現物・代償・換価の3つの分け方をケース別に比べる

遺産の分け方である現物分割・代償分割・換価分割の3つを、預金中心・実家に住む子がいる・誰も住まない実家のケース別に比べる記事のアイキャッチ

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預金なら半分ずつにすればいい。でも、実家は半分に切れない。兄弟で遺産を分ける時、ここで話が止まってしまう家は多いですよね。

結論から言うと、遺産の分け方は「そのまま分ける(現物分割)」「1人が取ってお金で調整する(代償分割)」「売ってお金で分ける(換価分割)」の3つです。どれが向くかは、財産の中身と、誰が実家に住むかで決まります。

この記事では、3つの分け方をケース別に比べて、税金がどう変わるかまで分かります。

目次

遺産の分け方3つ、うちはどれが向いている?

このケースの結論

預金や株が中心なら現物分割、実家に住み続ける相続人がいて代償金を払えるなら代償分割、誰も住まない実家なら換価分割が向いています。迷った時は「実家を誰が使うか」と「代償金を払えるお金があるか」の2点で決めると、話がまとまりやすくなります。

まずは3つの分け方を並べてみます。

分け方やり方向いているケース注意
現物分割財産をそのままの形で分ける(自宅は長男、預金は次男など)預金・株が多く、金額をそろえやすい不動産の比重が大きいと不公平になりやすい
代償分割1人が不動産などを取得し、ほかの相続人にお金(代償金)を払う実家に住み続ける人がいる取得する人に代償金を払えるお金が要る
換価分割財産を売って、お金を分ける誰も使わない実家や土地がある売るまで時間がかかる。売った利益に所得税・住民税がかかることがある

『土地を半分ずつの共有にすれば公平では?』と思う方も多いはずです。実は、共有にすると、売る時も貸す時も共有者全員の同意が要ります。次の代で相続が起きると持ち主がさらに増えるので、3つの分け方で決められるならその方が後々楽なんです。

共有にした場合の問題は、共有名義で相続するとどうなる?でくわしく見られます。

現物分割・代償分割・換価分割の3つの分け方で、財産がどう動き、誰に何が渡るかを並べた比較図

預金や株が中心の家は、現物分割でそろえやすい

財産が預金・株・投資信託くらいなら、現物分割がいちばん手軽です。口座ごと、銘柄ごとに「誰が取るか」を決めれば終わります。

例えば、母が亡くなり、子2人が相続人で、遺産が預金2,000万円と上場株式1,000万円のケース。「預金1,500万円は長男、預金500万円と株1,000万円は次男」のように、金額をそろえて分けられます。

ただ、株は値動きがあるので、どの時点の値段で比べるかで不満が出ることも。

「株は今下がってるから、後で上がったら次男が得をするよね」
「それなら株も半分ずつにしようか」

こんな会話になったら、銘柄ごとに株数を半分にするのも1つの方法です。相続税の評価では、上場株式は亡くなった日の終値と、その月・前月・前々月の終値の平均のうち、もっとも低い価格を使います。

土地も現物で分けられる?

広い土地なら、分筆といって登記の上で土地を2つに分け、それぞれを兄弟が取得する現物分割もできます。例えば、親の自宅の隣に駐車場用の土地があり、長男が自宅側、次男が駐車場側を取るような分け方です。

ただ、土地は形や道路への面し方で値段が変わります。同じ広さに分けても、道路に面していない側の土地は評価が下がることも。

『面積が半分なら公平でしょ』と考えがちですよね。実際には、分けた後のそれぞれの評価額で比べてから決めるのが安心です。分筆には測量と登記の手間と費用もかかるので、土地家屋調査士に見積もりを取ってから判断してみてください。

土地の状況現物で分けやすい?理由・注意
広くて、どちらの区画も道路に面している分けやすい分筆後もそれぞれ使える・売れる
狭い、または道路に面しているのが一方だけ分けにくい分けると片方が使いにくく、評価も下がる
建物が土地の真ん中に建っている分けにくい建物ごと分けられないので、代償分割か換価分割を考える

実家に住み続ける子がいるなら、代償分割

親と同居していた長男が、そのまま実家に住み続けたい。こういうケースで使われるのが代償分割です。

例えば、父が亡くなり(母は他界)、子2人が相続人で、遺産が自宅4,000万円と預金2,000万円、合計6,000万円のケース。半分ずつ分けるなら、1人3,000万円です。

