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子どもがいない兄や姉が亡くなり、両親もすでに他界している。そんな時、『兄弟3人だと、私の取り分は?』と気になりますよね。
結論から言うと、配偶者がいれば配偶者3/4、残りの1/4を兄弟の人数で分けます。配偶者がいなければ、兄弟が全部を人数で均等に分けます。
この記事では、兄弟の人数ごとの割合と、遺産6,000万円の場合の金額・相続税を表で確認できます。
兄弟1人・2人・3人だと、割合はどうなる?
兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった人に子(孫)も親(祖父母)もいない時です。配偶者がいれば配偶者3/4・兄弟全員で1/4、兄弟1人なら1/4、2人なら1/8ずつ、3人なら1/12ずつです。配偶者がいなければ、兄弟が人数で均等に分けます。
ここが大事なところです。親が1人でも生きていれば、兄弟は相続人になりません。順位が先の親が相続するからです。
| 兄弟の人数 | 配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 |
|---|---|---|
| 1人 | 配偶者3/4、兄弟1/4 | 兄弟が全部 |
| 2人 | 配偶者3/4、兄弟1/8ずつ | 兄弟1/2ずつ |
| 3人 | 配偶者3/4、兄弟1/12ずつ | 兄弟1/3ずつ |
| 4人 | 配偶者3/4、兄弟1/16ずつ | 兄弟1/4ずつ |
『配偶者が全部もらえるんじゃないの?』と思う方も多いはずです。実は、子も親もいない夫婦では、配偶者と亡くなった人の兄弟が一緒に相続人になるんです。
このあたりの家族のパターンは子供がいない夫婦で夫が亡くなったケースでも比べています。

遺産6,000万円なら、いくらずつで税金は?
割合を金額にしてみます。遺産6,000万円を法定相続分どおりに分けた場合です。
| ケース | 取り分 | 相続税の総額 | 各人の納付額(2割加算込み) |
|---|---|---|---|
| 配偶者+兄弟1人 | 配偶者4,500万円、兄弟1,500万円 | 197万5,000円 | 配偶者0円、兄弟59万2,500円 |
| 配偶者+兄弟2人 | 配偶者4,500万円、兄弟750万円ずつ | 120万円 | 配偶者0円、兄弟18万円ずつ |
| 配偶者+兄弟3人 | 配偶者4,500万円、兄弟500万円ずつ | 60万円 | 配偶者0円、兄弟6万円ずつ |
| 兄弟2人だけ | 3,000万円ずつ | 180万円 | 108万円ずつ |
| 兄弟3人だけ | 2,000万円ずつ | 120万円 | 48万円ずつ |
兄弟姉妹は、配偶者・子・親以外の相続人なので2割加算の対象です。表の納付額は、すでに2割増しにした金額です。
配偶者は配偶者の税額軽減で0円です。ただ、軽減を使うには申告が必要なので、0円でも申告書は出しておきましょう。
表を見ると、兄弟の人数が増えるほど1人あたりの税額がぐっと下がっていますよね。人数が1人増えるごとに基礎控除が600万円増えるうえ、1人あたりの取得額も小さくなるからです。
一方で、配偶者がいない「兄弟2人だけ」のケースは1人108万円と重めです。配偶者の税額軽減が使えず、遺産の全部に兄弟の税がかかるためなんです。
父母の違う兄弟や、亡くなった兄弟がいたら?
兄弟の中に、父母の片方だけが同じ兄弟(半血の兄弟)がいると、割合が変わります。半血の兄弟は、両親とも同じ兄弟の1/2です。
| ケース | 配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 |
|---|---|---|
| 両親が同じ兄弟2人+半血の兄弟1人 | 配偶者3/4、兄弟1/10ずつ、半血の兄弟1/20 | 兄弟2/5ずつ、半血の兄弟1/5 |
| 遺産6,000万円の場合 | 配偶者4,500万円、兄弟600万円ずつ、半血の兄弟300万円 | 兄弟2,400万円ずつ、半血の兄弟1,200万円 |
例えば、こんな会話になることもあります。
「父の再婚相手の子も、兄の相続人になるの?」
「なるよ。ただ取り分は私たちの半分なんだって」
兄弟が先に亡くなっている場合は、その子(甥姪)が代わりに相続人になります。代わりに入るのは甥姪までで、甥姪の子は入りません。
もう1つ大事なのは、兄弟姉妹には遺留分がないことです。亡くなった人が遺言で配偶者に全部残していれば、兄弟は取り分を請求できません。
- 亡くなった人の親・祖父母が全員他界しているか
- 父母の片方だけが同じ兄弟がいないか
- 先に亡くなった兄弟に子(甥姪)がいないか
- 配偶者に全部残す遺言がないか
兄弟の相続では、亡くなった人の戸籍に加えて、両親の戸籍も出生からたどることになります。相続人が多い、半血の兄弟や甥姪が入る、という場合は税理士に任せると手続きが楽になります。
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ほかの家族の形との違いは、子どもの人数別の取り分早見表と見比べてみてください。
よくある質問
配偶者と兄弟3人の場合、割合はどうなりますか?
配偶者3/4、兄弟は1/12ずつです。遺産6,000万円なら、配偶者4,500万円、兄弟500万円ずつになります。
兄弟3人だけが相続人の場合の取り分と税金は?
1/3ずつで、遺産6,000万円なら2,000万円ずつです。相続税の総額は120万円、2割加算込みで1人48万円です。
兄弟は遺言で外されても遺留分を請求できますか?
できません。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の内容がそのまま優先されます。
まとめ
- 兄弟が相続人になるのは、子(孫)も親(祖父母)もいない時
- 配偶者がいれば配偶者3/4、兄弟全員で1/4を人数で分ける
- 遺産6,000万円・配偶者と兄弟2人なら、兄弟の納付額は2割加算込みで18万円ずつ
- 半血の兄弟は両親とも同じ兄弟の1/2、亡くなった兄弟の分は甥姪が引き継ぐ
- 兄弟姉妹には遺留分がない




