子どもの人数別に見る配偶者と子の取り分の早見表と金額での計算例

子どもの人数別に配偶者と子の相続割合を解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなった時、『子どもが3人だと、私の取り分はどれくらい?』と気になりますよね。

結論から言うと、配偶者がいれば配偶者が1/2、残りの1/2を子どもの人数で均等に分けます。配偶者がいなければ、全部を子どもの人数で割るだけです。

この記事では、子どもの人数ごとの割合を早見表で、遺産1億円の場合の金額と相続税を計算例で確認できます。

目次

子ども1人・2人・3人だと、割合はどうなる?

このケースの結論

配偶者と子が相続人なら、配偶者1/2・子全員で1/2です。子が1人なら1/2、2人なら1/4ずつ、3人なら1/6ずつ、4人なら1/8ずつになります。配偶者がいなければ、子が全部を人数で均等に分けます。

子どもが増えても、配偶者の1/2は変わりません。減っていくのは子ども1人あたりの割合なんです。

子どもの人数配偶者がいる場合配偶者がいない場合
1人配偶者1/2、子1/2子が全部
2人配偶者1/2、子1/4ずつ子1/2ずつ
3人配偶者1/2、子1/6ずつ子1/3ずつ
4人配偶者1/2、子1/8ずつ子1/4ずつ

ここが大事なところです。前の結婚で生まれた子や、認知された子も、同じ子として人数に入ります。取り分も実子と同じなんです。

養子も実子と同じ相続分を持ちます。ただし相続税の基礎控除で数える人数には上限があるので、法定相続人の数え方で間違えやすいケースも見ておきましょう。

配偶者と子の取り分を子どもの人数別に並べた財産の内訳バー

遺産1億円なら、1人あたりいくら?

割合だけだと実感がわきにくいですよね。遺産1億円を法定相続分どおりに分けた場合の金額にしてみます。

子どもの人数配偶者がいる場合の取り分配偶者がいない場合の取り分
1人配偶者5,000万円、子5,000万円子1億円
2人配偶者5,000万円、子2,500万円ずつ子5,000万円ずつ
3人配偶者5,000万円、子1,666万6,666円ずつ子3,333万3,333円ずつ

3人で割り切れない時は、1円未満を切り捨てた金額です。

実際の遺産は、自宅や預金など分けにくい物の組み合わせです。金額どおりに分けられない時は、代わりにお金を払う方法なども話し合いで決めます。

相続税は人数でどう変わる?

同じ1億円でも、子どもの人数で相続税の総額は変わります。人数が増えるほど基礎控除が大きくなるからです。

ケース基礎控除相続税の総額各人の納付額
配偶者+子1人4,200万円770万円配偶者0円、子385万円
配偶者+子2人4,800万円630万円配偶者0円、子157万5,000円ずつ
配偶者+子3人5,400万円524万9,800円配偶者0円、子87万4,900円ずつ
子1人だけ3,600万円1,220万円子1,220万円
子2人だけ4,200万円770万円子385万円ずつ
子3人だけ4,800万円629万9,700円子209万9,900円ずつ

どれも法定相続分どおりに取得した場合の計算です。配偶者は配偶者の税額軽減で0円になりますが、軽減を使うには申告が必要です。

『配偶者が全部もらえば税金は0円?』と思った方もいるはずです。今回は0円でも、次に配偶者が亡くなった時(二次相続)に、子だけで相続して税額が重くなることがあります。

例えば、こんな会話になることもあります。

「お母さんが全部もらえば、今は税金かからないんでしょ?」
「でも次の相続では、私たちだけで払うことになるよ」

法定相続分どおりに分けないといけないの?

実は、法定相続分は話し合いがまとまらない時の目安です。相続人全員が合意すれば、割合は自由に決められます。

遺言があれば、基本は遺言の内容が先になります。決め方の順番は相続割合の決め方で見てみてください。

ただし、遺言で極端に少なくされた子には、遺留分を請求する権利があります。配偶者と子が相続人なら、全体の遺留分は1/2で、それを法定相続分で分けます。

分け方を決める前に見ておくこと
  • 子どもの人数に、前の結婚の子・認知した子・養子が漏れていないか
  • 先に亡くなった子がいれば、その子(孫)が代わりに入るか
  • 配偶者の取り分を多くした時、二次相続の税額がどうなるか
  • 自宅など分けにくい財産を誰が引き継ぐか

子どもが多くて話し合いが長引きそう、自宅や土地がある、二次相続まで比べたい、という場合は税理士に試算を頼むと決めやすくなります。

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よくある質問

子ども3人と配偶者の場合、割合はどうなりますか?

配偶者1/2、子どもは1/6ずつです。遺産1億円なら、配偶者5,000万円、子1,666万6,666円ずつになります。

子ども1人と配偶者の場合は?

配偶者1/2、子1/2です。遺産1億円を法定相続分どおりに分けると、相続税の総額は770万円で、子の納付額は385万円です。

前の結婚の子も同じ割合ですか?

同じです。前の結婚で生まれた子も、認知された子も、養子も、実子と同じ相続分を持ちます。

まとめ

この記事の要点
  • 配偶者がいれば配偶者1/2、残り1/2を子の人数で均等に分ける
  • 子1人なら1/2、2人なら1/4ずつ、3人なら1/6ずつ、4人なら1/8ずつ
  • 遺産1億円・配偶者と子2人なら、子は2,500万円ずつ、納付額は157万5,000円ずつ
  • 配偶者がいないと子の税額は重くなり、子2人で385万円ずつ
  • 法定相続分は目安。全員の合意や遺言で割合は変えられる
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相続ケース案内 編集部

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