兄弟の1人が遺産はいらないと言った時に協議書をどう書くか

兄弟の1人が遺産はいらないと言った時の協議書の書き方を紹介する記事のアイキャッチ

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「俺は遺産はいらないから、兄さんが全部もらって」。兄弟の1人からそう言われると、ありがたい反面、書類をどう作ればいいのか迷いますよね。

結論から言うと、借金の心配がない家なら、遺産分割協議書に「その人は取得しない」形で書けば足ります。借金がありそうな家は、家庭裁判所での相続放棄を考えたほうが安心です。

この記事では、2つのケースで書き方の違いを見ていきます。

目次

「遺産はいらない」と言われたら、協議書だけで済む?

このケースの結論

遺産を受け取らない兄弟がいても、その人は相続人のままです。遺産分割協議書には全員の署名押印が必要なので、受け取らない人にも署名してもらいます。借金がありそうな場合は、協議書ではなく家庭裁判所での相続放棄を選ぶほうが安心です。

いわゆる「事実上の相続放棄」は、協議で自分の取り分をゼロにする方法です。家庭裁判所の手続きはいらないので、手間はかかりません。

ただ、ここが大事なところです。協議で決めたのは、あくまで相続人同士の分け方なんです。亡くなった人の借金について、お金を貸した側から法定相続分で請求される可能性は残ります。

ケース向いている方法理由・注意
借金はなく、兄弟の仲もよい協議書で取得しないと書く手続きが軽い。期限もない
借金や保証人の話がありそう家庭裁判所で相続放棄借金を引き継がずに済む。期限は知った時から3か月
協議に関わりたくない・連絡も取りたくない相続放棄も選択肢放棄すると協議に加わらなくてよくなる
遠方に住んでいて集まれない協議書を郵送して署名押印全員が同じ場所で書く必要はない
借金がない家と借金がありそうな家などのケースごとに、協議書で取得しないと書くか、家庭裁判所で相続放棄をするかが分かれることを示した分岐表

協議書には、どう書けばいい?

『いらないって言ってるんだから、名前を書かなくてもいいよね?』と思う方もいるかもしれません。実は、受け取らない人の署名がない協議書では、名義変更の手続きが進まないんです。

書き方は大きく2つあります。

1つは、財産ごとに取得する人を書く方法です。「自宅の土地・建物は長男が取得する」「預金は長男が取得する」と並べていけば、次男が取得しないことが分かります。

もう1つは、取得しないことをはっきり書く方法です。「次男は、本件相続について財産を取得しない」の1文を入れておくと、後で読み返した時に誤解が生まれにくくなります。

協議書を作る時の確認
  • 相続人全員の氏名・住所を書き、全員が署名押印している
  • 受け取らない人の分も、印鑑登録証明書を用意してもらう
  • 不動産は登記簿どおりの所在・地番で書いている
  • 後から見つかった財産を誰が取得するかも書いている

最後の項目は意外と抜けがちです。「後日判明した財産は長男が取得する」と書いておけば、再び全員から署名を集めずに済みます。

協議でゼロにした時と相続放棄した時、相続税は変わる?

例えば、母はすでに亡くなっていて、父の遺産(課税価格の合計6,000万円)を兄弟2人が相続するケースで考えてみます。次男は遺産はいらないと言っています。

項目協議で次男がゼロ次男が相続放棄
基礎控除の人数2人2人(放棄した人も数える)
基礎控除4,200万円4,200万円
課税遺産総額1,800万円1,800万円
長男の相続税180万円180万円
次男の相続税0円0円

どちらを選んでも、相続税の額は変わりません。相続放棄した人も基礎控除の人数に入るからです。

違いが出るのは、相続人の顔ぶれです。子が全員放棄すると、次の順位の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。誰が相続人になるかは家族図で見る法定相続人で確かめてみてください。

なお、協議で1人がゼロになっても、協議で決めた分け方なので贈与税はかかりません。理由は兄弟の1人に多く渡す時の贈与税で詳しく書いています。

相続放棄をする時は、何が必要?

借金がありそうで相続放棄を選ぶなら、期限に気をつけましょう。自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。

費用は、申述する人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費です。

例えば、こんなやり取りがよくあります。

「父の車、売っておこうか?」
「放棄するなら、勝手に処分しないほうがいいよ」

相続財産を処分すると、放棄できなくなることがあります。放棄を考えているなら、遺品の整理や売却は少し待っておきましょう。

自宅や預金の分け方と相続税の申告を一緒に進めたい、相続人に連絡の取りにくい人がいる、という家族は専門家に頼むと楽です。

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よくある質問

「遺産はいらない」という念書だけで、相続放棄になりますか?

なりません。家庭裁判所で申述しない限り、相続人のままです。遺産を受け取らないなら、遺産分割協議書で取得しない形にして署名押印してもらいます。

協議書で取得ゼロにすれば、親の借金も払わなくてよいですか?

協議で誰が借金を引き継ぐか決めても、お金を貸した側から法定相続分で請求される可能性は残ります。借金が心配なら、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄を考えましょう。

遺産を受け取らない兄弟にも、印鑑登録証明書は必要ですか?

不動産の名義変更や預金の解約で協議書を使う場合、受け取らない人の分も求められるのが一般的です。早めにお願いしておくと手続きが止まりません。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産を受け取らない兄弟も相続人のままなので、協議書に署名押印が要る
  • 借金がない家なら、協議書に取得しないと書く方法で足りる
  • 借金がありそうなら、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄を考える
  • 協議でゼロにしても相続放棄しても、基礎控除と相続税は変わらない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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