計算金額
遺産の合計(自宅4,000万円 + 預金2,000万円)6,000万円
1人あたりの取り分(2分の1)3,000万円
長男が取得する財産(自宅 + 預金)6,000万円
長男が次男に払う代償金(6,000万円 − 3,000万円)3,000万円

ここで問題になるのが、長男に3,000万円を払えるお金があるかどうかです。相続した預金2,000万円を全部回しても、1,000万円足りません。

『手持ちがないなら、代償分割は無理?』と思ってしまいますよね。ただ、取れる道はいくつかあります。

代償金が足りない時に考えること
  • 代償金を何回かに分けて払う約束にする(協議書に金額・期限を書く)
  • 自宅の評価額をいくらで見るか、兄弟で話し合い直す
  • 長男の自己資金や借入れで払う
  • 長男が受取人の生命保険金がある場合は、それを充てる

代償金は、遺産分割協議書に「遺産を取得する代償として支払う」とはっきり書いておきます。書いておかないと、兄弟間のお金のやり取りが贈与と見られるおそれがあります。

協議書の書き方は、遺産分割協議書を自分で作る時の例文に代償分割の例文を載せています。

誰も住まない実家なら、換価分割

兄弟がそれぞれ持ち家に住んでいて、実家を使う人がいない。この場合は、売ってお金で分ける換価分割がすっきりします。

ただ、売るまでの段取りは意外と多いんです。

換価分割の進め方
  1. 相続人全員で「売って代金を分ける」と合意し、遺産分割協議書に書く
  2. 代表して売る人(または全員)の名義で相続登記をする(取得を知った日から3年以内)
  3. 不動産会社に査定を頼み、売り出す
  4. 売れたら、仲介手数料などの経費を引いたお金を、決めた割合で分ける
  5. 売った翌年に、売却益があれば所得税の確定申告をする

手続きを楽にするため、長男1人の名義で登記して売ることもありますよね。この時は協議書に「売却して代金を分けるため、長男が代表して取得する」と書いておきましょう。書いていないと、長男が次男に代金を渡した時に、贈与と見られるおそれがあります。

相続した家を売った時の税金は、亡くなった人が買った時の値段(取得費)と取得時期を引き継いで計算します。親が昔に安く買った土地だと、売却益が大きく出ることも。

使えるかもしれない特例は、次の2つです。

特例主な条件注意
相続した空き家を売った時の3,000万円特別控除1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家屋等。2027年12月31日までの譲渡2024年1月1日以降の譲渡で相続人が3人以上なら1人2,000万円
取得費加算の特例相続税を払った人が、申告期限の翌日から3年以内に売る払った相続税の一部を取得費に足せる

どちらも細かい要件があります。使えるかどうかは、売る前に税理士に確認してみてください。

3つの分け方で、相続税はいくら変わる?

相続税の総額は、遺産の合計と相続人の数で決まります。分け方によって家族全体の総額が変わるわけではありません。

ここでは、さきほどの代償分割のケース(遺産6,000万円・子2人)で計算してみます。

計算の順番金額
課税価格の合計6,000万円
基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 2人)4,200万円
課税遺産総額1,800万円
相続税の総額180万円

代償分割では、長男は取得した6,000万円から代償金3,000万円を引いた3,000万円、次男は受け取った代償金3,000万円が、それぞれの課税価格になります。

分け方長男の課税価格次男の課税価格長男の納付額次男の納付額
現物分割(自宅は長男、預金は次男)4,000万円2,000万円120万円60万円
代償分割(長男が全部取得し、代償金3,000万円)3,000万円3,000万円90万円90万円
換価分割(売って半分ずつ)3,000万円3,000万円90万円90万円

現物分割だけで分けると、取り分の差がそのまま税額の差になります。家族の合計は180万円で同じでも、次男は『自分だけ取り分が少ない』と感じやすい形です。この差を埋めるのが、代償分割や換価分割なんです。

同じ相続人が子3人なら、基礎控除は4,800万円になり、相続税の総額は120万円、1人あたり40万円です。人数で税額が変わる点も押さえておきましょう。

分け方で税金が大きく変わるのは「小規模宅地等の特例」

ここが大事なところです。分け方そのものより、誰が自宅を取得するかで、相続税が大きく変わることがあります。

小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいた土地を、配偶者や同居していた親族などが取得した時に、330㎡まで評価を80%減らせる制度です。

