当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
『子どもがいないから、私の次は誰が相続するんだろう』。順位があるのは知っていても、自分の家系図に当てはめると迷いますよね。
結論から言うと、配偶者は常に相続人で、そのほかは子、親、兄弟姉妹の順に、上の順位がいない時だけ下に回ってきます。この記事では、よくある家族のケースで「次は誰か」を当てはめていきます。
うちの場合、相続順位で次は誰になる?
子(孫)が1人でもいれば、相続人は配偶者と子だけです。子がいなければ親(いなければ祖父母)、親も祖父母もいなければ兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)に回ります。下の順位の人は、上の順位の人がいる限り相続人になりません。
まずは、順位の全体を表で確かめておきましょう。
| 順位 | 相続人になる人 | その人が先に亡くなっていたら |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | 順位とは別枠で相続人 |
| 第1順位 | 子 | 孫、ひ孫と下へ代わりに相続(代襲相続) |
| 第2順位 | 親(直系尊属) | 祖父母に回る |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥・姪が代わりに相続。甥・姪の子は相続しない |
ここが大事なところです。順位は「上がいなければ下」という1本の階段なんです。子と兄弟姉妹が一緒に相続人になることはありません。
例えば、亡くなった人に子が1人いて、親と兄弟姉妹も健在なケースを考えてみてください。この場合の相続人は、配偶者と子だけです。親と兄弟姉妹は、子がいる限り順番が回ってきません。
誰が相続人になるかの全パターンは法定相続人の家族図10パターンでも確かめられます。

子どもがいない夫婦で夫が亡くなったら?
子がいない夫婦は、相続人の範囲が一気に広がりやすいケースです。『妻の私だけが相続すると思っていた』という方も多いはずです。
実は、夫の親や兄弟姉妹が健在なら、妻と一緒に相続人になります。家系図の状況ごとに並べてみます。
| ケース | 相続人 | 取り分 |
|---|---|---|
| 夫の親が2人とも健在 | 妻と夫の父母 | 妻3分の2・父母で3分の1 |
| 夫の親は亡くなり、祖母が健在 | 妻と夫の祖母 | 妻3分の2・祖母3分の1 |
| 親も祖父母もいない、兄が1人 | 妻と夫の兄 | 妻4分の3・兄4分の1 |
| 親も祖父母も兄弟姉妹もいない | 妻だけ | 妻が全部 |
例えば、夫の両親がすでに亡くなっていても、祖父母が健在なら第2順位として相続人になります。親がいないからといって、すぐ兄弟姉妹に回るわけではないんです。
夫の相続の後に妻も亡くなったら、誰に回る?
子がいない夫婦では、2回目の相続で家系図ががらっと変わります。妻が亡くなった時の相続人は、妻の親や妻の兄弟姉妹です。
つまり、夫から妻に渡った財産は、妻の相続の時には妻側の親族に回ります。夫の兄弟姉妹は、妻の相続人にはならないんです。
| ケース | 妻が亡くなった時の相続人 | 注意 |
|---|---|---|
| 妻の親が健在 | 妻の親 | 夫側の親族は入らない |
| 妻の親はいない、妻に妹がいる | 妻の妹 | 妹が先に死亡なら、その子(姪・甥) |
| 妻側に相続人が誰もいない | 相続人がいない | 家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶ |
『夫の実家の土地なのに、妻の兄弟に行ってしまう』。そう気づいて慌てるご家族もいます。財産の行き先を決めておきたい時は、遺言で準備しておく方法がありますよ。
割合を金額で見たい方は組み合わせ別の法定相続分と金額で計算しています。
親が先に亡くなっている時、兄弟まで回るのはどんな時?
