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相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。式は簡単なのに、肝心の人数でつまずく方が多いんです。
結論から言うと、相続税の人数は「実際に相続した人」ではなく、法律で決まった数え方で数えます。放棄した人も数え、養子には上限があります。
この記事では、数え間違えやすい5つのケースと、1人違うと税額がいくら変わるかが分かります。
相続放棄した子は人数に入れる?
相続放棄した人も、相続税の基礎控除では人数に数えます。「放棄がなかったもの」として数えるルールだからです。例えば妻と子2人の家族で長男が放棄しても、人数は3人、基礎控除は4,800万円のままです。
『兄は放棄したから、相続人は母と私の2人だよね』と考えがちですよね。民法上の相続人は2人になりますが、相続税の人数は3人なんです。
放棄によって次の順位の人(亡くなった人の親や兄弟)が相続人になっても、その人たちは人数に足しません。あくまで放棄がなかった場合の顔ぶれで数えます。
例えば、こんな会話になることもあります。
「お兄ちゃんが放棄したら、基礎控除も減っちゃうの?」
「税金の計算では、放棄した人もいることにして数えるんだって」
間違えやすい5つのケースを並べると?
放棄のほかにも、数え方に決まりがある場面があります。よく迷う5つを1つの表にしました。
| ケース | 数え方 | よくある間違い | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 1. 子が相続放棄した | 放棄した子も数える | 放棄した子を外す | 放棄がなかったものとして数える |
| 2. 養子がいる | 実子がいれば養子は1人まで、いなければ2人まで | 養子を全員数える | 民法上は全員相続人だが、税の人数には上限がある |
| 3. 子が先に亡くなり孫が代襲 | 代わりに相続する孫を全員数える | 亡くなった子1人分として数える | 孫2人が代襲すれば2人と数える |
| 4. 申告時にまだ生まれていない胎児 | 数えない | 胎児を入れて申告する | 生まれた後に計算し直せる |
| 5. 前妻・内縁の妻と前妻の子 | 前妻・内縁は数えない、前妻の子は数える | 前妻の子を外す | 前妻の子も実子として相続人 |
ケース3には補足があります。代襲相続する孫が、亡くなった人の養子にもなっている場合、その孫は実子1人として数えます。
ケース4の流れは胎児に相続権はあるかのケースで詳しく見ています。養子の扱いは特別養子と普通養子の比較も参考になります。

養子が3人いる家族は、取り分も1人分になる?
『税の人数が1人なら、養子の取り分も減るの?』と心配になる方もいるはずです。
結論から言うと、取り分は減りません。民法の上では、養子は何人いても実子と同じ相続分を持つ相続人なんです。
例えば、妻と実子1人、養子2人の家族なら、民法上の法定相続分は妻1/2、子3人が1/6ずつです。遺産分割や遺留分はこの割合で考えます。
一方で、相続税の総額を出す時だけは、子を2人として計算します。人数を絞った後の割合(妻1/2、子1/4ずつ)で税の総額を出し、それを実際にもらった割合で分ける流れです。
つまり「誰がいくらもらうか」と「税の総額をどう出すか」は、別の数え方をしているわけです。ここを混ぜると、取り分の話し合いまでこじれてしまうことも。
1人数え違えると、相続税はいくら変わる?
ここが大事なところです。人数が1人違うと、基礎控除は600万円動きます。税額も変わるんです。
| ケース | 正しい人数と基礎控除 | 間違えた人数と基礎控除 | 相続税の総額(正しい/間違い) |
|---|---|---|---|
| 遺産8,000万円・妻と子2人・長男が放棄 | 3人・4,800万円 | 2人・4,200万円 | 350万円/470万円 |
| 遺産1億円・妻と実子1人・養子2人 | 3人・4,800万円 | 4人・5,400万円 | 630万円/524万9,800円 |
上のケースは、放棄した長男を外したせいで総額を120万円多く見積もってしまう例です。
下のケースは逆です。養子を全員数えると総額が105万200円少なく出て、そのまま申告すると税金が足りなくなります。
人数は生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)にも使います。基礎控除と同じ数え方なので、あわせて見直しておきましょう。
- 亡くなった人の戸籍を出生までさかのぼって集めたか
- 放棄した人を外していないか
- 養子の人数が上限を超えていないか
- 先に亡くなった子に、子(孫)がいないか
- 前の結婚で生まれた子や、認知した子がいないか
戸籍をたどると、家族も知らなかった相続人が見つかることもあります。相続人が多い、養子や代襲が絡む、という場合は税理士に人数の確認から任せると安心です。
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よくある質問
相続放棄した人がいると基礎控除は減りますか?
減りません。相続税の人数は放棄がなかったものとして数えるので、放棄した人も1人に数えます。
養子が3人いる場合、何人と数えますか?
実子がいれば1人、実子がいなければ2人までです。民法上はどの養子も相続人なので、取り分の話と税の人数は分けて考えます。
子が先に亡くなっていて孫が2人いる場合は?
代わりに相続する孫を全員数えるので、孫2人なら2人です。孫は代襲相続人なので2割加算もかかりません。
まとめ
- 相続税の人数は、放棄がなかったものとして法律の数え方で数える
- 養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで
- 代襲する孫は全員数え、申告時に生まれていない胎児は数えない
- 前妻・内縁は数えないが、前妻の子は数える
- 1人違うと基礎控除は600万円動き、遺産8,000万円の例では総額が120万円変わる




