相続した不動産を兄弟の共有にするのを避けたほうがいい理由

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親の実家を誰が継ぐか決まらず、『とりあえず兄弟で半分ずつにしておこう』。話し合いの落としどころとして、よく出てくる案ですよね。

結論から言うと、不動産を兄弟の共有にするのは、売る予定がはっきりしている時以外はできるだけ避けたほうが安心です。共有は公平に見えて、後で動かせなくなることがあるんです。この記事では、共有がこじれるケースと避ける分け方を見ていきます。

目次

兄弟で不動産を共有にすると何が困る?

このケースの答え

共有にすると、売る・建て替えるといった大きな決定に共有者全員の同意が要ります。1人でも反対すれば動かせず、次の相続で共有者が甥や姪に広がると、話し合いはさらに難しくなります。住む人がいるなら単独で取得して他の兄弟にお金を払う、売るなら売ってお金で分ける、が基本です。

『半分ずつなら、誰も損しないはず』

そう考えるのは自然です。話し合いを早く終わらせたい気持ちも分かります。ただ、共有は「今の公平」を「将来の手間」に先送りしているだけ、ということも少なくありません。

共有がこじれるのはどんなケース?

共有で困りやすいケースと、その時に起きることをまとめます。

ケース結論理由・注意
兄は売りたい、弟は住み続けたい売れずに止まる売るには共有者全員の同意が要る
実家が空き家のまま費用の負担でもめやすい固定資産税や修繕費を誰がどれだけ出すかが決まらない
賃貸アパートを兄弟で共有家賃や修繕の決め方で対立しやすい管理の方針を毎回すり合わせる必要がある
共有者の1人が亡くなった共有者がその家族に増える甥や姪、その配偶者まで話し合いに加わる
共有者と連絡がとれなくなった売却や建て替えが進まない裁判所の手続きが要ることがある
兄弟で共有した実家が、次の相続で甥や姪に共有者が広がっていく家系図と、ケース別の困りごと

例えば、兄と弟で実家を半分ずつ相続したケース。何年か後に、こんな会話になることがあります。

「固定資産税、毎年僕が払ってるんだけど、半分出してくれない?」

「住んでるのは兄さんなんだから、兄さんが払うものでしょう」

お互いに言い分があるだけに、どちらも引けなくなるんですよね。

さらに兄が亡くなれば、兄の持分は兄の妻と子に移ります。弟は、甥や姪と話し合わないと実家を売れなくなるんです。

共有を避けるにはどう分ける?

不動産を分ける方法は、共有のほかにもあります。

分け方向いているケース注意
代償分割(1人が取得し、他の人にお金を払う)住み続けたい人がいる取得する人に払うお金の用意が要る
換価分割(売ってお金で分ける)誰も住まない・使わない売却の手間と税金がかかる
現物分割(土地を分ける・別の財産と組み合わせる)土地が広い、他に預金がある土地の分け方で価値が変わる

住む人がいるなら代償分割、誰も住まないなら換価分割を軸に考えてみてください。代償金が用意できない時は、預金や保険金と組み合わせて調整する方法もあります。

売って分けるケースでは、相続した空き家の3,000万円特別控除が使えることがあります。1981年5月31日以前に建てられた家などが対象で、2024年1月1日以降の譲渡で相続人が3人以上の時は1人2,000万円です。要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。

母と子の共有を考えている場合は、自宅を母と子の共有にする分け方のメリットと注意点も参考になります。

共有にしてもよいのはどんな時?

共有が向いているケースもあります。兄弟全員が近いうちに売ると合意している時です。

売るまでの間だけ共有にして、売れたら持分どおりにお金を分ければ、話はシンプルです。ただ、売り出しの価格や時期まで先に決めておかないと、結局意見が割れることも。「いくらまでなら値下げしてよいか」も含めて、紙に残しておくと安心です。

なお、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。分け方がまとまらない時は、相続人申告登記で義務を果たす方法もあります。

実家と預金のバランスが悪い、代償金をいくらにするかで決まらない、相続税の申告も必要。こんなケースは、土地の評価に慣れた税理士に相談すると、分け方の案を数字で比べられます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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もし分け方を一度決めた後に変えたくなった時は、遺産分割をやり直すと税金がかかる?を先に見ておきましょう。

よくある質問

共有の持分だけなら自分1人で売れますか?

自分の持分だけなら売ることはできますが、買い手が限られ、価格も低くなりやすいです。不動産全体を売るには共有者全員の同意が要ります。

すでに共有になっている実家を解消するには?

共有者で話し合い、誰かが持分を買い取るか、全体を売ってお金で分けるのが一般的です。話がまとまらなければ、裁判所に共有物の分割を求める方法もあります。

共有にすると相続税は安くなりますか?

共有にしたこと自体で相続税が安くなるわけではありません。小規模宅地等の特例のように、誰が取得するかで使える特例が変わるものがあるので、分け方は税理士と確認しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 不動産を兄弟の共有にすると、売るにも全員の同意が要る
  • 次の相続で共有者が甥や姪に広がり、話し合いが難しくなる
  • 住む人がいれば代償分割、誰も住まないなら換価分割が基本
  • 売ると決めている時は、売るまでの共有なら扱いやすい
  • 相続登記は取得を知ってから3年以内に
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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