第3順位の兄弟姉妹に回るのは、子も孫もいなくて、親も祖父母も全員いない時だけです。
ここでよくある会話がこちらです。
「兄が亡くなったけど、兄には子どもがいなかった。親もとっくに亡くなっている」
「それなら、兄の相続人は兄の奥さんと、私たち兄弟になるね」
このケースで、兄弟の1人がすでに亡くなっていたらどうなるでしょう。その人の子、つまり甥や姪が代わりに相続します。
| ケース | 相続人になる人 | 注意 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹が全員健在 | 兄弟姉妹全員 | 父母の片方だけ同じ兄弟姉妹は、両親とも同じ兄弟姉妹の2分の1 |
| 兄弟の1人が先に死亡、その子が2人 | ほかの兄弟姉妹と甥・姪2人 | 甥・姪は亡くなった兄弟の分を均等に分ける |
| 甥も先に死亡、その子(姪孫)がいる | 姪孫は相続人にならない | 兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで |
子の側の代襲は、孫、ひ孫とどこまでも下に続きます。一方、兄弟姉妹の側は甥・姪で止まります。ここは混同しやすいので気をつけておきましょう。
もう1つ見落としやすいのが、父の再婚相手との間に生まれた弟や妹です。父母の片方だけが同じ兄弟姉妹も、第3順位の相続人に入ります。取り分は、両親とも同じ兄弟姉妹の2分の1です。

子が相続放棄したら、次は誰に回る?
相続放棄も順位を動かします。放棄した人は、はじめから相続人でなかったことになるからです。
『子どもが放棄すれば、母が全部相続できる』と考える方もいますよね。ただ、子が全員放棄すると、次の順位の親や兄弟姉妹に相続権が移ります。
| ケース | 放棄の後に相続人になる人 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 配偶者と子2人のうち、子1人だけ放棄 | 配偶者ともう1人の子 | 同じ順位にまだ子が残っている |
| 子2人とも放棄、親が健在 | 配偶者と親 | 第1順位がいなくなり第2順位へ |
| 子2人とも放棄、親もいない、兄弟あり | 配偶者と兄弟姉妹 | 第3順位まで回る |
| 放棄した子に子(孫)がいる | 孫は代わりに相続しない | 放棄は代襲相続の原因にならない |
借金が多くて家族で放棄する時は、次の順位の人にも知らせておくのが大切です。相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内なんです。
親や兄弟は、前の順位の人が放棄したと知ってから3か月を数えます。突然の連絡で慌てないよう、早めに伝えておきましょう。
- 亡くなった人に子はいるか(前の結婚の子、認知した子、養子も含む)
- 先に亡くなった子に、子(孫)はいるか
- 子がいなければ、親か祖父母は健在か
- 親も祖父母もいなければ、兄弟姉妹は誰か(父母の片方だけ同じ兄弟も含む)
- 先に亡くなった兄弟姉妹に、子(甥・姪)はいるか
- 相続放棄をした人はいないか
前の結婚の子や認知した子は、家族が存在を知らないこともあります。戸籍で確かめる方法は相続人調査を自分でやる方法にまとめています。
相続人が兄弟姉妹や甥・姪まで広がると、人数が多くて話し合いも手続きも大変になりがちです。遺産に土地があったり、相続税の申告が必要になりそうなら、税理士に頼むと楽になります。兄弟姉妹が取得した分は相続税が2割加算になる点も、計算の時に見落としやすいところです。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
内縁の妻は相続順位に入りますか?
入りません。内縁の配偶者は相続人ではないので、順位にも数えません。相続人がいない場合などに、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申し立てる道があります。
孫は第何順位ですか?
孫は、親である子が先に亡くなっている時に、第1順位の子の代わりとして相続人になります。子が健在なら、孫は相続人になりません。
養子は相続順位で実子と違いがありますか?
民法の相続では、養子も実子と同じ第1順位で、取り分も同じです。相続税の基礎控除で数える人数には、実子がいれば1人、いなければ2人までという上限があります。
まとめ
- 配偶者は常に相続人で、ほかは子、親、兄弟姉妹の順に、上がいない時だけ下に回る
- 子が先に亡くなっていれば孫、ひ孫と下へ代わりに相続する
- 親がいなくても祖父母が健在なら、兄弟姉妹ではなく祖父母が相続人になる
- 兄弟姉妹の代わりに相続できるのは甥・姪まで
- 子が全員放棄すると、親や兄弟姉妹に相続権が移る。放棄した人の子は代わりに相続しない




