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親が亡くなったけれど、どこの銀行に口座があったのか、土地を持っていたのか、子どもは何も聞いていなかった。『どこから手をつければいいの?』と途方に暮れている方も多いはずです。
結論から言うと、親の財産は「家の中の手がかり」と「役所・金融機関への照会」の2本立てで探していけます。順番を決めて進めれば、遠方に住んでいる子でも全体像はつかめます。
この記事では、財産を探す具体的な手順と、探し漏れがあった時に相続税や相続放棄がどう変わるかが分かります。
親の財産がわからない時は、何から調べる?
まず実家にある郵便物・通帳・固定資産税の通知書から、取引のあった金融機関と不動産のある市区町村を洗い出します。次に、金融機関で亡くなった日時点の残高証明を、市区町村で名寄帳をとって、財産を確定させます。借金があるかもしれない時は、相続放棄の期限(3か月)を意識して先に調べておくことが大事です。
調べる大変さは、親とどれくらい近くで暮らしていたかで変わります。
| ケース | 手がかりの見つけやすさ | 進め方のポイント |
|---|---|---|
| 親と同居していた | 郵便物や通帳がそろっていることが多い | 家の中を一通り見てから、金融機関と役所に照会する |
| 遠方に住み、実家に年数回帰る程度 | 手がかりが散らばっていて見落としやすい | 実家の片付けの前に郵便物を集める。転送届も検討 |
| 親が一人暮らしで、ネット銀行やネット証券を使っていた | 紙の通帳や郵便が少ない | スマートフォンやパソコンのメール、アプリを確認する |

『実家の片付けを先に済ませたい』と思うかもしれません。ただ、片付けで郵便物や書類を捨ててしまうと、手がかりそのものが消えてしまいます。財産探しが終わるまでは、紙類は捨てずに箱にまとめておきましょう。
家の中では、どんな物が手がかりになる?
実は、財産の手がかりは意外な所に残っています。見る場所をリストにしておくと、兄弟で手分けもしやすくなります。
- 通帳、キャッシュカード、銀行からの郵便物(定期預金の満期案内など)
- 固定資産税の納税通知書(不動産がある市区町村が分かる)
- 証券会社からの取引報告書や配当金の通知
- 生命保険・損害保険の証券や、保険会社からの案内
- 金融機関の名前が入ったカレンダーやタオルなどの粗品
- 借入れの返済予定表、カード会社の利用明細
- スマートフォンやパソコンのメール、銀行や証券のアプリ
例えば、こんなやりとりで見つかることもあります。
「通帳はA銀行の1冊だけだったよ」
「でも、引き出しにB銀行の名前が入ったカレンダーがあった。口座があったのかもね」
カレンダー1つでも、その金融機関に問い合わせるきっかけになります。小さな手がかりも書き出しておきましょう。
見つけた手がかりは、「金融機関名・支店・見つけた物・照会したか」を一覧にしておくと便利です。兄弟で分担しても、誰がどこまで調べたかがひと目で分かります。
預金と不動産は、どうやって確定させる?
手がかりが集まったら、次は公的な書類で金額と中身を確定させます。
- 戸籍を集め、自分が相続人であることを証明できるようにする
- 心当たりのある金融機関に、亡くなった日時点の残高証明を請求する
- 必要なら過去の取引履歴もとり、別の口座への送金がないかを見る
- 不動産がある市区町村で名寄帳をとり、親の名義の土地・建物を一覧にする
- 法務局で登記事項証明書をとり、名義や持分、担保の有無を確かめる
名寄帳は、その市区町村の中で親が持っていた不動産をまとめた一覧です。固定資産税がかからない小さな土地も載っていることがあるので、納税通知書だけで判断しないのがコツです。
ただし、名寄帳は市区町村ごとに作られます。別の市区町村にある不動産は、そちらの役所で別にとる必要があります。祖父の代から名義が変わっていない土地が出てくることもあり、その時は祖父名義のままの土地を相続する時の手続きが参考になります。
戸籍を集めたら、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で作っておくと、銀行ごとに戸籍の束を出す手間が減ります。
もう1つ見落としやすいのが、子や孫の名義になっている預金です。家族名義でも、実際は親がお金を出して管理していた「名義預金」は、親の相続財産として扱われます。
後から財産が見つかったら、相続税や放棄はどう変わる?
ここが大事なところです。財産探しが甘いと、相続税がかからないと思っていたのに、実はかかっていたということも起こります。
例えば、母がすでに亡くなっていて、父の財産を子2人が相続するケースです。法定相続人は2人なので基礎控除は4,200万円です。
| ケース | 課税価格の合計 | 基礎控除 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 最初に見つかった財産だけ | 3,800万円 | 4,200万円 | 0円 | 基礎控除以下なので申告はいらない |
| 後から別の銀行に1,000万円の口座が見つかった | 4,800万円 | 4,200万円 | 60万円(30万円ずつ) | 基礎控除を超えるので申告と納付が必要 |
| 借入金が見つかり、財産より借金が多い | プラスとマイナスを比べる | なし | なし | 相続放棄(3か月以内)を検討する |

1,000万円の口座が見つかっただけで、申告が必要になり、納付額が60万円になります。申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
借金が多そうな時は、時間との勝負になります。相続放棄の期限は、相続を知った時から3か月以内です。財産の調査が間に合わない時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。
『借金があったらどうしよう』と不安な時は、カード会社の利用明細や返済予定表、督促の郵便がないかを先に見てみてください。個人の借入れの記録は、相続人として信用情報機関に開示を求められる場合もあります。
注意したいのは、調べている途中で親の預金を使ったり、財産を処分したりすると、相続を認めたとみなされて放棄できなくなることがある点です。
親の財産が多い、口座が何か所もありそう、借金があるかもしれない。こんなケースでは、財産の調べ方から相続税の申告まで、税理士にまとめて頼むと抜け漏れを防ぎやすくなります。
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よくある質問
どの銀行に口座があるか全く分からない時は、どうすればいいですか?
親が住んでいた地域の銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行など、心当たりのありそうな金融機関に順に問い合わせる方法があります。相続人であることを示す戸籍などがあれば、口座の有無を照会できることが多いです。
財産の調査は相続人なら1人で進められますか?
残高証明や名寄帳は、相続人の1人からでも請求できることが多いです。必要な書類は窓口ごとに違うので、事前に確認してから出向くと二度手間を防げます。
相続税の申告をした後で財産が見つかったら、どうなりますか?
申告内容を直す必要があります。税額が増える時は修正申告をして、不足分を納めます。税務調査で見つかる前に、自分から直しておくのが基本です。
まとめ
- 親の財産は「家の中の手がかり」と「役所・金融機関への照会」で探す
- 郵便物・通帳・固定資産税の通知書は、財産探しが終わるまで捨てない
- 預金は残高証明、不動産は名寄帳と登記事項証明書で確定させる
- 後から口座が見つかると、相続税の申告が必要になることがある
- 借金が心配なら相続放棄の期限(3か月)を意識し、親の預金に手をつけない






