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遺産が「土地と現金」で、兄弟でどう割ればいいのか分からない。そんな状況ですよね。
結論から言うと、まず土地をいくらと見るかを決め、遺産の合計を兄弟の人数で割ります。そのうえで、土地を取った人の超えた分を現金で調整します。この記事では、兄弟2人と3人のケースで具体的な金額を出していきます。
土地と現金は、兄弟で何対何に分ければいい?
土地1,800万円・現金1,200万円を兄弟2人で分けるなら、1人1,500万円ずつが目安です。兄が土地を取ると300万円多くなるので、現金1,200万円は弟が取り、兄が自分のお金から300万円を弟に払えばそろいます。兄弟3人で土地の割合が大きいと、現金だけでは埋めきれず、土地を売って分ける形が現実的になります。
親の遺言がなければ、兄弟の法定相続分は人数で均等です。2人なら2分の1ずつ、3人なら3分の1ずつになります。
ただ、法定相続分どおりでなくても、兄弟全員が納得すれば自由に決めて構いません。『兄が実家を守るなら少し多めでいい』という形もありです。
ここでは、法定相続分どおりにそろえる場合で金額を見ていきますね。計算の順番はどのケースも同じです。
- 土地をいくらと見るかを兄弟で合わせる
- 土地と現金を足して、遺産の合計を出す
- 合計を人数で割り、1人あたりの目安を出す
- 土地を取る人の「超えた分」を計算する
- 超えた分を、遺産の現金と土地を取る人の手出し(代償金)で埋める
兄弟2人なら:土地1,800万円・現金1,200万円のケース
例えば、両親ともに亡くなり、実家の土地建物が1,800万円、預金が1,200万円残ったケースです。兄が実家を継ぎたいと言っています。
| 計算 | 兄(土地を取る) | 弟 |
|---|---|---|
| 1人あたりの目安(3,000万円 ÷ 2) | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 土地 | 1,800万円 | なし |
| 遺産の現金 | なし | 1,200万円 |
| 代償金(兄の手出し) | 300万円を払う | 300万円を受け取る |
| 実質の取り分 | 1,500万円 | 1,500万円 |
このケースは、遺産の現金が多いので兄の手出しは300万円で済みます。
「300万円なら貯金から出せる」
「じゃあ実家は兄さんにお願いするよ」
こんなふうに、比較的まとまりやすい形です。
なお、遺産3,000万円で相続人2人なら、基礎控除4,200万円の内側なので相続税はかかりません。申告も不要です。
兄弟3人なら:土地3,000万円・現金1,500万円のケース
次は、土地の割合がもっと大きいケースです。実家の土地建物が3,000万円、預金が1,500万円、相続人は兄弟3人とします。
| 計算 | 長男(土地を取る) | 次男 | 三男 |
|---|---|---|---|
| 1人あたりの目安(4,500万円 ÷ 3) | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 土地 | 3,000万円 | なし | なし |
| 遺産の現金 | なし | 750万円 | 750万円 |
| 代償金(長男の手出し) | 1,500万円を払う | 750万円を受け取る | 750万円を受け取る |
| 実質の取り分 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
長男の手出しが1,500万円になりました。ここが兄弟3人のケースで止まりやすいところなんです。
『そんなお金、すぐには用意できない』という長男の気持ちも分かりますよね。その場合は、次のような選択肢を比べることになります。
| 長男の状況 | 分け方の候補 | 注意 |
|---|---|---|
| 分割なら払える | 代償金を分割払いにする | 回数・期日・遅れた時の扱いを協議書に書く |
| 弟たちが少し譲ってもよい | 代償金を減らして合意する | 全員が納得していることが前提 |
| どうしても払えない | 土地を売って3人で分ける(換価分割) | 長男は実家に住めなくなる |
| 決めきれない | 3人の共有にする | 売るにも全員の同意が要り、先送りになりやすい |
遺産4,500万円・相続人3人なら、基礎控除4,800万円の内側なので、このケースも相続税はかかりません。

現金が足りない時は売って分ける
代償金が払えない時の現実的な答えが、土地を売って現金で分ける換価分割です。
売って現金にすれば、1円単位で分けられます。土地の評価で揉める必要もなくなるんです。
ただ、売る時には次の点に注意してください。
- 売って利益が出ると、受け取った兄弟それぞれに譲渡所得の税金がかかることがある
- 取得費・取得時期は親から引き継ぐので、昔買った土地は利益が大きく出やすい
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた空き家なら、3,000万円特別控除の対象になることがある(2024年以降の譲渡で相続人が3人以上なら1人2,000万円)
- 売れるまでの固定資産税や管理費の負担を決めておく
土地はいくらと見る?評価額で取り分が変わる
土地と現金を分ける時、いちばん揉めやすいのが「土地をいくらと見るか」です。
土地の金額には、いくつかの物差しがあります。
| 物差し | どんなものか | 取り分への影響 |
|---|---|---|
| 路線価 | 国税庁が毎年7月1日に公表(1月1日時点)。相続税の計算に使う | 売れる値段より低めに出ることが多い |
| 固定資産税評価額 | 市区町村が決める。納税通知書に載っている | 路線価よりさらに低めになりやすい |
| 不動産会社の査定額 | 実際に売れそうな値段の見込み | 現金を受け取る側が採用したがる |
例えば、兄弟2人のケースで土地を路線価で1,800万円、売れる値段で2,400万円と見るとします。売れる値段で計算すると遺産は3,600万円になり、1人1,800万円が目安です。兄の手出しは300万円から600万円に増えます。
土地を取る人は低い金額、現金を受け取る人は高い金額で計算したくなりますよね。どの物差しを使うかを、最初に兄弟で決めておきましょう。
実は、どれを使うかに決まりはありません。全員が納得できる物差しなら、査定を複数取って平均を使う方法もあります。
土地の分け方そのものを、分筆や共有も含めて比べたい方は土地を兄弟で相続する時の分け方の比較も見てみてください。
遺産が多く相続税がかかる、土地の評価が難しい、代償金の額で話がまとまらない。こうしたケースは、税理士に評価額と税額をまとめて出してもらうと話し合いが進めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
代償金は遺産の現金からしか払えませんか?
いいえ、土地を取る人が自分の預金などから払うこともできます。払う額と期日は遺産分割協議書に書いておきましょう。
土地を兄弟の共有名義にしておくのはダメですか?
できますが、売る時や長く貸す時に全員の同意が要り、次の相続で持ち主が増えていきます。詳しくは共有名義のケース別記事で解説しています。
遺言で「長男に土地」と書かれていたら、弟は何ももらえませんか?
子には遺留分があるので、遺言で取り分が少なくされても、遺留分侵害額請求でお金を求められる場合があります。
共有名義のリスクは共有名義で相続するとどうなるか、遺言で取り分が減らされた時は遺留分の計算で詳しく見ています。
まとめ
- 土地と現金は「合計 ÷ 人数」で目安を出し、土地を取る人の超えた分を現金で埋める
- 兄弟2人で現金が多いケースは、代償金の手出しが小さく済みやすい
- 兄弟3人で土地の割合が大きいと、代償金が払えず売却や共有の検討になる
- 土地を路線価で見るか売れる値段で見るかで、代償金の額が変わる
- 換価分割では譲渡所得の税金や空き家の特例を確認する




