祖父の相続で孫が手続きに関わるケースと孫が準備する必要書類

祖父の相続で孫が手続きに関わるケースと、孫が準備する書類を解説する記事のアイキャッチ

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祖父が亡くなって、親戚から『あなたの印鑑証明書も必要らしい』と言われた。孫の自分がなぜ?と戸惑いますよね。

結論から言うと、孫が手続きの当事者になるのは、孫が相続人になる場合か、遺言で財産をもらう場合です。この記事では、どのケースで何を準備すればいいかを確認していきます。

目次

孫が祖父の相続手続きに関わるのはどんな時?

このケースの結論

父(または母)が祖父より先に亡くなっている場合、孫が親の代わりに相続人になります(代襲相続)。この時、孫は遺産分割協議に加わり、署名・実印での押印と印鑑証明書の提出を求められます。親が健在なら孫は相続人ではなく、遺言や養子縁組がない限り書類を用意する必要はありません。

祖父の相続人は、祖母(配偶者)と子です。子がすでに亡くなっていれば、その子ども、つまり孫が代わりに相続人になります。

『兄弟の中で自分だけ親がいないから、自分が出るの?』という方もいるはずです。そうなんです。亡くなった親の取り分を、孫たちで均等に引き継ぎます。

ケースごとに、孫の立場と準備はどう違う?

孫の関わり方は、大きく4つに分かれます。

ケース孫は相続人か遺産分割協議相続税の2割加算
親が先に亡くなっている(代襲相続)相続人になる参加するかからない
祖父と養子縁組していた(孫養子)相続人になる参加するかかる
遺言で財産を受け取る(親は健在)相続人ではない参加しないかかる
親が相続人で、孫は手伝うだけ相続人ではない参加しない関係なし
祖父・亡くなった父・叔父・孫2人の家系図で、代襲相続により孫が父の取り分を均等に引き継ぐ関係を示したケース図

例えば、祖母はすでに亡くなり、長男は健在、次男が先に亡くなっていて次男の子が2人いるケース。相続人は長男と孫2人の3人で、取り分は長男が2分の1、孫は4分の1ずつです。

相続人が3人なので、相続税の基礎控除は4,800万円になります。代襲相続の孫も1人として数えるんです。

孫養子の場合は少し注意が要ります。相続人として数えられますが、養子は実子がいれば1人までしか基礎控除の人数に入りません。さらに税額は2割増しです。

孫が準備する書類は?

代襲相続の孫は、祖父の分に加えて「亡くなった親」の戸籍も集める必要があります。ここが通常の相続より手間がかかるところなんです。

代襲相続の孫が用意する主な書類
  • 祖父の出生から死亡までの戸籍
  • 亡くなった親の出生から死亡までの戸籍(孫がほかにいないかを確かめるため)
  • 孫本人の戸籍と住民票
  • 孫本人の印鑑証明書と実印(遺産分割協議書・銀行の手続き用)

「親の戸籍まで、昔の本籍地に一つずつ請求するんですか?」
「本籍地以外の窓口でもまとめて請求できる広域交付があります。郵送や代理人ではできないので、本人が窓口に行きましょう」

戸籍証明書の広域交付は2024年3月1日に始まった制度です。集めた戸籍は、法務局で無料の「法定相続情報一覧図の写し」にしておくと、銀行や登記で戸籍の束の代わりに使えます。

遺言で財産をもらう孫は何をする?

親が健在で、祖父の遺言に「孫に預金を遺す」と書かれていたケースです。孫は相続人ではないので、遺産分割協議には加わりません。

ただ、預金の名義を変える時や払い戻しの時に、銀行から孫本人の戸籍や印鑑証明書を求められることがあります。遺言書が自筆なら、家庭裁判所の検認を済ませてから手続きに進む流れです。

『相続人じゃないなら、税金も関係ないよね?』と思いがちですが、実は違います。遺産全体が基礎控除を超えれば、孫も受け取った分について相続税を申告します。税額は2割増しです。

孫養子の場合は、代襲相続の孫と同じく相続人として協議に加わります。祖父の戸籍に養子縁組の記載があるので、戸籍を集めれば縁組の事実も確認できます。

孫が未成年の時は?

孫が未成年なら、親権者が代わりに手続きをします。ただ、同じ親権者が未成年の孫2人をまとめて代理すると、孫同士で利益がぶつかります。その場合は家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう流れです。

『祖父の借金の方が多そうで心配』という時は、孫も相続放棄ができます。期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です。

代襲相続で相続人が多い、戸籍が何代にもわたる、未成年の孫がいる。こんなケースは、相続税の申告とあわせて税理士にまとめて相談すると楽です。どの手続きが必要かは税理士に確認を。

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誰が相続人になるかは家族図10パターンで、祖父が孫に教育資金を出していた場合は教育資金の残額の扱いもあわせて確認しておきましょう。

よくある質問

孫の印鑑証明書は、いつまでに用意すればいいですか?

遺産分割協議書に押印する時や銀行の手続きで使います。提出先ごとに発行からの期限を決めていることがあるので、提出先に確認しておきましょう。

代襲相続の孫も、相続税の申告をしますか?

遺産全体の課税価格が基礎控除を超えれば、取得した財産に応じて申告と納税をします。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

親が健在でも、孫が遺産を受け取ることはできますか?

遺言で遺贈を受ければ受け取れます。この場合、孫の相続税には2割加算がかかります。

まとめ

この記事の要点
  • 親が先に亡くなっていれば、孫が代襲相続人として手続きに加わる
  • 代襲相続の孫は、祖父と亡くなった親の両方の戸籍を集める
  • 遺産分割協議には実印と印鑑証明書が要る
  • 代襲相続の孫は2割加算なし、孫養子と遺贈を受けた孫は2割加算あり
  • 未成年の孫が複数いる時は特別代理人が要ることがある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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