数次相続の遺産分割協議書|父の後に母が亡くなったケースの記載例

父の後に母が亡くなった数次相続の遺産分割協議書の記載例を確認する記事のアイキャッチ

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父の遺産をどう分けるか決めないうちに、母も亡くなってしまった。『父の分と母の分、協議書は2枚要るの?母の署名欄はどうするの?』と困っていませんか。

結論から言うと、父の遺産の協議書には、母の立場を引き継いだ子が「母の相続人」として署名します。1通にまとめることもできます。

この記事では、父の土地を誰がどう取得するかで、協議書と登記の書き方がどう変わるかを確認できます。

目次

父の遺産分割前に母が亡くなったら、誰が署名する?

このケースの結論

父の遺産分割前に母が亡くなり、子が長男・長女の2人なら、父の遺産の協議は長男と長女の2人で行います。2人はそれぞれ「父の相続人」と「母の相続人」の2つの立場を兼ねて署名します。母の署名欄は作らず、母の立場は肩書きで表します。

このように、相続の手続きが終わらないうちに次の相続が起きることを、数次相続と呼びます。

父の相続人は、もともと母・長男・長女の3人です。母が亡くなったことで、母が持っていた「父の相続人としての立場」を長男と長女が引き継ぎます。

『遺産分割協議中に相続人が死亡したら、最初からやり直し?』と心配になりますよね。実は、残った人で協議を続けられるんです。亡くなった人の分は、その相続人が代わりに加わります。

立場長男長女
父の相続人として署名する署名する
母の相続人として(母の地位を引き継ぐ)署名する署名する
署名欄の肩書き相続人 兼 相続人〇〇(母)の相続人相続人 兼 相続人〇〇(母)の相続人

戸籍は、父と母それぞれの出生から死亡までの分が要ります。集め方は被相続人の戸籍謄本のケース別の集め方で確認してみてください。

父の相続人が母・長男・長女で、母が亡くなり母の立場を長男と長女が引き継ぐ関係を示した家系図

父の土地を長男が直接取得するケースの記載例

一番シンプルなのは、父の土地を長男が直接取得するケースです。母は何も取得しない形にします。

記載例(父の土地を長男が取得するケース)

遺産分割協議書
被相続人 〇〇〇〇(父)(令和〇年〇月〇日死亡)
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
上記被相続人の遺産について、共同相続人 〇〇〇〇(母)(令和〇年〇月〇日死亡)の相続人を含む相続人全員で協議した結果、次のとおり分割することに合意した。

  1. 次の土地は、長男〇〇〇〇が取得する。(所在・地番・地目・地積を登記事項証明書どおりに記載)<br>令和〇年〇月〇日<br>住所 長男 相続人 兼 相続人〇〇〇〇の相続人 〇〇〇〇(署名・実印)<br>住所 長女 相続人 兼 相続人〇〇〇〇の相続人 〇〇〇〇(署名・実印)

この形なら、登記は父から長男へ1回の相続として申請します。

ポイントは、前文に「母が亡くなっていること」と「その相続人を含む全員で協議したこと」を書くことです。署名欄の肩書きと合わせて、誰の立場で署名したかが分かるようにしておきましょう。

母を経由して取得するケースはどう変わる?

次は、父の土地をいったん母が取得し、その後、母の遺産として長女が取得するケースです。父の分と母の分、2段階の分け方を決めることになります。

ケース協議書の書き方相続登記
父の土地を長男が直接取得父の遺産の協議書1通父から長男へ1件で申請
父の土地を母が単独で取得し、母の遺産として長女が取得父の分と母の分を書き分ける(1通にまとめても可)中間の母が単独なので1件で申請できる
父の土地を母と長男で分け、母の持分を長女が取得父の分と母の分を書き分ける中間で複数人が取得しているので1件ではできない

法務局の記載例では、最初の相続の後に登記をしないまま相続人が亡くなった場合、登記原因に2つの相続の日付を並べて書きます。例えば「平成〇年〇月〇日〇〇相続、令和〇年〇月〇日相続」のような形です。

ただし、最後の相続以外で複数の人が取得している場合は、1件の申請では登記できないとされています。

「母の名義を挟んだ方が、相続税で得になるの?」
「母の申告にも関わるから、先に計算してから決めた方がいいみたい」

母を経由させるかどうかは、母の相続税にも影響します。父から母が取得した分は、母の遺産にも含まれるからです。

登記申請書の書き方は、相続登記申請書のケース別記載例で確認できます。

数次相続で気をつけたい期限は?

遺産分割そのものに法律上の期限はありません。ただ、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を主張できなくなります。

相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記します。父の土地を放っておくと、母の相続とあわせて手続きが重くなりがちです。

相続税がかかる場合、父と母の相続が10年以内に続いた時は、相次相続控除が使えることがあります。父の分と母の分、2つの申告が絡むので計算の順番が大事です。

父と母の相続が続き、土地もある。こうしたケースは、どちらがどれだけ取得するかで2回分の相続税が変わるので、税理士に分け方から相談すると楽です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

父の分と母の分で、協議書は2通に分ける必要がありますか?

分けても、1通にまとめても構いません。1通にする時は、父の遺産と母の遺産のどちらについての合意かが分かるよう、項目を書き分けておきましょう。

亡くなった母の署名欄は空けておくのですか?

母の署名欄は作りません。母の立場を引き継いだ子が、「相続人〇〇の相続人」という肩書きを付けて署名します。

子が1人しかいない場合も同じ書き方でいいですか?

相続人が1人だけになるケースは、協議の相手がいないため扱いが変わります。登記に使う書面の形も変わるので、司法書士など専門家に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 父の遺産分割前に母が亡くなったら、子が母の立場を引き継いで協議する
  • 署名欄は「相続人 兼 相続人〇〇の相続人」の肩書きで書く
  • 父の土地を子が直接取得するなら、登記は父から子へ1件
  • 中間の母が単独で取得するなら1件で申請できるが、中間で複数人が取得すると1件ではできない
  • 母を経由させるかは母の相続税にも響くので、先に計算してから決める
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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