当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
相続税の申告に向けて父の通帳を集めた。でも、母や孫の名義になっている口座にも、父のお金が入っている気がする。そんな心当たりがある方もいるはずです。
結論から言うと、家族名義の預金でも、実際は亡くなった人のお金なら相続財産になります。これを「名義預金」といい、申告前に確認しておかないと申告漏れにつながるんです。
この記事では、家族名義の預金が相続財産になるケースと、申告前の確認方法を見ていきます。
父の収入を母名義で貯めていたら、どうなる?
例えば、会社員だった父の給与の一部を、専業主婦の母名義の口座に長年貯めていたケースです。名義は母でも、お金の出どころが父で、母が自分のものとして使っていなければ、父の財産として相続税の申告に入れることになります。母名義だからと外して申告すると、申告漏れを指摘されるおそれがあります。
名義預金かどうかは、口座の名義では決まりません。誰のお金が入っていて、誰が管理していたかで判断されます。
『母の口座なんだから、母のお金でしょう?』と思うのは自然です。ただ、税務署は「入っているお金は誰が稼いだものか」を見ています。
相続税の税務調査は、国税庁の発表では令和6事務年度に実地調査が9,512件あり、申告漏れなどの非違があった割合は82.3%でした。家族名義の預金は、調査でよく確認されるところなんです。
家族名義の口座、相続財産になるのはどんなケース?
名義ごとに、よくあるケースを表にしました。判断の目安は「お金の出どころ」と「通帳・印鑑を誰が持っていたか」です。
| ケース | 相続財産になる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父の給与を母名義の口座に貯め、通帳も父が管理 | なる可能性が高い | 出どころも管理も父 |
| 祖父が孫名義で口座を作り、毎年入金。通帳と印鑑は祖父が保管 | なる可能性が高い | 孫が口座の存在を知らなければ、なおさら名義預金と見られやすい |
| 父から子へ毎年贈与契約書を作り、子が自分で通帳を管理 | 原則は子の財産 | ただし亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算されることがある |
| 母が自分のパート収入を母名義で貯めていた | ならない | 出どころも管理も母 |

3つ目のケースのように、きちんと贈与していても「7年以内の贈与の加算」は別の話です。時期ごとの扱いは贈与税申告が要るケースの判定もあわせて確認してみてください。
名義預金を入れると、税額はどれくらい変わる?
例えば、母がすでに亡くなっていて、父の相続人が子2人のケースです。父名義の財産が8,000万円、孫名義の名義預金が1,000万円あったとします。
| 申告の内容 | 課税価格 | 相続税の総額 |
|---|---|---|
| 名義預金を入れない | 8,000万円 | 470万円 |
| 名義預金を入れる | 9,000万円 | 620万円 |
差は150万円です。あとから指摘されると、この税額に加えて加算税や延滞税がかかることもあります。
申告前に確認しておく方法は?
『全部の口座を調べるなんて、どこから手を付ければいいの?』と思いますよね。実は、確認するポイントはそれほど多くありません。
- 家族名義の通帳と届出印を、誰が保管していたか
- その口座を作ったのは誰か、名義人は口座があることを知っていたか
- 入金の出どころが、亡くなった人の口座や給与・年金ではないか
- 贈与契約書や贈与税の申告書が残っているか
- 名義人が、そのお金を自分のために使ったことがあるか
亡くなった人の口座の入出金も、あわせて見ておきましょう。家族名義の口座へまとまったお金が移っていれば、つながりが分かります。
確認の順番は、次のように進めると迷いにくいです。
- 家族全員の口座を、名義・金融機関・残高で一覧にする
- 亡くなった人の通帳から、家族名義の口座への送金や大きな引き出しを探す
- 一覧の口座ごとに、通帳と印鑑の保管者、入金の出どころを聞き取る
- 名義預金に当たりそうなものは、相続財産に入れるかを相続人で話し合う
聞き取りの時に、家族を責めるような言い方は避けたいところです。「申告漏れを防ぐための確認だから」と最初に伝えておくと、話が進みやすくなります。
例えば、こんな会話から見つかることもあります。
「この孫名義の通帳、なんでおじいちゃんの金庫に入ってたの?」
「毎年の入金、おじいちゃんの年金口座から出てるみたい」
亡くなる前に引き出したお金の扱いは、相続前の預金引き出しのケースで見ています。
家族名義の口座が何本もある、入金の出どころがはっきりしない、生前贈与と名義預金の線引きに迷う。こうしたケースでは、申告前に相続税に詳しい税理士に見てもらうと、申告漏れを防ぎやすくなります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
家族名義の預金を申告に入れなかったら、税務署に分かりますか?
見つかるかどうかは言えませんが、税務調査では家族名義の口座もよく確認されます。迷うものは、申告前に出どころと管理の状況を書き出しておきましょう。
子どもに贈与したお金なら、名義預金にはなりませんか?
贈与契約書を作り、子が自分で通帳と印鑑を管理していれば、子の財産と認められやすくなります。親が通帳を持ったままだと、名義預金と見られることがあります。
名義預金を申告した後、名義人の口座はどうなりますか?
相続財産として遺産分割の対象になります。誰が取得するかを、相続人で話し合って決めます。
まとめ
- 家族名義でも、出どころと管理が亡くなった人なら相続財産になる
- 判断の目安は、入金の出どころと通帳・印鑑を誰が管理していたか
- 名義預金を入れるかどうかで税額は大きく変わる
- 申告前に家族名義の口座を一覧にして確認しておく




