損害賠償の責任は相続放棄で免れる?泣き寝入りになるケース

損害賠償の責任が相続放棄で免れるか、泣き寝入りになるケースを解説する記事のアイキャッチ

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親が起こした事故の賠償を求められた。あるいは、事故の相手が亡くなって『賠償金はもう払ってもらえないの?』と不安になっている。どちらの立場でも、相続放棄が関わってきますよね。

結論から言うと、加害者の家族は相続放棄で賠償の責任を引き継がずに済みます。その分、加害者に保険も財産もないと、被害者は泣き寝入りに近い形になることがあるんです。この記事では、加害者側と被害者側の両方からケースを見ていきます。

目次

加害者が亡くなったら、損害賠償の責任は家族に移る?

このケースの結論

父が事故を起こして賠償を求められたまま亡くなったケースでは、賠償の支払い義務は借金と同じように子に引き継がれます。子が3か月以内に相続放棄すれば、その責任は負いません。

相続人は、亡くなった人の財産に属した一切の権利と義務を引き継ぎます(民法896条・e-Gov法令検索 民法)。損害賠償の支払い義務もお金の義務なので、ここに含まれます。

『事故を起こしたのは父なのに、私が払うの?』と思いますよね。相続を承認すれば、払う義務が生まれます。逆に、放棄すれば初めから相続人でなかったことになるので、払う義務もなくなります。

相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です(裁判所 相続の放棄の申述)。

例えば、電車の事故で鉄道会社から賠償を求められたケースも同じ考え方です。本人の賠償義務であれば、家族は放棄で引き継がずに済みます。

相続放棄しても家族の責任が残るのはどんな時?

ただ、放棄で外れるのは「亡くなった本人の責任」だけです。家族自身に責任があるケースは別の話なんです。

ケース相続放棄で免れる?理由・注意
父が起こした事故の賠償を、子が求められた免れる父の義務を引き継がないだけ
父が事故を起こし、子が父の連帯保証人だった免れない保証は子自身の契約
判断能力がない家族を監督する立場の人が求められた放棄とは関係ない監督義務者の責任は本人の義務(民法714条)
父の生命保険金を子が受け取る放棄しても受け取れる受取人固有の財産。ただし非課税枠は使えない
父の預金で一部を払ってから放棄したい放棄できないことがある遺産を処分すると単純承認とみなされる
加害者の家族が相続放棄で賠償の責任を免れるケースと免れないケースを並べたケース別の分岐表

保証人になっていたケースは、保証債務と相続放棄の判断で詳しく見られます。

放棄を考えているうちに、賠償の一部を遺産から払うのは避けておきましょう。払うなら放棄の後に、自分のお金でという順番が基本です。

被害者側が泣き寝入りになるのはどんなケース?

加害者の家族が全員放棄すると、被害者は誰に請求すればいいのか分からなくなりますよね。

請求先は大きく2つです。1つは加害者が入っていた保険で、事故の時点で生じた責任なので、加害者が亡くなっても保険会社への請求ができることが多いです。

もう1つは加害者の遺産です。相続人がいなくなった時は、家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらい、遺産の中から支払いを受ける道があります。

泣き寝入りに近くなるのは、加害者が保険に入っておらず、遺産もほとんどないケースです。家族は放棄で外れ、請求できる相手が実質いなくなってしまいます。

「相手の家族、全員放棄したそうです」
「保険に入っていたかどうか、まず確認してみましょう」

被害者の遺族が相続放棄すると、賠償金はどうなる?

逆に、事故で亡くなった被害者に借金があって、遺族が放棄を考えるケースもあります。

被害者本人が持っていた損害賠償の請求権は、遺産の一部です。遺族が相続放棄すると、この請求権も手放すことになります。

一方で、命を奪われた被害者の父母・配偶者・子は、自分自身の損害として加害者に賠償を求められます(民法711条)。これは相続とは別の権利なので、放棄しても残ります。

被害者の遺族の選択受け取れるもの注意
相続する本人の請求権と遺族自身の請求権被害者の借金も引き継ぐ
相続放棄する遺族自身の請求権・受取人としての生命保険金本人の請求権は次の相続人に移る

借金と賠償金のどちらが大きいかで、判断は変わります。放棄すべきか迷ったら、相続放棄すべきかをケース別に判断する記事を読んでみてください。

賠償金や生命保険金が入る見込みがあり、遺産に自宅や預金もある。こんなケースは相続税の申告が必要かどうかも絡むので、税理士に財産全体を見てもらうと判断しやすくなります。

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よくある質問

損害賠償の責任は相続放棄すれば免れますか?

亡くなった人が負っていた賠償責任は、相続放棄すれば引き継ぎません。ただし、家族自身が連帯保証人だった場合や、監督義務者として責任を問われる場合は、放棄とは関係なく責任が残ります。

加害者の家族が全員相続放棄したら、賠償金は払ってもらえませんか?

加害者が保険に入っていれば、保険会社への請求ができることが多いです。遺産があれば、相続財産清算人を通じて支払いを受ける道もあります。保険も遺産もないと、回収は難しくなります。

被害者の遺族が相続放棄しても、慰謝料は請求できますか?

被害者の父母・配偶者・子が自分自身の損害として求める賠償は、相続とは別の権利なので放棄しても請求できます。被害者本人が持っていた請求権は放棄で手放すことになります。

まとめ

この記事の要点
  • 加害者が負っていた損害賠償の義務は、借金と同じく相続人に引き継がれる
  • 家族は3か月以内の相続放棄で、その義務を引き継がずに済む
  • 連帯保証や監督義務者の責任など、家族自身の責任は放棄しても残る
  • 加害者に保険も遺産もないと、被害者は泣き寝入りに近い形になりやすい
  • 被害者の遺族が放棄しても、父母・配偶者・子自身の賠償請求は残る
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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