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同居して面倒を見てくれた孫、学費を応援したい孫。孫の1人にだけ多めに残したいと考える方は多いはずです。
結論から言うと、遺言で孫に多く残すことはできます。ただ、孫が「相続人かどうか」で、他の家族が言えることや税金が変わるんです。この記事では、2つのケースを並べて書き方と配慮のしかたを確認します。
孫の1人に多く残す遺言は、わが家だとどうなる?
子が健在なら、孫は相続人ではないので遺言で「遺贈」します。他の孫に遺留分はありませんが、子の遺留分と、孫の相続税の2割加算に注意が要ります。子が先に亡くなって孫が代襲相続人になっているなら、他の孫にも遺留分があります。
『孫に残すのに、ほかの孫が文句を言えるの?』と気になりますよね。実は、言えるかどうかは家族の形で決まります。
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の取り分です。子が健在なら相続人は子なので、孫は遺留分を持ちません。
一方、子が先に亡くなっていると、その子の子(孫)が代わりに相続人になります。これが代襲相続で、代襲した孫には遺留分があるんです。
| ケース | 孫の立場 | 他の孫は遺留分を言える? | 孫の相続税 |
|---|---|---|---|
| 子2人が健在、孫Aに1,200万円を遺贈 | 相続人ではない(受遺者) | 言えない。ただし子の遺留分に注意 | 2割加算あり |
| 長男が先に亡くなり、長男の子の孫A・孫Cが代襲 | 相続人 | 孫Cは言える | 2割加算なし |
| 孫Aを養子にしている | 相続人(養子) | 他の孫は言えない。子は言える | 孫養子は2割加算あり |

子が健在で孫に遺贈すると、税金はいくら変わる?
例えば、母が亡くなり子2人が相続人、遺産(課税価格)が6,000万円のケースです。孫Aに1,200万円を遺贈し、残りを子2人で半分ずつ分けるとします。
孫に遺贈しても、相続税の総額は変わりません。法定相続人の数で基礎控除が決まり、孫は人数に入らないからです。
| 計算の段階 | 法定相続分どおり(子2人) | 孫Aに1,200万円を遺贈 |
|---|---|---|
| 基礎控除(相続人2人) | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 1,800万円 | 1,800万円 |
| 相続税の総額 | 180万円 | 180万円 |
| 子1人の納付額 | 90万円 | 72万円(2,400万円を取得) |
| 孫Aの納付額 | なし | 43万2,000円(2割加算後) |
| 納付額の合計 | 180万円 | 187万2,000円 |
孫Aの分は、総額180万円のうち取得割合の2割分36万円に、2割加算がついて43万2,000円です。家族全体では7万2,000円増える計算ですね。
もう1つ、見落としやすい点があります。遺贈で財産を受け取った孫は、生前に受けた贈与が相続財産に加算される対象になるんです。加算される期間は今は相続開始前3年で、2027年1月以降の相続から段階的に延び、2031年1月以降は7年になります。
学費などで孫Aに贈与を続けていた家庭は、遺贈と合わせた時の税額を先に試算しておきましょう。土地が絡む、贈与の記録が多いといったケースは、税理士に一度見てもらうと安心です。
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他の孫や子に不公平と思われない書き方は?
まず確認したいのが、子の遺留分です。子2人で遺産6,000万円なら、子1人の遺留分は4分の1の1,500万円になります。
上の例のように子が2,400万円ずつ受け取るなら、遺留分は守られています。孫に多く渡しすぎて子の取り分が1,500万円を下回ると、子から孫へ金銭で請求される可能性があります。金額の出し方は遺留分のケース別の計算で確認できます。
- 孫の氏名・生年月日と、渡す財産(口座・金額・不動産)を特定する
- 孫が先に亡くなった場合に誰に渡すか(予備的な書き方)
- 遺言執行者を決めておく
- 付言事項で、孫Aに多く残す理由と他の孫への気持ちを書く
孫がまだ未成年なら、受け取った預金を管理するのは親権者である親です。『孫のために』と書いても、使い道を決めるのは親になる点も知っておきましょう。
付言事項は法的な効力はありませんが、家族が気持ちを受け止める助けになります。例えばこんな書き方です。
「Aには長年、通院の付き添いをしてもらいました。その感謝として預金を多めに残します。BとCのことも同じように大切に思っています」
理由を具体的に書くと、『なぜAだけ?』という疑問に先回りして答えられます。財産の額を比べる言い方や、他の孫を責める言い方は避けておきましょう。
家族の誰が相続人になるかがあいまいなら、法定相続人の家族図で先に確認しておくと書き間違いを防げます。
よくある質問
孫に遺贈すると基礎控除は増えますか?
増えません。基礎控除は法定相続人の数で決まり、相続人でない孫は数に入りません。孫を養子にしている場合は人数に入りますが、実子がいれば養子は1人までです。
代襲相続した孫にも2割加算はかかりますか?
かかりません。2割加算の対象は孫養子など一親等の血族以外で、代襲相続人の孫は対象外です。
他の孫に事前に知らせておいたほうがいいですか?
法律上の義務はありません。ただ、生前に気持ちを伝えておくと、相続の時に驚かせずに済むことがあります。伝え方は家族の関係に合わせて考えてみてください。
まとめ
- 子が健在なら孫は相続人でなく、遺言で遺贈する
- 遺贈を受けた孫の相続税には2割加算がかかる
- 孫が代襲相続人なら、他の孫にも遺留分がある
- 子の遺留分を下回らない配分にし、付言で理由を伝える




