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『父には昔、別の家庭があったと聞いたことがある』。そんな心当たりがあると、相続人が誰なのか急に不安になりますよね。
結論から言うと、相続人調査は亡くなった人の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍をつなげて読めば、自分でも進められます。この記事では、隠れた相続人がいるかもしれないケースごとに、どこまで調べればいいかを見ていきます。
わが家はどこまで相続人調査が必要?
配偶者と子が相続するなら、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集めれば、前婚の子・養子・認知した子まで確かめられます。子がいなくて兄弟姉妹が相続するケースでは、亡くなった人の親の出生からの戸籍も必要になり、集める量が一気に増えます。
相続人調査が必要なのは、遺産分割協議が相続人全員の合意でないと成り立たないからです。1人でも抜けたまま話し合うと、やり直しになってしまうんです。
家族構成ごとに、調べる範囲を並べてみます。
| ケース | 調べる戸籍の範囲 | ここに注意 |
|---|---|---|
| 配偶者と子が相続 | 亡くなった人の出生から死亡まで | 前婚の子・認知した子・養子がいないかを見る |
| 子が先に亡くなり孫がいる | 上に加えて、亡くなった子の出生から死亡まで | 孫の人数を確かめる |
| 子がいなくて親が相続 | 亡くなった人の出生から死亡まで、親の現在の戸籍 | 親が亡くなっていれば祖父母を確認 |
| 子も親もいなくて兄弟姉妹が相続 | 上に加えて、亡くなった人の父母それぞれの出生から死亡まで | 父母の片方だけが同じ兄弟姉妹を探す |
| 兄弟姉妹が先に亡くなり甥・姪がいる | 上に加えて、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡まで | 甥・姪の人数を確かめる |
兄弟姉妹が相続人になるケースは、父母に別の子がいないかまで確かめる必要があります。そのため、親世代の戸籍までさかのぼることになるんです。
誰が相続人になるかの順番は相続順位を家系図で確認する記事で確かめておくと、調べる範囲を決めやすくなります。

前婚の子・養子・認知した子は戸籍のどこで分かる?
『今の戸籍には私たち家族しか載っていないから大丈夫』と思いがちですよね。実は、ここに落とし穴があります。
結婚や転籍で新しい戸籍に移ると、前の戸籍にいた子の記載は新しい戸籍に書き写されないことがあるんです。だから、最新の戸籍だけを見ても、前婚の子がいるかは分かりません。
古い戸籍は手書きの縦書きで、読みにくいことも多いですよね。読めない字があれば、取得した市区町村の窓口で聞いてみてください。
| 心当たりのケース | 戸籍のどこを見るか | 見つかった時の扱い |
|---|---|---|
| 前の結婚で子がいたかもしれない | 前の結婚をしていた時期の戸籍の子の欄 | 今の家族の子と同じ取り分の相続人 |
| 誰かと養子縁組をしていたかもしれない | 身分事項の養子縁組の記載 | 実子と同じ取り分の相続人 |
| 婚外の子を認知していたかもしれない | 身分事項の認知の記載 | 実子と同じ取り分の相続人 |
| 子が自分より先に亡くなっている | その子の戸籍の除籍の記載 | その子の子(孫)が代わりに相続 |
例えば、家族でこんなやり取りになることがあります。
「お父さんの戸籍を取ったら、知らない名前の子が載っていたよ」
「前の奥さんとの子かな。その人も相続人になるんだよね」
見つかった人は、知らなかったとしても相続人です。取り分は、今の家族の子と変わりません。認知の有無で取り分が変わるのかは非嫡出子がいる相続の取り分でくわしく見ています。
自分で戸籍を集める手順は?
集める手順そのものは、思ったよりシンプルです。最新の戸籍から始めて、1つずつ前の戸籍へさかのぼっていきます。
- 亡くなった人の最後の本籍地で、死亡の記載がある戸籍を取る
- その戸籍の「どこから移ってきたか」の欄を見て、1つ前の戸籍(除籍・改製原戸籍)を取る
- 出生の記載が出てくるまで、2をくり返す
- 子・兄弟姉妹など相続人になる人の現在の戸籍を取る
- 集めた戸籍から家系図を書き、相続人の一覧を作る
- 必要なら法務局で法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう
本籍地が遠い時は広域交付を使う
本籍地を何度も移している人だと、市区町村ごとに請求するのは大変ですよね。2024年3月1日からは、戸籍証明書の広域交付が始まっています。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できる制度です。ただし、郵送や代理人による請求はできません。
兄弟姉妹の戸籍は、この一覧に入っていません。兄弟姉妹が相続するケースでは、その分を本籍地へ個別に請求すると考えておきましょう。
集めた後は法定相続情報一覧図にしておく
戸籍の束は、銀行や法務局、税務署で何度も出すことになります。そこで便利なのが、2017年5月29日に始まった法定相続情報証明制度です。
法務局に戸籍一式と家系図を出すと、法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらえます。銀行の手続きや相続登記、相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えるんです。
戸籍を集めた結果は、そのまま相続登記にも使えます。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に登記する義務があるので、調査と一緒に進めておくと手間が減りますよ。
知らない相続人が見つかったら、どう連絡する?
『会ったこともない人に、どう連絡すればいいの?』と戸惑う方も多いはずです。戸籍の附票を取ると、その人の住所が分かることがあります。
最初の連絡は手紙が無難です。いきなり書類への署名を求めず、亡くなったことと、相続人になっていることを落ち着いて伝えましょう。
| 相手の状況 | 進め方 | 注意 |
|---|---|---|
| 連絡が取れて、話し合いに応じてくれる | 財産の一覧を見せて遺産分割協議をする | 全員の合意が必要 |
| 連絡は取れたが、話し合いがまとまらない | 家庭裁判所の調停、それでも無理なら審判 | 弁護士に相談する場面 |
| 住所が分からない、行方が知れない | 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる道がある | 手続きに時間がかかる |
| 相手が相続を望まない | 相続放棄をしてもらうか、協議で取り分をゼロにする | 放棄は3か月以内に家庭裁判所へ |
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続人の確定に時間がかかって間に合わない時は、法定相続分で仮に申告しておく方法があります。
相続人が多い、知らない相続人と連絡を取る必要がある、遺産に土地がある。こんなケースでは、相続税の計算と申告を税理士に任せると、相続人どうしのやり取りに集中できます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続人調査は誰に頼めますか?
自分で進めることもできますし、戸籍の収集は行政書士なども扱っています。相続登記まで頼むなら司法書士、相続税の申告まで頼むなら税理士が窓口になります。
相続人調査はどこまでさかのぼればいいですか?
亡くなった人の出生から死亡までが基本です。兄弟姉妹が相続人になる時は、亡くなった人の父母それぞれの出生からの戸籍も必要になります。
前婚の子を外して遺産分割をしてもいいですか?
相続人を1人でも欠いた遺産分割協議は成り立ちません。前婚の子も今の家族の子と同じ取り分の相続人なので、協議に加わってもらう必要があります。
まとめ
- 相続人調査は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をつなげて読むのが基本
- 最新の戸籍だけでは、前婚の子・養子・認知した子は分からないことがある
- 兄弟姉妹が相続するケースは、父母の出生からの戸籍まで必要になる
- 2024年3月1日からは本籍地以外の窓口でも戸籍をまとめて請求できる
- 集めた戸籍は法定相続情報一覧図にすると、銀行や登記、申告で使い回せる
- 知らない相続人が見つかっても相続人であることに変わりはなく、協議に加わってもらう




