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生活保護を受けている時に親が亡くなると、『相続したら保護を打ち切られるの?』『放棄したら役所に怒られる?』と不安になりますよね。
結論から言うと、生活保護を受けている人でも相続放棄はできます。ただ、親の財産がプラスかマイナスかで、役所との関係は大きく変わります。この記事では、よくある3つのケースで何が起きるかを見ていきます。
生活保護を受けていても相続放棄はできる?
生活保護を受けていることを理由に、相続放棄ができなくなる決まりはありません。親に借金が多いケースなら、放棄しても保護への影響はほぼ心配いりません。注意したいのは、預金や不動産などプラスの財産が多いのに放棄するケースです。
相続放棄は、家庭裁判所に申述して行う手続きです。期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内。費用は収入印紙800円と郵便切手などです。
放棄すると、初めから相続人でなかったことになります。借金も財産も引き継がないので、保護費の計算に入る「収入」も生まれません。
ただ、生活保護には「使える資産はまず生活に使う」という考え方があります(生活保護法4条)。ここが大事なところなんです。
親に借金がある・預金がある、ケースで何が変わる?
同じ「生活保護を受けている子」でも、親の財産の中身で動き方が変わります。代表的な3つを並べてみます。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親に借金が多く、財産はほとんどない | 放棄して問題になりにくい | 受け取る物がないので保護の計算は変わらない |
| 親に預金や実家などプラスが多い | 放棄はできるが、福祉事務所に説明を求められることがある | 使える資産を手放したと見られるおそれ |
| 遺産を受け取ったのに黙っていた | 保護費の返還や徴収の対象になる | 生計の変動は届け出る義務がある |

借金のケースは、放棄の判断も素直です。『放棄したら役所に何か言われる?』と思うかもしれませんが、受け取らない借金について保護が減ることはありません。
難しいのは、親に預金や実家がある場合ですよね。法律上は放棄できても、福祉事務所から「なぜ受け取らないのか」を聞かれる可能性があります。
例えばこんな場面です。
「兄が家を継ぐので、私は放棄しようと思っています」
「その場合、預金の分だけでも受け取れないか確認させてください」
こうしたやり取りになることも。先に担当のケースワーカーへ相談しておくと、話がこじれにくいです。
相続したら保護費はどうなる?役所に知られる仕組み
相続で財産を受け取ったら、福祉事務所へすみやかに届け出る義務があります(生活保護法61条)。
受け取った額が生活費をまかなえるほどなら、保護は停止や廃止になります。資力があるのに保護を受けていた期間がある場合は、その分の返還を求められることがあります(同法63条)。
『黙っていれば分からないのでは?』と考える方もいるかもしれません。実は、福祉事務所は銀行などに資産の状況を報告するよう求めることができます(同法29条)。
不正に保護を受けたと判断されると、受けた保護費の徴収に加えて、その額に100分の40を掛けた額以下の金額を上乗せして徴収されることがあります(同法78条)。隠すメリットはありません。
- 親の借金と財産のおおよその額
- 自分が相続人になったと知った日(3か月の起点)
- 担当ケースワーカーへ相談したか
- 遺産を受け取ったら届け出る準備ができているか
亡くなった親が生活保護を受けていたケースは?
逆に、生活保護を受けていた親が亡くなり、子が相続を考えるケースもありますよね。
この場合、親の財産は少ないことが多い一方で、未払いの家賃や借金が残っていることがあります。保護費の返還を求められていた分が残っていれば、それも親の債務として引き継ぐことがあります。
プラスが見当たらず、支払いだけが残りそうなら、相続放棄を考える場面です。ただし、親の部屋の家財を売ったり処分したりすると、放棄できなくなることがあります。片付けの前に手続きの順番を確認しておきましょう。
放棄すると次の順位の親族に相続が移る点は、相続放棄をすべきケースの判断で詳しく見られます。親族が放棄したかを知りたい時は相続放棄したかを確認する方法も参考にしてみてください。
親に預金や不動産があって相続税や申告の話が絡む、相続人が多くて話がまとまらない、といったケースは、早めに専門家へ相談すると負担がぐっと減ります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
生活保護受給者は相続放棄できないと聞きましたが本当ですか?
受給者だから放棄できないという決まりはありません。家庭裁判所への申述は誰でもできます。ただ、プラスの財産が多い場合は福祉事務所に説明を求められることがあるので、事前に相談しておくと安心です。
相続放棄したことは役所に知られますか?
放棄そのものを届け出る義務は法律に書かれていません。ただ、親が亡くなったことや世帯の変化は福祉事務所が把握していることが多く、相談しておく方が後のトラブルを防げます。
遺産の申告をしなかった場合はどうなりますか?
受け取った財産を届け出ないまま保護を受けると、保護費の返還や徴収の対象になります。不正と判断されると、上乗せの徴収を受けることもあります。
まとめ
- 生活保護を受けていても相続放棄はできる
- 親に借金が多いなら、放棄しても保護への影響は心配しにくい
- 預金や実家があるのに放棄する時は、先にケースワーカーへ相談
- 相続で財産を受け取ったら、福祉事務所へ届け出る義務がある





