引き継ぎたくない。相続を拒否するにはどうすればいいの?』と考える方も多いはずです。

結論から言うと、借金を引き継がないための正式な手続きは、家庭裁判所での「相続放棄」です。この記事では、借金や保証の中身ごとに、放棄で外れるもの・外れないものを見ていきます。

目次

相続を拒否したい時は、何をすればいい?

このケースの結論

親の借金や連帯保証を引き継ぎたくないなら、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、親の最後の住所地の家庭裁判所へ相続放棄を申述します。費用は申述する人1人につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費です。ただし、自分自身が連帯保証人になっている借金は、放棄しても消えません。

よく言われる「相続拒否」は、法律上は相続放棄のことです。放棄すると初めから相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

ここで誤解しやすいのが、兄弟で話し合って「自分は何もいらない」と決めるだけのやり方です。これは遺産分割の話で、借金の請求は法定相続分どおりに来ることがあるんです。

借金を相続しないためには、家庭裁判所を通す必要があります。話し合いで済ませないようにしておきましょう。

借金や保証の中身で、放棄の考え方はどう変わる?

同じ「親の借金」でも、中身によって放棄で外れるかどうかが変わります。よくあるケースを比べてみます。

ケース放棄で外れる?理由・注意
親にカードローンや借入金が多い外れる親の借金は相続の対象。3か月以内に申述する
親が誰かの連帯保証人だった外れる保証の責任も相続されるので、放棄すれば引き継がない
親が自己破産した後に亡くなった内容次第免責された借金は請求されないことが多い。税金や破産後の借金は別に確認
自分が親の借金の連帯保証人外れない自分が結んだ契約なので、放棄とは関係なく残る
親の借金や保証の中身ごとに相続放棄で外れるかどうかを並べたケース別の分岐表

例えば、親が友人の事業の連帯保証人になっていたケースです。友人が返済を続けている間は何も起きませんが、返せなくなった時に保証人の相続人へ請求が来ることがあります。

親が保証人だった時の考え方は親が連帯保証人だった時に相続放棄で保証を外せるかで詳しく見ています。

一方、自分が親の借金の保証人になっているケースは要注意です。『放棄すれば全部なかったことになる』と思いがちですよね。でも、保証は自分の契約なので、放棄しても自分に請求が来ます。

相続放棄の手続きはどう進める?

手続きそのものは、自分でも進められます。流れはこうです。

相続放棄の手続きの流れ
  1. 親の財産と借金をざっと調べる(通帳、郵便物、契約書など)
  2. 親の死亡の記載がある戸籍と、自分の戸籍を集める
  3. 相続放棄の申述書を書き、収入印紙800円と郵便切手を用意する
  4. 親の最後の住所地の家庭裁判所に提出する
  5. 家庭裁判所から届く照会書に答えて返送する
  6. 受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届く

期限の3か月は、亡くなった日ではなく、自分が相続人になったと知った時から数えます。調べても財産と借金のどちらが多いか分からない時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる方法もあります。

『少しでもプラスが残るなら、受け取りたい』という場合は、限定承認という手もあります。プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ方法ですが、相続人全員で3か月以内に申述する必要があります。

放棄する前にやってはいけないこと

実は、手続きの前の行動で放棄ができなくなることがあります。亡くなった人の財産を処分したり使ったりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされることがあるんです。

「とりあえず親の口座から、カードの支払いだけしておこうか」
「それ、相続を認めたことにされるかもしれないから待って」

こんな会話になりそうな時は、手を止めて先に放棄の手続きを考えましょう。親の車を売る、預金を引き出して使うといった動きも同じです。

それから、放棄すると次の順位の人が相続人になります。子全員が放棄すれば親の父母、その次は親の兄弟姉妹です。借金の存在を知らずに困ることがないよう、一言伝えておくと親切です。

自分が放棄した後に請求が来た時の動き方は、相続放棄したのに請求が来た時の対処を見てみてください。

借金はあるけれど実家の土地や預金もあって、放棄すべきか決めきれない。そんな時は、財産と借金の両方を数字で比べることが大事です。相続税がかかりそうな財産がある場合は、税理士に相談して判断材料をそろえると安心です。

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よくある質問

相続拒否の手続きに期限はありますか?

あります。自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄を申述します。間に合わない時は期間の伸長を申し立てられます。

連帯保証人が死亡したら、保証は相続されますか?

保証の責任も相続の対象です。相続人が放棄すれば引き継ぎませんが、放棄しなければ法定相続分に応じて引き継ぐことになります。

親が自己破産していた場合も相続放棄は必要ですか?

免責を受けた借金は請求されないことが多いですが、税金など免責されないものや、破産後にできた借金が残っている場合があります。中身を調べてから放棄するかを決めましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 相続拒否の正式な手続きは、家庭裁判所での相続放棄
  • 期限は相続人になったと知った時から3か月、費用は1人あたり印紙800円と切手など
  • 親の借金も、親が負っていた連帯保証も、放棄すれば引き継がない
  • 自分が保証人になっている借金は、放棄しても残る
  • 財産を処分・使うと放棄できなくなることがあるので、先に手続きを考える
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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