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親が亡くなった時、『子どもが3人だと、私の取り分はどれくらい?』と気になりますよね。
結論から言うと、配偶者がいれば配偶者が1/2、残りの1/2を子どもの人数で均等に分けます。配偶者がいなければ、全部を子どもの人数で割るだけです。
この記事では、子どもの人数ごとの割合を早見表で、遺産1億円の場合の金額と相続税を計算例で確認できます。
子ども1人・2人・3人だと、割合はどうなる?
配偶者と子が相続人なら、配偶者1/2・子全員で1/2です。子が1人なら1/2、2人なら1/4ずつ、3人なら1/6ずつ、4人なら1/8ずつになります。配偶者がいなければ、子が全部を人数で均等に分けます。
子どもが増えても、配偶者の1/2は変わりません。減っていくのは子ども1人あたりの割合なんです。
| 子どもの人数 | 配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 |
|---|---|---|
| 1人 | 配偶者1/2、子1/2 | 子が全部 |
| 2人 | 配偶者1/2、子1/4ずつ | 子1/2ずつ |
| 3人 | 配偶者1/2、子1/6ずつ | 子1/3ずつ |
| 4人 | 配偶者1/2、子1/8ずつ | 子1/4ずつ |
ここが大事なところです。前の結婚で生まれた子や、認知された子も、同じ子として人数に入ります。取り分も実子と同じなんです。
養子も実子と同じ相続分を持ちます。ただし相続税の基礎控除で数える人数には上限があるので、法定相続人の数え方で間違えやすいケースも見ておきましょう。

遺産1億円なら、1人あたりいくら?
割合だけだと実感がわきにくいですよね。遺産1億円を法定相続分どおりに分けた場合の金額にしてみます。
| 子どもの人数 | 配偶者がいる場合の取り分 | 配偶者がいない場合の取り分 |
|---|---|---|
| 1人 | 配偶者5,000万円、子5,000万円 | 子1億円 |
| 2人 | 配偶者5,000万円、子2,500万円ずつ | 子5,000万円ずつ |
| 3人 | 配偶者5,000万円、子1,666万6,666円ずつ | 子3,333万3,333円ずつ |
3人で割り切れない時は、1円未満を切り捨てた金額です。
実際の遺産は、自宅や預金など分けにくい物の組み合わせです。金額どおりに分けられない時は、代わりにお金を払う方法なども話し合いで決めます。
相続税は人数でどう変わる?
同じ1億円でも、子どもの人数で相続税の総額は変わります。人数が増えるほど基礎控除が大きくなるからです。
| ケース | 基礎控除 | 相続税の総額 | 各人の納付額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者+子1人 | 4,200万円 | 770万円 | 配偶者0円、子385万円 |
| 配偶者+子2人 | 4,800万円 | 630万円 | 配偶者0円、子157万5,000円ずつ |
| 配偶者+子3人 | 5,400万円 | 524万9,800円 | 配偶者0円、子87万4,900円ずつ |
| 子1人だけ | 3,600万円 | 1,220万円 | 子1,220万円 |
| 子2人だけ | 4,200万円 | 770万円 | 子385万円ずつ |
| 子3人だけ | 4,800万円 | 629万9,700円 | 子209万9,900円ずつ |
どれも法定相続分どおりに取得した場合の計算です。配偶者は配偶者の税額軽減で0円になりますが、軽減を使うには申告が必要です。
『配偶者が全部もらえば税金は0円?』と思った方もいるはずです。今回は0円でも、次に配偶者が亡くなった時(二次相続)に、子だけで相続して税額が重くなることがあります。
例えば、こんな会話になることもあります。
「お母さんが全部もらえば、今は税金かからないんでしょ?」
「でも次の相続では、私たちだけで払うことになるよ」
法定相続分どおりに分けないといけないの?
実は、法定相続分は話し合いがまとまらない時の目安です。相続人全員が合意すれば、割合は自由に決められます。
遺言があれば、基本は遺言の内容が先になります。決め方の順番は相続割合の決め方で見てみてください。
ただし、遺言で極端に少なくされた子には、遺留分を請求する権利があります。配偶者と子が相続人なら、全体の遺留分は1/2で、それを法定相続分で分けます。
- 子どもの人数に、前の結婚の子・認知した子・養子が漏れていないか
- 先に亡くなった子がいれば、その子(孫)が代わりに入るか
- 配偶者の取り分を多くした時、二次相続の税額がどうなるか
- 自宅など分けにくい財産を誰が引き継ぐか
子どもが多くて話し合いが長引きそう、自宅や土地がある、二次相続まで比べたい、という場合は税理士に試算を頼むと決めやすくなります。
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よくある質問
子ども3人と配偶者の場合、割合はどうなりますか?
配偶者1/2、子どもは1/6ずつです。遺産1億円なら、配偶者5,000万円、子1,666万6,666円ずつになります。
子ども1人と配偶者の場合は?
配偶者1/2、子1/2です。遺産1億円を法定相続分どおりに分けると、相続税の総額は770万円で、子の納付額は385万円です。
前の結婚の子も同じ割合ですか?
同じです。前の結婚で生まれた子も、認知された子も、養子も、実子と同じ相続分を持ちます。
まとめ
- 配偶者がいれば配偶者1/2、残り1/2を子の人数で均等に分ける
- 子1人なら1/2、2人なら1/4ずつ、3人なら1/6ずつ、4人なら1/8ずつ
- 遺産1億円・配偶者と子2人なら、子は2,500万円ずつ、納付額は157万5,000円ずつ
- 配偶者がいないと子の税額は重くなり、子2人で385万円ずつ
- 法定相続分は目安。全員の合意や遺言で割合は変えられる




