遺品を売ったお金は兄弟でどう分ける?申告の必要は?

遺品を売ったお金の兄弟での分け方と申告の要否を解説する記事のアイキャッチ

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実家を片付けて、親の遺品をまとめて買取に出した。『このお金、兄弟でどう分ければいいの?』『税金の申告は要るの?』と、売った後で迷う方は多いですよね。

結論から言うと、分け方は兄弟の合意で決められます。申告が要るかは、売った物の種類と1点ごとの金額で分かれます。この記事では、遺品の売却をケース別に見ていきます。

目次

遺品を売ったお金は、兄弟でどう分ける?

このケースの結論

遺品は相続財産なので、売ったお金も相続人全員のものとして分けます。割合は、協議で決めた割合(決めていなければ法定相続分)が基本です。家具や衣類など生活に使っていた物を売った利益に所得税はかかりませんが、1点30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうを売った時は、所得税の申告が要ることがあります。

例えば、母が先に亡くなっていて、父の遺品を子3人が相続するケースです。

ケース分け方申告は要る?理由・注意
家具・家電・衣類をまとめて売った代金を3人で均等に分ける所得税は要らない生活に通常必要な動産の譲渡は課税されない
1点30万円を超える腕時計・貴金属を売った売る前に割合を協議で決める所得税の申告が要ることがある30万円を超える貴金属・書画・骨とうは対象外にならない
相続放棄を考えている人がいる売る前に放棄するか決める放棄できなくなることがある財産を処分すると単純承認とみなされることがある

『みんなで片付けたんだから、均等でいいよね』という方も多いはずです。ただ、遺品の中に高く売れる物があると、分け方で揉めやすくなります。

父の遺品を子3人が相続するケースで、売却代金の分け方と、所得税の申告が要るかどうかを物の種類で分けたケース別の分岐表

生活用動産の扱いは、国税庁の生活用動産の譲渡による所得で確認できます。

誰が売って、どう分配すればいい?

遺品の買取は、相続人の1人が代表して申し込むことが多いはずです。その時は、売った後の分配まで先に決めておきましょう。

例えば、こんな会話になりがちです。

「着物、思ったより高く売れたよ。手数料を引いた分を3等分でいい?」
「いいけど、片付けの費用は先に引いてから分けようよ」

遺品を売ったお金を分ける時の流れ
  1. 売る前に、相続人全員で売る物と分ける割合を決める
  2. 代表者が買取を申し込み、査定額と明細を全員に共有する
  3. 代金を代表者の口座で受け取る
  4. 片付けの費用など、全員で負担すると決めた費用を差し引く
  5. 決めた割合で振り込み、明細と振込控えを全員に渡す

売る物が多い時や、自宅などほかの財産もある時は、遺産分割協議書に「遺品の売却代金を誰がどの割合で取得するか」まで書いておくと安心です。割合を均等以外にしたい時は法定相続分と違う割合で分ける時の注意も見ておいてください。

端数の扱いは、預金と同じ考え方で決められます。預金を兄弟で分ける時の端数や利息の扱いも参考にしてみてください。

遺品は相続税の計算に入る?

実は、遺品も相続財産なので、相続税の計算に入ります。売った後でも、亡くなった時点の財産として扱われるんです。

『古い家具なんて、価値はほとんどないのでは?』と思いますよね。日用品の多くは大きな金額になりませんが、高く売れた時計や貴金属、美術品などは評価に注意が要ります。

ケース相続税への影響理由・注意
遺産の合計が基礎控除以下相続税の申告は要らない子3人なら基礎控除は4,800万円
遺産の合計が基礎控除を超える遺品も含めて申告する高く売れた遺品を申告から漏らさない
相続税を払った人が3年以内に売った取得費加算の特例の対象になりうる申告期限の翌日から3年以内の売却が対象

取得費加算の特例は、所得税の申告が要る遺品を売った時に関係します。払った相続税の一部を売った物の取得費に足せる制度で、要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。

ちなみに、仏壇や墓石などの祭祀財産は相続税がかかりません。純金の仏具など骨董的な価値がある物や投資目的の物は例外です。

遺品のほかに自宅や預金があって基礎控除を超えそう、1点で高く売れた物がある、というケースは税理士に頼むと楽です。相続税と所得税の両方をまとめて見てもらえます。

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よくある質問

遺品の買取業者に売る前に、相続人全員の同意は要りますか?

遺品は相続人全員のものなので、売る前に全員の同意を取っておきましょう。後から「勝手に売った」と言われるのを防げます。

遺品を売ったお金を、片付けを頑張った人に多めに渡してもいいですか?

相続人全員が合意していれば問題ありません。合意した割合を協議書やメモに残しておきましょう。

遺品の売却で所得税の申告が要るのは、どんな時ですか?

1点または1組で30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどを売って利益が出た時です。生活に通常必要な家具や衣類を売った利益は課税されません。

まとめ

この記事の要点
  • 遺品は相続財産。売ったお金は協議で決めた割合(決めていなければ法定相続分)で分ける
  • 家具・衣類など生活用の物を売った利益に所得税はかからない
  • 1点30万円を超える貴金属・書画・骨とうは、所得税の申告が要ることがある
  • 相続放棄を考えている人がいるなら、売る前に決める
  • 遺品も相続税の計算に入る。基礎控除を超えるなら申告から漏らさない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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