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葬儀代の請求書が届いたのに、父の口座は凍結されて引き出せない。『兄弟の話し合いが終わるまで、立て替えるしかないの?』と焦っている方も多いはずです。
結論から言うと、遺産を分ける前でも、相続人の1人が預金の一部を引き出せる制度があります。この記事では、その上限額をケースごとに計算して、いくら引き出せるかが分かります。
仮払い制度で引き出せる上限は、いくら?
引き出せる上限は、1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×1/3×あなたの法定相続分」です。ただし1金融機関あたり150万円が上限です。例えば預金900万円の口座で、妻と子2人が相続人なら、妻は150万円、子はそれぞれ75万円まで引き出せます。
この制度は民法909条の2で定められた「遺産分割前の預貯金の払戻し」です。他の相続人の同意がなくても、1人で手続きできます。
計算の元になるのは、亡くなった時点の預金額です。その後に引き落としや入金があっても、基準は亡くなった日の残高なんです。
上限150万円は、金融機関ごとに数えます。口座が複数の銀行に分かれていれば、それぞれで計算できます。
家族構成と預金額で、引き出せる額はどう変わる?
ここが知りたいところですよね。よくある家族の形で計算してみました。
| ケース | 計算 | 引き出せる上限 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 妻と子2人。A銀行の預金900万円・妻が手続き | 900万円×1/3×1/2 | 150万円 | ちょうど上限と同じ |
| 妻と子2人。A銀行の預金900万円・子が手続き | 900万円×1/3×1/4 | 75万円 | 子の法定相続分は1/4 |
| 妻と子2人。B銀行の預金1,800万円・妻が手続き | 1,800万円×1/3×1/2=300万円 | 150万円 | 計算上は300万円だが上限で止まる |
| 妻と子2人。B銀行の預金1,800万円・子が手続き | 1,800万円×1/3×1/4 | 150万円 | 計算どおり150万円 |
| 母が先に亡くなり子3人。A銀行の預金900万円・子が手続き | 900万円×1/3×1/3 | 100万円 | 子の法定相続分は1/3 |
例えば、妻と子2人のケースで、父の預金がA銀行に900万円、B銀行に1,800万円あったとします。子の1人が両方で手続きすれば、75万円と150万円で合計225万円まで引き出せます。
預金の額が大きくても、1つの銀行から150万円を超えては引き出せません。『葬儀費用くらいは全部出せるはず』と思っていると、足りないことも。
足りない分は、他の相続人もそれぞれの上限まで手続きして出し合う方法があります。兄弟で「誰がどの銀行で手続きするか」を先に決めておくと、窓口に何度も足を運ばずに済みますよ。

引き出す前に知っておきたい3つの注意
引き出したお金は、あなたの取り分から差し引かれる
仮払いで受け取った預金は、遺産の一部を先に分けてもらったものとみなされます(民法909条の2)。後の遺産分割で、その分はあなたの取り分に入ります。
例えば、兄弟の間ではこんな話になりがちです。
「葬儀代に使ったんだから、私の取り分から引くのはおかしくない?」
「葬儀代は遺産から出したことにして、その分を話し合いで調整しよう」
葬儀に使ったお金は、話し合いで「全員の負担」として扱うこともできます。何に使ったか、領収書を残しておくのが基本です。
相続放棄を考えているなら、使い道に注意
ここが大事なところです。相続の財産を使ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされて放棄できなくなることがあります。
借金が多そうで放棄を迷っているなら、引き出す前に相続で引き継ぐ借金の範囲を確かめておきましょう。放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。
手続きには戸籍などの書類が要る
金融機関の窓口では、亡くなった人と相続人の関係が分かる戸籍や、本人確認書類などを求められます。法務局で無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」があると、戸籍の束の代わりに使えて便利です。
必要な書類は金融機関ごとに違うので、事前に問い合わせてみてください。
葬儀費用は、相続税の計算では財産から差し引けます。預金が複数の銀行にある、相続税がかかりそうだ、といったケースは、税理士に財産全体を見てもらうと、引き出したお金の扱いまで整えやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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自分の取り分そのものを知りたい方は、家族構成から取り分を計算する方法を見てみてください。
よくある質問
仮払い制度を使うのに、他の相続人の同意は要りますか?
要りません。上限額の範囲なら、相続人の1人が単独で払い戻しを受けられます。後で揉めないよう、引き出したことは他の相続人にも伝えておきましょう。
150万円の上限は、相続人全員の合計ですか?
いいえ、相続人1人ごと・1金融機関ごとの上限です。同じ銀行でも、別の相続人はそれぞれの法定相続分で計算した額まで引き出せます。
葬儀費用は、引き出した預金で払ってもいいですか?
払えます。葬儀費用は相続税の計算で財産から差し引けるので、領収書を残しておきましょう。相続放棄を考えている場合は、使う前に専門家へ確認してみてください。
まとめ
- 上限は1金融機関ごとに、相続開始時の預金額×1/3×法定相続分
- 1金融機関あたり150万円が上限で、銀行が分かれていればそれぞれで計算
- 引き出した分は、後の遺産分割であなたの取り分に入る
- 相続放棄を考えているなら、引き出す前に借金の有無を確認




