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遺産のほとんどが実家で、兄弟2人で半分ずつと言われても、家は半分に切れない。『兄が住んでいるし、自分は何ももらえないの?』と悩む方も多いですよね。
結論から言うと、家を半分に切らなくても、半分ずつにする方法はあります。家を受け取った人がお金を払う、家を売って代金を分ける、のどちらかが中心です。
この記事では、兄が実家に住んでいるケースと、誰も住まないケースで、どの方法が合うかを見ていきます。
実家しかない遺産、兄弟でどう分ける?
例えば、母が亡くなり、兄弟2人が実家3,000万円と預金600万円を相続するケースです。1人分は1,800万円。兄が実家を受け取るなら、預金600万円を弟に渡したうえで、兄が自分のお金から1,200万円を払えば半分ずつになります。相続人2人の基礎控除は4,200万円なので、相続税はかかりません。
不動産の分け方は、主に4つです。それぞれ、向いているケースが違います。
| 分け方 | 中身 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 家は兄、預金や土地は弟と、物ごとに分ける | 財産が複数あり、価値が釣り合う |
| 代償分割 | 家を受け取った人が他の兄弟にお金を払う | 住み続けたい人がいて、払えるお金がある |
| 換価分割 | 家を売って代金を分ける | 誰も住まない・お金で分けたい |
| 共有分割 | 家を兄弟の共有名義にする | すぐに決められない時の仮の形 |

家のほかにも不動産があるケース
実家のほかに、親が持っていた土地やマンションがある。こんな時は、物ごとに分ける現物分割が使えることがあります。
例えば、実家は兄、貸しているマンションは弟、という分け方です。価値が釣り合わない分は、預金で調整したり、代わりのお金を少し払ったりします。
『評価額が同じくらいなら、それでいいよね?』と思いますよね。ただ、土地の評価は市街地なら路線価方式、それ以外は倍率方式で出すので、売れる値段とはずれることがあります。
評価で分けるか、売れる値段で分けるかは、兄弟で先に決めておくと話が早く進みます。
遺産分割は、相続人全員の合意が必要です。話がまとまらない時は、家庭裁判所の調停、さらに審判へと進みます。
兄が実家に住み続けたいケース
『兄はずっと実家に住んでいて、出ていく気はない』という場面はよくありますよね。この場合の基本は代償分割です。
兄が実家を受け取り、弟の取り分に足りない分をお金で払います。冒頭のケースなら、兄が払う代わりのお金は1,200万円です。
代償分割のお金がない時は?
ここが大事なところです。代償分割は、払う側に手元のお金がないと成り立ちません。
「1,200万円なんて、すぐには用意できないよ」
「じゃあ、毎年少しずつ払うのはどう?」
こんなやりとりで、支払いを分割にする合意をする家族もいます。払い終わるまでの約束は、遺産分割協議書に書いておきましょう。
ほかにも、取り分の差を少し小さくする、預金を多めに渡す、といった調整もあります。弟が同意すれば、法定相続分どおりでなくてもかまいません。
相続税がかかる金額の時
実家6,000万円と預金1,000万円、合計7,000万円を兄弟2人で相続するケースです。
| 計算の段階 | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 7,000万円 |
| 基礎控除(相続人2人) | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 2,800万円 |
| 相続税の総額 | 320万円 |
| 半分ずつ取得した時の1人分 | 160万円 |
兄が実家6,000万円を受け取り、弟が預金1,000万円と代わりのお金2,500万円を受け取れば、1人3,500万円ずつで半分になります。相続税も160万円ずつです。
兄が母と同居していたなら、小規模宅地等の特例で土地の評価を減らせる場合があります。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額で、使うには申告が必要です。要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。
自宅しかない相続の進め方は遺産が自宅だけの場合の進め方でも見られます。
誰も住まない実家を売って分けるケース
兄弟どちらも別に家を持っていて、実家には誰も住まない。こんなケースでは、換価分割で売って代金を分けるのが分かりやすいです。
『思い出の家を売るのは気が引ける』という気持ちも自然です。ただ、空き家のまま置いておくと、管理や固定資産税の負担が続きます。
売る時にかかる税金
相続した不動産を売ると、譲渡所得に税金がかかることがあります。取得費と取得時期は、亡くなった親から引き継ぎます。
使える可能性がある特例は、次の2つです。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家か(空き家の3,000万円特別控除。2027年12月31日までの売却が対象)
- 相続人が3人以上なら、この控除は1人2,000万円になる
- 相続税を払った人が、申告期限の翌日から3年以内に売るか(取得費加算の特例)
- 売る前に、相続登記を済ませておく
売るには、まず相続登記で名義を相続人に移します。相続登記は2024年4月1日から義務で、取得を知った日から3年以内です。
換価分割で売る時は、いったん兄弟の共有で登記してから売る方法と、代表の1人の名義で売って代金を分ける方法があります。どちらがいいかは、税金の申告の仕方にも関わります。
共有にしておくのはあり?
「決められないから、とりあえず半分ずつの名義で」という選び方もありますよね。
共有は、売る時や貸す時、大きな修繕をする時に、共有者の同意が要ります。兄弟の1人が亡くなると、その配偶者や子に持ち分が移り、話し合う人が増えていくことも。
すぐに決められない時の仮の形としてならありです。ただ、長く放っておかないようにしておきましょう。
話し合いを先延ばしにすると
遺産分割に法律上の期限はありません。ただ、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなりました。
例えば、兄が長く親の介護をしてきたケースです。10年過ぎると、その貢献を分け方に反映しにくくなるんです。
相続税がかかる金額で、代わりのお金の額や特例の使い方で税額が変わりそうなケースは、分け方を決める前に税理士に試算を頼むと、兄弟で納得しやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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兄弟それぞれの取り分の出し方は家族構成から取り分を計算する方法で確認できます。
よくある質問
兄弟で半分に分けられない不動産は、どうするのが一般的ですか?
住む人がいるなら、家を受け取った人がお金を払う代償分割、誰も住まないなら売って代金を分ける換価分割が中心です。どちらも相続人全員の合意で決めます。
代償分割のお金がない時はどうすればいいですか?
支払いを分割にする合意をする、取り分を調整する、家を売る換価分割に切り替える、といった方法があります。約束は遺産分割協議書に書いておきましょう。
実家を兄弟の共有名義にしても問題ありませんか?
すぐに決められない時の仮の形としてはありですが、売る時などに共有者の同意が要り、相続が重なると話し合う人が増えます。長く共有のままにしないのが安心です。
まとめ
- 家を半分に切らなくても、代償分割や換価分割で半分ずつにできる
- 住む人がいるなら代償分割。お金がなければ分割払いや取り分の調整を話し合う
- 誰も住まないなら売って分ける。空き家の3,000万円特別控除などを確かめる
- 共有は仮の形にとどめる。相続が重なると話がまとまりにくくなる
- 相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなる




