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父が亡くなって借金が見つかったのに、母は認知症。『母の分の相続放棄は、子どもが代わりに出せばいい?』と悩む方は多いはずです。
結論から言うと、母が自分で判断できない状態なら、子が代わりに書類を出すことはできません。成年後見人をつけて、その人が手続きをする形になります。この記事では、母の状態や家族の組み合わせで何が変わるかをケースで見ていきます。
認知症の母の分の相続放棄は、誰が手続きする?
母が内容を理解して自分で決められるなら、母本人が相続放棄の申述をします。判断できない状態なら、家庭裁判所で成年後見人を選んでもらい、後見人が母を代理して申述します。子が母の名前で書類を出すことはできません。
相続放棄は、家庭裁判所に申述する手続きです。裁判所の案内でも、相続人が成年被後見人の場合は、その法定代理人が代理して申述するとされています(裁判所 相続の放棄の申述)。
『家族なんだから代わりに書いても同じでは?』と思いますよね。ただ、本人の意思によらない手続きは、後から効力を争われるおそれがあります。
認知症と診断されていても、症状の程度で扱いは変わります。日常の会話ができて、借金を引き継がないための手続きだと理解できるなら、本人が申述できることもあります。
母の状態と家族の組み合わせで、何が変わる?
よくある組み合わせを並べてみます。例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人になったケースです。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 母が自分で判断できる | 母本人が申述する | 内容を理解しているかがポイント |
| 母が判断できず、後見人がまだいない | 成年後見人の選任を申し立てる | 子が代わりに署名するのは不可 |
| 子が後見人で、母だけが放棄する | 特別代理人が必要になることがある | 後見人と母の利益がぶつかるため |
| 相続人に未成年の子がいる | 親が代理する。親子で利益がぶつかれば特別代理人 | 親が先に放棄していれば不要 |

3つ目のケースが分かりにくいところです。子が母の後見人で、子自身は相続し、母だけを放棄させると、母の取り分が子に回る形になります。
民法では、後見人と本人の利益が相反する行為は、特別代理人を選んで行うことになっています(民法860条・826条。後見監督人がいる場合を除く)。
未成年の子についても同じ考え方です。裁判所の案内では、未成年者と親が共同相続人で未成年者だけが申述する時は、特別代理人の選任が必要とされています。ただし、親が先に申述している場合は除かれます。
3か月の期限はいつから数える?
相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
成年被後見人の場合は、この3か月を後見人が相続の開始を知った時から数えます(民法917条)。
ただ、後見人の選任には時間がかかることも。『間に合わなかったらどうしよう』と焦る前に、家庭裁判所に期間を伸ばす申立てができることも知っておきましょう。
- 父の借金と財産をできる範囲で調べる
- 母が自分で判断できるかを、主治医の意見も参考に確かめる
- 判断が難しければ、家庭裁判所に後見開始を申し立てる
- 後見人が決まったら、後見人が母の相続放棄を申述する
- 子が後見人で利益がぶつかる時は、特別代理人の選任も申し立てる
後見人の制度を使わない方法はある?
『後見人はハードルが高い。使わずに済ませたい』という声もよく聞きます。
母が判断できない状態だと、相続放棄だけでなく、遺産分割協議も母本人ではできません。認知症の方がいる遺産分割でも、後見人などの代理人が必要になります。
一度ついた成年後見人は、相続の手続きが終わっても続く点も知っておきたいところです。家族だけで決めたいなら、遺言や家族の話し合いを、親が元気なうちに進めておくのが現実的なんです。
母の放棄で次の順位の親族に相続が移るかどうかは、相続放棄をすべきケースで確認できます。土地だけ要らないといった悩みは一部だけ放棄したいケースも参考にしてみてください。
借金だけでなく実家や預金もあって相続税の申告が絡む、後見人と特別代理人の手続きが重なって期限が近い、といったケースは、専門家に頼むとかなり楽になります。
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よくある質問
認知症の母の代わりに子が相続放棄の書類に署名してもいいですか?
できません。本人が判断できない時は、家庭裁判所で選ばれた成年後見人が代理して申述します。代わりに署名した手続きは、後から効力を争われるおそれがあります。
後見人が子の場合、特別代理人は毎回必要ですか?
後見人と母がどちらも相続人で、母だけが放棄するなど利益がぶつかる場合に必要になります。後見監督人がいる場合は不要です。迷ったら家庭裁判所に確認してみてください。
未成年の子の相続放棄は誰がしますか?
親が法定代理人として申述します。親と子がどちらも相続人で子だけが放棄する時は、親が先に放棄している場合を除き、特別代理人の選任が必要です。
まとめ
- 母が自分で判断できるなら、母本人が相続放棄を申述する
- 判断できなければ成年後見人を選び、後見人が代理する
- 子が後見人で母だけ放棄するなら、特別代理人が必要になることがある
- 3か月は後見人が相続の開始を知った時から数える





