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親の遺言書が見つかったけれど、『これって本当に有効なの?』と気になっていませんか。日付があいまいだったり、内容に納得できなかったりすると、なおさらですよね。
結論から言うと、遺言書は形式を守っていれば強い効力があり、遺産の分け方は原則として遺言のとおりになります。ただ、形式の不備で無効になるケースや、効力が及ばない部分もあるんです。この記事では、有効・無効の分かれ目をケースで判定していきます。
遺言書の効力は、どこまで及ぶ?
自筆の遺言書なら、全文・日付・氏名を自分で書いて押印してあれば、形式の面では有効です。有効な遺言書があれば、誰がどの財産を受け取るかは遺言のとおりになります。ただし、子や配偶者の遺留分までは奪えず、遺言で外された相続人は金銭で遺留分を請求できます。
遺言書で決められるのは、財産の分け方だけではありません。
- 誰にどの財産を相続させるか、遺贈するか
- 相続分の割合を決めること
- 遺言執行者を決めること
- 子を認知すること
- 特別受益の持ち戻しを免除すること
一方で、「兄弟仲よく暮らすこと」「葬儀は家族だけで」といった希望は、気持ちとしては伝わっても、法的に従わせる効力はありません。
持ち戻しの免除については持ち戻しの計算で詳しく見られます。
無効になるケース・ならないケースの判定表
| ケース | 判定 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 本文をパソコンで作り、署名だけ自筆 | 無効 | 自筆証書遺言は全文の自書が必要 |
| 財産目録だけパソコン・通帳コピー | 有効 | 2019年1月13日以降に作った遺言書で、各ページに署名押印があれば認められる |
| 日付が「令和〇年〇月吉日」 | 無効 | 日付が特定できない |
| 押印がない | 無効 | 自書と押印が必要 |
| 夫婦で1枚の遺言書を連名で作った | 無効 | 2人以上が同じ書面ですることはできない |
| 書いた時に認知症が進み判断能力がなかった | 無効になりうる | 医師の記録や当時の様子で争われる |
| 遺留分を侵害する内容 | 有効 | 遺言自体は有効。侵害された人は金銭で請求できる |
| 公正証書遺言 | 形式の不備は起きにくい | 公証役場で証人2人の立ち会いのもと作る |

『家庭裁判所で検認したから、有効ってことですよね?』と思う方は多いはずです。実は、検認は遺言書の状態を記録する手続きで、有効かどうかを判断するものではないんです。
「母の字じゃない気がするんですが、検認が済んだら争えないんですか?」
「検認は有効・無効を決める場ではありません。無効だと考えるなら、別に話し合いや裁判で争うことになります」
検認の流れは自筆遺言を見つけたケース別の流れで確認できます。
書き直しや、相続人が先に亡くなったケースは?
遺言書は、何度でも書き直せます。新旧の遺言書で内容がぶつかる部分は、新しいほうが優先されます。ぶつからない部分は、古いほうもそのまま有効です。
例えば、5年前の遺言書に「自宅は長男、預金は次男」、去年の遺言書に「自宅は長女」と書かれていたケース。自宅は新しい遺言書のとおり長女に、預金は古い遺言書のとおり次男に渡ります。
書き直す時は、古い遺言書を撤回する一文を入れておくと、どちらが有効かで迷いません。
もう一つ迷いやすいのが、受け取るはずの人が先に亡くなったケースです。
例えば、「自宅を長男に相続させる」と書いた父より先に、長男が亡くなっていたケース。この場合、その部分は原則として効力を失い、長男の子が当然に引き継ぐわけではありません。自宅は、相続人全員の話し合いで分けることになります。
これは公正証書遺言でも同じです。『長男が先に亡くなったら孫に』と書き添えておく(予備的な遺言)と、この問題を避けられます。
| ケース | 結論 | 注意 |
|---|---|---|
| 新しい遺言書と古い遺言書がある | ぶつかる部分は新しいほうが優先 | 日付の新旧で判断する |
| 遺言で相続させる人が先に亡くなった | その部分は原則として効力を失う | 予備的な遺言があればそれに従う |
| 相続人全員が遺言と違う分け方に合意 | 分け直せることが多い | 遺言執行者がいる場合や受遺者がいる場合は確認が要る |
遺留分の金額は遺留分はいくらかのケース別計算で確かめてみてください。
遺言のとおりに分けると相続税の申告が要る、遺留分の請求で取得額が変わりそう、不動産の評価が絡む。こんなケースは、税金の計算を税理士にまとめて頼むと楽です。個別の判断は税理士に確認を。
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よくある質問
遺言書があっても、遺産分割協議はできますか?
相続人全員(受遺者がいればその人も)が合意すれば、遺言と違う分け方にできることが多いです。遺言で分割が禁止されている場合などは別です。
遺言書の効力に期限はありますか?
遺言書そのものに有効期限はありません。何年前に書いたものでも、形式を満たしていれば有効です。
法務局に保管した自筆の遺言書なら、無効になりませんか?
保管の時に形式は確認されますが、内容が有効かまでは保証されません。判断能力などで争いになることはあります。
まとめ
- 形式を守った遺言書があれば、遺産の分け方は原則として遺言のとおりになる
- 本文のパソコン作成・「吉日」の日付・押印なしは無効
- 財産目録はパソコンや通帳コピーでもよく、各ページに署名押印する
- 検認は有効・無効を決める手続きではない
- 受け取る人が先に亡くなった部分は効力を失うので、予備的な遺言で備える