例えば、さきほどの自宅4,000万円のうち、土地の評価が3,000万円だったケース。同居していた長男が取得して特例を使えると、土地の評価が2,400万円下がります。

ケース課税価格の合計基礎控除(子2人)相続税
特例を使わない(換価分割で売る前提など)6,000万円4,200万円総額180万円
同居の長男が自宅を取得して特例を使う3,600万円4,200万円0円(ただし申告は必要)

『売ってから分けた方が分かりやすい』と考えていた家でも、同居していた相続人が取得すれば、税金がゼロになることもあるんです。逆に、申告期限より前に売ると、要件を満たさなくなることがあります。

特例の要件を満たすかは、家族の住まい方で細かく変わります。売るか残すかを決める前に、税理士に確認しておきましょう。

遺産6,000万円・子2人のケースで、特例を使わない場合と同居の長男が自宅を取得して小規模宅地等の特例を使う場合の課税価格と税額を並べた計算シート

3つの分け方で、よくもめるのはどこ?

どの分け方にも、もめやすい場面があります。先に知っておくと、話し合いで角が立ちにくくなります。

分け方もめやすい場面先にやっておくこと
現物分割自宅と預金の価値が釣り合わない不動産の評価額を、相続税評価・固定資産税評価・査定額のどれで見るか決める
代償分割代償金の額と支払い時期査定を複数取り、金額と期限を協議書に書く
換価分割売り値・売る時期・片付け費用の負担「いくら以下なら売らない」「経費は誰が持つ」を先に決める

例えば、代償分割で長男が「自宅は路線価で見て3,000万円」と言い、次男が「売ったら4,000万円になるはず」と言う場面。評価の物差しが違うだけで、代償金に何百万円もの差が出ます。

話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます。兄弟の話し合いが進まない時の進め方は、相続問題で兄弟ともめたら?にまとめています。

分け方を決める前に、専門家に相談した方がいいケース

3つの分け方のどれを選ぶかで、相続税・売った時の税金・代償金の額が一緒に動きます。自分たちだけで決めると、後から『こっちの方が得だった』と気づくこともありますよね。

特に、次のようなケースは専門家に相談すると話が早く進みます。

  • 遺産に自宅の土地があり、小規模宅地等の特例が使えるか分からない
  • 代償金の額を、どの評価額で決めればいいか兄弟で意見が割れている
  • 実家を売るか残すかで、税金の差を比べてから決めたい
  • 相続税の申告期限(亡くなった日の翌日から10か月以内)が近い

相続税にくわしい税理士なら、土地の評価から、分け方ごとの税額の比較、申告まで一度に頼めます。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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売却の手続きは不動産会社、登記は司法書士、兄弟の交渉や調停の代理は弁護士の仕事です。何に困っているかで、相談先を選んでみてください。

よくある質問

現物分割・代償分割・換価分割は、組み合わせてもいいですか?

組み合わせて構いません。例えば「自宅は長男が取得して代償金を払い、預金は2人で現物で分ける」のように、財産ごとに分け方を変えることもできます。

代償金を受け取った側にも相続税はかかりますか?

かかります。代償金は相続で取得した財産として、受け取った人の課税価格に入ります。払った人は、取得した財産から代償金を差し引いて計算します。

換価分割で売るまでの間、固定資産税は誰が払うのですか?

法律で決まった負担者はいないので、相続人同士で決めます。売却代金から精算する約束にしておくと、後で不公平感が出にくくなります。

実家を兄弟で共有にするのはやめた方がいいですか?

共有にすると、売る時や貸す時に共有者全員の同意が要ります。次の相続で持ち主が増えることもあるので、3つの分け方で決められるならその方が後々楽です。

分け方が決まらないまま相続税の期限が来たらどうなりますか?

法定相続分で分けたと仮定して期限内に申告・納付し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。分け方が決まった後に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受け直せます。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産の分け方は現物分割・代償分割・換価分割の3つ
  • 預金・株中心なら現物、実家に住む人がいるなら代償、使わない実家なら換価が向く
  • 代償分割は代償金を払えるお金があるかが分かれ目。協議書に金額と期限を書く
  • 相続税の総額は分け方で変わらないが、誰が自宅を取得するかで小規模宅地等の特例が効いて大きく変わる
  • 換価分割では、売った利益に所得税がかかることがある。空き家の3,000万円控除などの特例を確認する
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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