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実家の片付けをしていたら、タンスの奥から封筒に入った現金が出てきた。『見つけた自分が持っていていいの?』と戸惑いますよね。
結論から言うと、遺品の中から出てきた現金や通帳は、すべて亡くなった人の財産です。見つけた人の物ではなく、相続人全員で分ける遺産に入り、相続税の計算にも入ります。
この記事では、出てきたお金で相続税がどう変わるかと、兄弟への伝え方が分かります。
遺品から現金が出てきたら、相続税は変わる?
母が先に亡くなっていて、父の財産4,000万円を子2人で相続するケースなら、相続税は0円でした。ここに遺品から現金500万円が出てくると課税価格の合計は4,500万円になり、基礎控除4,200万円を超えます。相続税の総額は30万円、子1人あたり15万円の納付になり、申告も必要になります。
同じ500万円が出てきても、家族構成で結論が変わります。数字は、法定相続分どおりに分けた場合です。
| ケース | 課税価格の合計 | 基礎控除 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 子2人・現金が見つかる前 | 4,000万円 | 4,200万円 | 0円 | 基礎控除以下なので申告不要 |
| 子2人・現金500万円が見つかった後 | 4,500万円 | 4,200万円 | 30万円(1人15万円) | 基礎控除を超えるので申告が必要 |
| 母と子2人・現金500万円が見つかった後 | 4,500万円 | 4,800万円 | 0円 | 相続人が1人多い分、基礎控除も600万円多い |
『たった500万円で申告が要るなんて』と驚く方もいるはずです。基礎控除のすぐ下にいる家では、出てきたお金で申告の要否がひっくり返ることもあるんです。
計算の流れは、課税価格の合計から基礎控除を引き、残りの300万円を法定相続分で分けて税率をかける形です。子1人あたり150万円に10%で15万円になります。

見つけた現金は、兄弟にどう伝える?
見つけた時点で、ほかの相続人に伝えておくのが基本です。黙っていると、後で分かった時に「隠していた」と疑われてしまいます。
例えば、こんな伝え方なら角が立ちにくいです。
「片付けていたら、父さんの封筒に現金が入っていたよ。写真を撮って、金額を数えておいたから見てほしい」
「ありがとう。じゃあ、それも含めて分け方を決めよう」
- 見つけた場所・日付・金額を写真とメモに残す
- 現金はそのまま保管し、自分の口座に入れない
- ほかの相続人に連絡して、金額を共有する
- 遺産分割協議で、現金も含めて分け方を決める
- 基礎控除を超えるなら、相続税の申告に入れる
遺産を分けるには、相続人全員の合意が必要です。見つけた現金も、協議書に載せておくと後で揉めにくくなります。
『葬儀代に使ってしまったけど大丈夫?』という方もいますよね。使った金額と領収書を残し、ほかの相続人に伝えておきましょう。葬式費用は相続財産から差し引けます。
ただ、相続放棄を考えている人は、見つけたお金に手を付けないでおきましょう。使うと放棄できなくなることがあります。遺品を持ち帰る時の線引きは、放棄する予定でも形見分けで受け取っていい物で詳しく見ています。
通帳が出てきた時はどうする?
通帳が見つかったら、まず金融機関に連絡して、口座の名義人が亡くなったことを伝えます。預金は相続開始日の残高で相続財産に入ります。
| 見つかった物 | まずやること | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 亡くなった人名義の通帳 | 金融機関に連絡して残高を確認 | 相続開始日の残高が財産になる |
| 家族名義だが親がお金を入れていた通帳 | 誰のお金で作った口座か確認 | 実質が親の財産なら名義預金として相続財産になる |
| 知らない銀行の通帳やカード | その金融機関に取引の有無を問い合わせる | 申告漏れになりやすい |
分ける前に当面のお金が必要なら、預貯金の仮払い制度で1つの金融機関から上限150万円まで払い戻しを受けられます。くわしくは遺産分割前に預金を引き出せる仮払い制度で見られます。
国税庁の令和6事務年度の相続税の実地調査では、申告漏れなどの指摘があった割合は82.3%でした。家にある現金や名義預金は、調べられやすい所だと考えておきましょう。
現金や通帳がいくつも出てきて財産の全体が分からない、基礎控除を超えるか微妙、というケースは税理士に頼むと楽です。財産の洗い出しから申告まで任せられます。
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よくある質問
相続税の申告を出した後に現金が見つかった時は、どうすればいいですか?
申告した額より財産が増えるので、申告をやり直す手続きが必要になります。早めに税務署か税理士に相談してみてください。
見つけた現金を、見つけた人が多めにもらうことはできますか?
相続人全員が合意すれば、分け方は自由に決められます。見つけた人が当然に多くもらえるわけではないので、話し合いで決めておきましょう。
相続放棄する予定の人が現金を見つけたら、どうすればいいですか?
手を付けずにそのまま保管し、ほかの相続人に伝えておきましょう。使ってしまうと単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。
まとめ
- 遺品から出てきた現金や通帳は、すべて亡くなった人の財産
- 財産4,000万円を子2人で相続するケースで現金500万円が出ると、納付は合計30万円になり申告が必要
- 母と子2人なら基礎控除4,800万円で、同じ4,500万円でも0円
- 見つけたら写真とメモを残し、ほかの相続人にすぐ伝える
- 家族名義の通帳でも、実質が親のお金なら名義預金として相続財産になる




