相続財産清算人の報酬はいくら?予納金を誰が払うケースか

相続財産清算人の報酬と予納金を誰が負担するかを解説する記事のアイキャッチ

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相続人が全員放棄した、あるいは身寄りがない人が亡くなった。『清算人を立てると、報酬は誰が払うの?』と気になっている方も多いですよね。

結論から言うと、清算人の報酬は亡くなった人の財産から支払われるのが基本です。財産だけで足りない時に、申し立てた人が予納金という形で前払いすることになります。

この記事では、財産の中身と申し立てる人の立場で、負担がどう変わるかを見ていきます。

目次

清算人の報酬は誰が払う?

このケースではこうなる

例えば、預金がまとまって残っている人が亡くなり、相続人がいないケースなら、清算人の報酬はその預金から出るので、申し立てた人の負担は小さく済みます。一方、価値の低い土地しか残っていない家では、報酬や管理の費用が足りなくなるため、申し立てた人が予納金を納めるよう求められることがあります。

相続財産清算人は、相続人がいるかどうか分からない時に、家庭裁判所が選ぶ人です。2023年4月の改正で、以前の「相続財産管理人」から名前が変わりました。

清算人は、亡くなった人の借金などを支払って財産を清算し、残った財産を国のものにします。特別縁故者への財産分与が行われる場合もあります。

裁判所の案内では、財産の中から清算人の報酬を含む管理の費用が足りなくなりそうな時に、申立人に予納金を納めてもらうことがある、とされています。

『結局、いくら用意すればいいの?』という方もいるはずです。予納金がいくらになるかは、財産の中身しだいなんです。

財産の中身と申し立てる人で、負担はこう変わる

ケース報酬・費用の出どころ申し立てた人の負担
預金が十分に残っている、申立人は貸したお金を回収したい債権者亡くなった人の財産から申立ての実費が中心
価値の低い土地だけが残っている、申立人は債権者財産だけでは足りない予納金を求められることがある
内縁の配偶者が特別縁故者として財産分与を求めたい財産の額しだい財産が少なければ予納金が要ることも
相続人が全員放棄し、空き家を管理している元相続人財産の額しだい申し立てられるかを含めて家庭裁判所に確認

『全員放棄したから、もう関係ない』と思いますよね。実は、放棄した人でも、現に占有している財産は相続人などに引き渡すまで保存する義務があります(2023年4月1日施行の改正)。

空き家の管理を続けるのか、清算人を立てて引き継ぐのか。ここで費用の見通しが必要になります。

預金が残っているケースと土地だけのケースで、清算人の報酬が財産から出るか予納金が要るかが分かれる分岐表の図

申立ての費用と、清算が終わるまでの流れ

申し立てられるのは、債権者や遺贈を受けた人、特別縁故者などの利害関係人と、検察官です。申立て先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。

申立てにかかる実費は次のとおりです。

費用金額
収入印紙800円分
郵便切手裁判所ごとに異なる
官報公告料5,582円(裁判所の指示後に納める)
予納金財産の中身しだい(求められないこともある)

清算人の報酬の金額や予納金の額に、全国一律の決まりはありません。申し立てる前に、家庭裁判所の窓口で費用の見通しを聞いておきましょう。

清算人を立てる時の流れ
  1. 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、父母の戸籍、住民票の除票、財産の資料を集める
  2. 最後の住所地の家庭裁判所に申し立て、予納金を求められたら納める
  3. 清算人が選ばれ、債権者への支払いなどの清算が進む
  4. 残った財産は国庫に入る。特別縁故者への分与がされることもある

清算が終わるまでの期間は、財産の種類や債権者の数で変わります。土地の売却が必要な家ほど時間がかかると考えておくと安心です。

相続人がいるなら、清算人の前に確かめたいこと

清算人が必要になるのは、相続人がいない、または全員が放棄した時です。相続人が見つかっていて、連絡が取れないだけなら別の進め方があります。

その場合は疎遠な相続人に連絡がつかない時の進め方を見てみてください。

また、相続人の側で財産を引き継ぐかどうか迷っている家もあるはずです。借金より財産が多いかもしれない、土地の評価が分からない、という時は、放棄を決める前に財産の評価と相続税の見通しを確かめておくと後悔が少なくなります。

「放棄した方がいいのか、引き継いでも税金がかからないのか」
「財産の評価を出してから決めても遅くないですよ」

相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。土地や株があって評価が難しい家は、相続に慣れた税理士に早めに見てもらうと判断が楽になります。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

予納金は戻ってきますか?

清算の結果、財産から費用をまかなえれば、使われなかった分が返ってくることがあります。どう扱われるかは事案ごとなので、家庭裁判所に確認しておきましょう。

相続財産管理人と相続財産清算人は違うものですか?

相続人がいない場合などに選ばれる人は、2023年4月の改正で「相続財産清算人」という名前になりました。以前の相続財産管理人にあたる役割です。

清算人の報酬はいつまでに払うのですか?

報酬は清算の過程で亡くなった人の財産から支払われるのが基本です。財産が足りなそうな時に予納金で前もって納める形なので、申し立てる前に、追加の負担があり得るかも窓口で聞いておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 清算人の報酬は亡くなった人の財産から出るのが基本
  • 財産が少ない、土地だけといった家では、申立人が予納金を求められることがある
  • 申立ての実費は収入印紙800円分、郵便切手、官報公告料5,582円
  • 放棄した人にも、占有している財産の保存義務がある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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