夫の遺産は妻が半分もらえるとは限らない?割合が変わる例

夫の遺産を妻が半分もらえるとは限らないケースを解説する記事のアイキャッチ

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夫が亡くなり、『妻は遺産の半分』と聞いたけれど、本当にそうなのか気になっている。そんな方も多いはずです。

結論から言うと、妻の法定相続分が2分の1になるのは、夫に子どもがいるケースだけです。子どもがいなければ、妻の割合は3分の2や4分の3に増えます。

この記事では、家族構成ごとに妻の取り分がどう変わるかを、具体的な金額で見ていきます。

目次

子どもがいるかどうかで、妻の割合はどう変わる?

このケースではこうなる

例えば、夫が遺産6,000万円を残して亡くなったケースです。子どもがいれば妻の法定相続分は2分の1で3,000万円。子どもがおらず夫の親が健在なら3分の2で4,000万円、親も亡く夫の兄弟がいれば4分の3で4,500万円になります。

妻は常に相続人です。ただ、一緒に相続するのが誰かで、妻の割合が変わるんです。

ケース(遺産6,000万円)一緒に相続する人妻の法定相続分妻の取り分
子どもがいる子2分の13,000万円
子どもはいない・夫の親が健在夫の父母3分の24,000万円
子も親もいない・夫の兄弟がいる夫の兄弟姉妹4分の34,500万円
子も親も兄弟もいないなし全部6,000万円
夫の遺産6,000万円を、子がいる・親がいる・兄弟がいる・誰もいないの4つのケースで妻がいくら受け取るかを並べた家系図

『子どもが3人いたら、妻の分は減るの?』と心配になりますよね。実は減りません。子どもが何人いても妻は2分の1で、残りの2分の1を子どもで均等に分けます。

例えば子どもが2人なら、遺産6,000万円のうち妻が3,000万円、子どもが1,500万円ずつです。

子のいない夫婦は、夫の兄弟とも分けることに

子どものいない夫婦は、『夫の遺産はすべて妻のもの』と思いがちです。ところが夫の兄弟姉妹が健在なら、兄弟にも4分の1の相続分があります。

兄弟が亡くなっていても、その子ども(夫の甥や姪)が代わりに相続人になります。ここは見落としやすいので注意しておきましょう。

家族構成からほかの人の取り分も知りたい時は、家族構成から取り分を計算する方法で確かめられます。

半分にならないのは、どんな時?

法定相続分は、あくまで話し合いの目安です。次のような事情があると、妻が実際に受け取る割合は半分から動きます。

ケース妻の取り分理由・注意
遺言書がある遺言の内容が優先遺留分を侵害された相続人は金銭を請求できる
家族で話し合って決めた合意した割合相続人全員の合意が要る
子どもが全員相続放棄した次の順位の人と分ける夫の親や兄弟が相続人になり割合が変わる
前妻との子がいる妻は2分の1のまま前妻の子も実子と同じ相続分
内縁関係だった相続人にならない特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる道がある

例えば、遺言書に「財産はすべて長男に」と書かれていたとします。妻は遺留分として、全体の2分の1に法定相続分2分の1をかけた4分の1を請求できます。

ただし請求には期限があり、相続の開始と侵害を知った時から1年です。

子どもが放棄した時に誰が相続人になるかは、子ども全員が相続放棄した時の相続人で詳しく見られます。

「全部妻に」もできる

逆に、子どもたちが納得すれば、妻が全部を相続することもできます。

「お母さんが全部もらって、生活に使ってよ」
「ありがとう。でも二次相続のことも考えたいね」

こんな会話になる家族も多いです。全部を妻が受け取る方法と注意点は、夫の遺産を妻が全部相続する方法で確かめてみてください。

妻が多く受け取ると、相続税はどうなる?

妻が受け取った財産は、1億6,000万円か妻の法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。これを配偶者の税額軽減といいます。

ここが大事なところです。税額が0円になる場合でも、軽減を使うには相続税の申告が要ります。

例えば、遺産6,000万円を妻と子2人で相続するケースです。相続人は3人なので基礎控除は4,800万円で、超えた分に相続税がかかる計算になります。

このケースで妻が多めに受け取り、妻の税額が0円になったとしても、申告をしなければ軽減は使えません。『0円なら何もしなくていい』と思い込まないようにしておきましょう。

申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限内に分け方が決まらない時は、法定相続分で仮に申告しておく方法があります。

遺産が基礎控除を超えそう・前妻の子がいる・兄弟と分ける必要がある。こんなケースは、相続に慣れた税理士に相談すると、分け方と税金をまとめて考えてもらえます。

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よくある質問

夫の遺産は、妻が半分もらうと法律で決まっていますか?

2分の1は子どもがいる場合の法定相続分で、話し合いの目安です。遺言や相続人全員の合意があれば、違う割合で分けられます。

子どものいない夫婦で、夫の親が亡くなっている時の妻の割合は?

夫の兄弟姉妹がいれば、妻は4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分け合います。兄弟姉妹もいなければ妻が全部を相続します。

前妻との間に子どもがいたら、妻の取り分は減りますか?

妻の2分の1は変わりません。残りの2分の1を、前妻の子を含む子ども全員で均等に分けます。

まとめ

この記事の要点
  • 妻が2分の1になるのは、夫に子どもがいるケース
  • 子がいなければ、親となら3分の2、兄弟となら4分の3に増える
  • 子どもの人数が増えても、妻の2分の1は変わらない
  • 遺言・話し合い・相続放棄で、実際の取り分は変わる
  • 配偶者の税額軽減で0円になっても申告は必要
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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