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子どもの頃に養子に出た弟がいる。父が亡くなった今、『弟も父の相続人になるの?』と迷っている方もいるはずです。
結論から言うと、普通養子縁組なら弟は実の父の相続人です。特別養子縁組だった場合は、実の父との親族関係が終わっているので相続人になりません。
この記事では、縁組の種類で相続がどう変わるかを、実際の金額と合わせて見ていきます。
特別養子縁組した子は実の親を相続できる?
特別養子縁組をした子は、実の父母との親族関係が終了するため、実の親の相続人になりません。養親の相続では実子と同じ立場で相続人になります。普通養子縁組をした子は、実の親と養親の両方の相続人になります。どちらの縁組かは戸籍で確かめられます。
特別養子縁組が成立すると、養子と実の父母・その血族との親族関係は終わります(民法817条の9)。法務省の特別養子制度の解説でも、実方の父母との親族関係が終了すると説明されています。
特別養子は、子の利益のために家庭裁判所の審判で成立する縁組です。養子になる子の年齢は、2020年4月1日施行の改正で原則15歳未満になりました。
| 比べる点 | 特別養子縁組 | 普通養子縁組 |
|---|---|---|
| 実の親の相続 | 相続人にならない | 相続人になる |
| 養親の相続 | 実子と同じ相続人 | 実子と同じ相続人 |
| 実家の兄弟姉妹の相続 | 兄弟姉妹として扱われない | 兄弟姉妹として相続人になりうる |
| 相続税の基礎控除の人数 | 実子として数える | 実子がいれば養子は1人まで、いなければ2人まで |
『養子に出ても、血はつながっているのに』と感じる方も多いですよね。ただ、相続は血縁ではなく法律上の親子関係で決まります。

実父の遺産5,000万円を、養子に出た弟と分けるなら?
例えば、母が先に亡くなっていて、実の父が亡くなったケースです。子は長男と、幼い頃に養子に出た次男の2人。遺産は5,000万円です。
| 項目 | 次男が普通養子 | 次男が特別養子 |
|---|---|---|
| 父の法定相続人 | 長男・次男の2人 | 長男の1人 |
| 法定相続分 | 1/2ずつ | 長男が全部 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 3,600万円 |
| 課税遺産総額 | 800万円 | 1,400万円 |
| 相続税の総額 | 80万円 | 160万円 |
| 長男の納付額 | 40万円(2,500万円を取得) | 160万円(5,000万円を取得) |
| 次男の納付額 | 40万円(2,500万円を取得) | 相続しない |
普通養子なら、次男は養親と実の父の両方から相続を受けます。いわゆる「二重に相続人になる」形です。
特別養子なら、長男が1人で全部を相続します。相続人が1人なので基礎控除も小さくなり、税額は160万円です。
こんな会話になることもあります。
「弟は養子に行ったんだから、父さんの相続には関係ないよね」
「戸籍を見たら普通養子だったから、弟も相続人だよ」
思い込みで遺産分割協議を進めると、相続人が欠けた協議は無効になってしまいます。父の出生から死亡までの戸籍をそろえて、縁組の種類を先に確かめておきましょう。
相続人の数え方で迷いやすいケースは法定相続人の数え方で間違えやすいケースでも見ています。
養子に出た兄弟と連絡を取る必要がある、土地があって分け方を決めにくい、というケースは税理士に頼むと楽です。
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養子に出た兄弟が亡くなったら、実家の兄弟は相続できる?
養子に出た兄弟に配偶者も子もなく、親も亡くなっている時は、兄弟姉妹が相続人になります。ここで縁組の種類がまた効いてきます。
| ケース | 実家の兄弟は相続人? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 普通養子に出た弟が亡くなった | なりうる | 実家との親族関係が続いている。養家の兄弟も相続人になりうる |
| 特別養子に出た弟が亡くなった | ならない | 実方の血族との関係が終わっている |
| 普通養子に出た弟に子がいる | ならない | 子が第1順位の相続人 |
『縁が切れたと思っていた弟の財産も相続するの?』と驚く方もいます。普通養子なら、それもありえるんです。兄弟姉妹が相続人になると、相続税は2割加算の対象です。ここは見落としやすいので注意しておきましょう。
よくある質問
特別養子縁組した子の子(孫)は、実の祖父母を代襲相続できますか?
できません。特別養子縁組で実方との親族関係が終わっているので、その子の系統も実の祖父母の相続人にはなりません。
海外で養子縁組をした場合はどうなりますか?
国によって養子縁組の効力が違い、日本の特別養子・普通養子のどちらに当たるかで扱いが変わります。戸籍の記載を確かめたうえで専門家に相談してみてください。
実の親が遺言で特別養子に出た子に財産を残すことはできますか?
できます。相続人ではなくても遺贈で受け取れます。ただ、配偶者・一親等の血族ではないので、相続税は2割加算の対象です。
養子が亡くなった時の代襲相続は、養子の子が相続人になるケースで詳しく比べています。
まとめ
- 特別養子縁組した子は実の親の相続人にならない。普通養子なら実の親と養親の両方の相続人になる
- 実父の遺産5,000万円・子2人なら、普通養子で相続税は2人で80万円、特別養子なら長男1人で160万円
- 特別養子は相続税の基礎控除で実子として数える
- 養子に出た兄弟の相続でも、普通養子か特別養子かで実家の兄弟が相続人になるかが変わる




