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兄が仕事で海外に住んでいて、父の相続の手続きが進まない。銀行に「印鑑証明書を全員分」と言われたけど、兄は日本に住民票がない。どうすればいいのか困りますよね。
結論から言うと、海外に住んでいる相続人は、印鑑証明書の代わりに「サイン証明(署名証明)」、住民票の代わりに「在留証明」を、住んでいる国の日本大使館か総領事館で取るのが基本です。
この記事では、海外在住の相続人が用意する書類と取り方を、国籍や手続きの種類別に確認していきます。
海外に住む相続人は、印鑑証明書の代わりに何を出す?
日本国籍のまま海外に住んでいる相続人は、現地の日本大使館・総領事館で、遺産分割協議書への署名が本人のものだと証明する「サイン証明」を取ります。不動産を取得する人は、住所を示すために「在留証明」も取ります。外国籍を取得している人は在外公館の証明を受けられない場合があり、現地の公証人などで署名の認証を受ける方法を、提出先の銀行や法務局と相談して決めます。
日本の相続手続きは、印鑑証明書と実印で「本人が同意した」ことを確かめる仕組みです。
ところが、海外に住所を移して住民票を抜いていると、日本で印鑑登録ができません。印鑑証明書が取れないので、その代わりになる書類が必要になるんです。
『遺産分割協議書は、どうやって兄に署名してもらえばいいの?』という方も多いはずです。
ここが一番手間のかかるところなので、次の章で順番に見ていきます。
国籍と手続きの種類で、用意する書類はこう変わる
| ケース | 印鑑証明書の代わり | 住民票の代わり | 注意 |
|---|---|---|---|
| 日本国籍・海外在住で、預金を受け取る | 日本の在外公館のサイン証明 | 不要なことが多い | 銀行ごとに書式の指定があるか確認 |
| 日本国籍・海外在住で、家(不動産)を取得する | 日本の在外公館のサイン証明 | 在外公館の在留証明 | 登記の住所証明として在留証明を使う |
| 外国籍を取得して海外在住 | 現地の公証人などによる署名の認証 | 現地の公的な住所の証明 | 翻訳文が要る。使える書類を提出先に事前確認 |
| 一時帰国中に手続きしたい | 日本の公証役場での署名の認証を使えるか提出先に確認 | 提出先に確認 | 帰国の日程に合わせて段取りを組む |
日本国籍のままのケースが、一番進めやすい形です。
外国籍を取得している場合は、日本の戸籍から抜けていることもあります。その時は、相続人であることを示すために、日本の戸籍に加えて現地の書類が要ることがあるので、早めに銀行や法務局に相談しておきましょう。

サイン証明(署名証明)の取り方
サイン証明は、相続人本人が大使館や総領事館の窓口に行き、領事の前で署名して証明を受けるのが基本です。
前もって署名した書類を持っていっても、受け付けてもらえません。窓口で、係の人の目の前で署名します。
- 日本の家族が遺産分割協議書を作り、海外の相続人に郵送かデータで送る
- 海外の相続人が内容を確認する(この時点では署名しない)
- パスポートなど本人確認書類と、署名前の協議書を持って在外公館の窓口へ行く
- 領事の前で協議書に署名し、サイン証明を受ける
- サイン証明つきの協議書を日本の家族に送り返す
- 日本の家族が、ほかの相続人の印鑑証明書とあわせて銀行・法務局に出す
サイン証明には、協議書と綴じ合わせて証明する形と、署名だけを単独で証明する形があります。
相続の手続きでは、協議書と綴じ合わせる形を求められることが多いです。どちらの形が要るか、提出先の銀行や法務局に先に聞いておくと二度手間を防げます。
例えば、銀行とこんなやりとりになることも。
「お兄様のサイン証明は、協議書と綴じた形でお願いできますか」
「単独の証明を先に取ってしまったんですが」
「その場合は、協議書の署名と照合できるか確認させてください」
協議書を送る時の小さなコツ
協議書の原本は、追跡できる国際郵便や国際宅配便で送るのがおすすめです。
途中で届かなくなると、協議書を作り直して全員に署名押印し直してもらうことになります。国内の相続人の分の実印を押した後に送る場合は、とくに慎重にしておきたいところです。
もう1つは、送る前にPDFなどで内容を見てもらっておくことです。窓口で署名した後に「この条件は聞いていない」となると、サイン証明を取り直すことになってしまいます。
在留証明の取り方
在留証明は、海外のどこに住んでいるかを日本の在外公館が証明する書類です。
不動産を取得する相続人は、登記で住所を示す書類が要ります。日本に住民票がない人は、住民票の代わりにこの在留証明を使います。
窓口では、パスポートのほかに、現地での住所が分かる書類(公共料金の請求書や賃貸契約書など)を求められることが多いです。何が使えるかは、住んでいる国の在外公館で確認してみてください。
家の名義を変える手順そのものは、親の家の名義を自分で変える手順にまとめています。
戸籍は海外からどうやって取る?
戸籍は、日本の家族がまとめて取ることもできます。
亡くなった人の子や配偶者なら、親の戸籍を請求できます。2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただし本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人では使えません。
海外にいる相続人自身が取りたい時は、本籍地の市区町村に郵送で請求する方法になります。
『家族が1人で戸籍を全部集めてもいいの?』と思いますよね。
むしろその方が早いことが多いです。戸籍の束は法定相続情報一覧図の写しにまとめておくと、銀行や法務局に何度も原本を出さずに済みます。
海外在住の相続人がいる時に気をつけたい期限
書類の往復には、国内だけの相続より時間がかかります。期限のある手続きから逆算しておくことが大事です。
- 相続放棄をするかは、相続の開始を知った時から3か月以内(家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる)
- 準確定申告は、知った日の翌日から4か月以内
- 相続税の申告は、知った日の翌日から10か月以内
- 相続登記は、不動産の取得を知った日から3年以内
- 在外公館の窓口の予約や、受付時間を事前に確認したか
相続税がかかるケースでは、海外に住む相続人が日本の税務署とのやりとりを代わりにしてもらう「納税管理人」を決めることがあります。届出の要否は、税務署か税理士に確認してみてください。
相続人の中に海外在住の人がいて、協議書の往復と相続税の申告期限が重なりそうな時は、書類の段取りを含めて税理士に相談すると、10か月の期限に間に合わせやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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銀行ごとに出す書類の全体像は銀行の相続手続きで必要な書類の一覧も見てみてください。
よくある質問
海外在住の相続人がいる場合、遺産分割協議は日本に集まってやる必要がありますか?
いいえ、全員が一か所に集まる必要はありません。協議書を郵送などで回し、海外の相続人は在外公館でサイン証明を受けて署名する形で進められます。
サイン証明は家族が代わりに取れますか?
いいえ、サイン証明は本人が在外公館の窓口に行き、領事の前で署名する必要があります。代理人による申請はできません。
海外在住の相続人も相続放棄できますか?
はい、できます。亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述し、期限は相続の開始を知った時から3か月以内です。書類のやりとりに時間がかかりそうなら、期間の伸長の申立てを考えてみてください。
まとめ
- 海外在住の相続人は、印鑑証明書の代わりにサイン証明、住民票の代わりに在留証明を使う
- サイン証明は本人が在外公館の窓口で、領事の前で署名して取る
- 協議書と綴じ合わせる形か単独の形か、提出先に先に確認する
- 外国籍を取得した人は、現地の公証人などの認証になることがあり、事前の相談が要る
- 書類の往復に時間がかかるので、3か月・4か月・10か月の期限から逆算する




