相続後に借金を知らなかった時、3ヶ月過ぎても放棄できるケース

相続後に借金を知らなかった時、3ヶ月過ぎても相続放棄できるケースを解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなってしばらくたってから、知らない会社から督促状が届いた。『借金があるなんて知らなかった。もう3ヶ月過ぎたけど、放棄できるの?』と焦りますよね。

結論から言うと、3ヶ月を過ぎていても放棄が認められるケースはあります。分かれ目は、財産は何もないと思っていた理由と、遺産に手をつけたかどうかです。この記事では、借金が分かった時期ごとに判断を見ていきます。

目次

3ヶ月過ぎてから借金を知った時、放棄はできる?

このケースの結論

疎遠だった親が亡くなって1年後に督促状で借金を知り、遺産には一切手をつけていないケースなら、督促状を受け取ってから3か月以内に申述すれば放棄が受理される可能性があります。親の預金を解約して分けていた場合は、放棄は難しくなります。

相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(裁判所 相続の放棄の申述)。

普通は、親が亡くなったことを知った日から数えます。ただ、最高裁判所の判例では、財産が何もないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある時は、財産があると知った時から数えてよいとされています。

『じゃあ知らなかったと言えば大丈夫?』と思うかもしれません。実は、知らなかった理由が大事なんです。親と長く連絡を取っていなかった、親の生活ぶりから借金があるとは考えにくかった、といった事情を説明できるかがポイントです。

借金が分かった時期でどう変わる?

借金が分かった時期と、遺産をどう扱ったかで、結論はこう変わります。

ケース結論理由・注意
死亡から2か月後に督促状が届いた期限内に放棄できる残り1か月。調べきれなければ期間の伸長を申し立てる
死亡から1年後に督促状。遺産には手をつけていない放棄が受理される可能性がある督促状を見た日から3か月以内に、事情を書いて申述する
死亡から1年後に督促状。預金を解約して兄弟で分けた放棄は難しい遺産を処分したので単純承認とみなされやすい
借金があると知っていたが、放っておいた放棄できない知っていたので3か月の起算点はずれない
先に相続した子が放棄し、後から自分が相続人になった自分が相続人になったと知った時から3か月放棄の連絡を受けた日を記録しておく
借金が分かった時期と遺産の扱い方によって相続放棄できるかが変わるケース別の分岐表

3つ目のケースで放棄が難しいのは、相続人が遺産を処分すると単純承認したものとみなされるからです(民法921条1号)。

預金の解約や車の売却は、処分に当たりやすい行為です。督促状が届いたら、まず遺産に手をつけずにおきましょう。

5つ目のケースは、兄弟や甥姪が相続人になる時によく起きます。兄弟で足並みをそろえるなら、兄弟で相続放棄する時の進め方も読んでみてください。

督促状が届いたら、まず何をする?

督促状を見ると、つい払ってしまいたくなりますよね。ただ、親の預金から払うと、遺産を処分したと見られるおそれがあります。

督促状が届いてからの流れ
  1. 督促状の封筒ごと保管し、受け取った日をメモする
  2. 遺産(預金・車・家財)には手をつけない
  3. 請求してきた会社に、相続放棄を検討していると伝える
  4. 借金の額やほかの借入れを調べる
  5. 督促状を受け取ってから3か月以内に、親の最後の住所地の家庭裁判所に申述する

申述の費用は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。3か月を過ぎた申述では、借金を知った経緯と、それまで財産はないと思っていた理由を書面で説明します。

例えば、こんなやり取りをメモしておくと、後で説明しやすくなります。

「お父さん、お金のことで困ってるって聞いたことある?」
「何年も会ってないし、年金で暮らしてると思ってた」

親が誰かの連帯保証人になっていたケースは、保証債務と相続放棄の判断で詳しく見られます。

借金のほかに自宅や預金もあって、放棄するか迷うケースもあるはずです。財産が多いなら、プラスの範囲で借金を引き継ぐ限定承認も選べますが、相続人全員で3か月以内に申述する必要があります。

借金と財産のどちらが多いか分からない、相続税がかかりそうな財産もある。こんなケースは、税理士に財産の全体を見てもらうと判断しやすくなります。

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よくある質問

相続放棄の3ヶ月はいつから数えますか?

自分のために相続の開始があったことを知った時からです。普通は親が亡くなったと知った日ですが、財産が何もないと信じたことに相当な理由がある時は、財産を知った時から数えることが認められる場合があります。

督促状が届いた後に、少しだけ払ってしまいました。もう放棄できませんか?

親の遺産から払った場合は、遺産を処分したとみなされるおそれがあります。自分のお金で払った場合は扱いが変わることもあるので、いつ・何から払ったかをメモして早めに専門家に相談してみてください。

相続後に借金が発覚した時、ネットでよく見る「上申書」は必要ですか?

3か月を過ぎてからの申述では、借金を知った時期と理由を書面で説明するのが一般的です。書式や添付する資料は、申述する家庭裁判所に確認しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月
  • 財産は何もないと信じたことに相当な理由があれば、借金を知った時から数えられる場合がある
  • 死亡から1年後に督促状が届いても、遺産に手をつけていなければ放棄が受理される可能性がある
  • 預金を解約して分けるなど遺産を処分していると、放棄は難しくなる
  • 督促状を受け取ったら日付を記録し、3か月以内に申述する
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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