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父が亡くなって実家を調べたら、家の名義がまだ祖父のままだった。『祖父の相続だけ放棄して、父の分は相続できる?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、父が祖父の相続をすでに承認していたかどうかで答えが変わります。この記事では、祖父名義の家が残っていたケースを例に、放棄できる範囲と期限の数え方を見ていきます。
祖父の相続だけ放棄できる?
祖父が亡くなってから3か月以上たって父が亡くなり、父が祖父の相続を承認していたケース(数次相続)では、祖父の相続だけを放棄することはできません。祖父の財産はすでに父の財産になっているので、父の相続を放棄するか、まとめて相続するかの選択になります。
祖父の相続が終わらないうちに父が亡くなり、次の相続が重なることを数次相続と呼びます。名義が祖父のまま残っている家は、このケースが多いんです。
父が祖父の相続について何もしないまま3か月が過ぎていれば、父は祖父の相続を承認したことになります。家の名義変更がされていなくても同じです。
なので、祖父の家だけ要らないと思っても、祖父の相続だけ放棄する道はありません。父の相続を放棄すれば、父が受け継いだ祖父の分も一緒に手放すことになります。
父が3か月以内に亡くなった時は何が違う?
例外が、祖父が亡くなってから3か月以内に、父が放棄も承認もしないまま亡くなったケースです。これを再転相続と呼びます。
この場合、父が持っていた「祖父の相続を承認するか放棄するか選ぶ権利」も、あなたが引き継ぎます。なので、祖父の分と父の分を別々に選べるんです。
| ケース | 祖父の相続だけ放棄 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 数次相続(父が祖父の相続を承認済み) | できない | 祖父の財産は父の財産になっている。父の相続の放棄か承認かを選ぶ |
| 再転相続で、父の相続を承認する | できる | 祖父の分を放棄して、父の分だけ相続できる |
| 再転相続で、父の相続を放棄する | 祖父の分も相続できない | 父の相続人でなくなると、祖父の分を選ぶ権利も引き継がない |
| 再転相続で、両方とも放棄する | できる | 祖父の分と父の分、それぞれ放棄の申述をする |

『祖父のことなんて、父が承認したかどうか分からない…』という方もいますよね。祖父の死亡日と父の死亡日を戸籍で確かめるのが第一歩です。
例えば、祖父が亡くなったのが20年前なら、父が放棄の申述をしていない限り、承認済みの数次相続と考えるのが自然です。父が放棄していたかは、家庭裁判所への照会で確かめられます。
期限はいつから数える?祖父名義の家はどうなる?
再転相続の場合、祖父の分を放棄する期限は、父の相続人であるあなたが自分のために相続の開始を知った時から3か月です(民法916条)。
この起点について、最高裁は2019年に判断を示しています。父が祖父の相続人になっていたことを知らないまま3か月が過ぎることもあるので、いつから数えるかは家庭裁判所や専門家に確認しておきましょう。
数次相続でも再転相続でも、祖父名義の家を相続する時は名義を整える必要があります。2024年4月1日から相続登記は義務になり、相続で取得したことを知った日から3年以内の登記が求められます。
施行日より前の祖父の相続も対象です。2027年3月31日まで、または知った日から3年以内の遅い方が期限になります。
「祖父の家、叔父さんたちとも共有になるって」
「遺産分割の話し合い、何人とすることになるんだろう」
祖父の相続人には、父のきょうだい(叔父・叔母)も入ります。時間がたっているほど相続人が増えて、話がまとまりにくくなるんです。
相続人が多い、祖父名義の土地の評価が分からない、父の財産と合わせると基礎控除を超えそう。こんなケースは、登記と相続税の両方を見られる専門家に頼むと進めやすくなります。
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よくある質問
数次相続で父の相続を放棄したら、祖父名義の家はどうなりますか?
あなたは父の相続人でなくなるので、祖父名義の家の持ち分も引き継ぎません。父のほかの相続人や、次の順位の相続人が引き継ぐことになります。
再転相続で、祖父の相続と父の相続の放棄は別々に申述しますか?
祖父の分は祖父の最後の住所地、父の分は父の最後の住所地の家庭裁判所に、それぞれ申述します。住所地が同じでも、相続ごとに手続きが要ります。
祖父名義の家を放っておくとどうなりますか?
相続登記の義務がかかり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。期限内にまとまらない時は、相続人申告登記で義務を果たす方法があります。
まとめ
- 父が祖父の相続を承認済みの数次相続では、祖父の相続だけを放棄できない
- 祖父の死亡から3か月以内に父が亡くなった再転相続なら、祖父の分だけ放棄できる
- 再転相続で父の相続を放棄すると、祖父の分を選ぶ権利も引き継がない
- 祖父名義の家も相続登記の義務の対象で、施行前の相続は2027年3月31日か知った日から3年の遅い方まで
- 時間がたつほど相続人が増えるので、早めに戸籍で死亡日と相続人を確かめる




