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兄弟2人なら、半分ずつ分ければいいだけ。そう思っていたのに、実家があると簡単に割り切れない。2人兄弟の相続では、よくある悩みですよね。
結論から言うと、子ども2人の相続は「半分ずつ」が基本ですが、実家をどちらが取るかで分け方が決まります。相続税は2人の取得額の割合で分けて納めます。
この記事では、遺産の額と分け方ごとに、2人の税額と取り分がどう変わるかが分かります。
子ども2人で相続すると、相続税はいくら?
両親のうち先に1人が亡くなっていて、残った親の遺産を子2人で相続するケースです。基礎控除は4,200万円なので、遺産4,000万円なら相続税は0円で申告も不要です。5,000万円なら合計80万円、1億円なら合計770万円です。
相続人が子2人だけなら、法定相続分は1/2ずつです。遺産の額ごとに並べると次のとおりです。
| ケース | 課税遺産総額 | 納付額の合計 | 1人あたり(半分ずつの場合) | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 遺産4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 基礎控除以下。特例を使わなければ申告不要 |
| 遺産5,000万円 | 800万円 | 80万円 | 40万円 | 法定相続分の800万円の半分に税率10% |
| 遺産1億円 | 5,800万円 | 770万円 | 385万円 | 1人2,900万円に税率15% |
1億円のケースの計算の流れはこうです。課税価格の合計1億円から基礎控除4,200万円を引くと、課税遺産総額は5,800万円。1人分の2,900万円に15%をかけて50万円を引くと385万円で、2人で770万円です。
『兄が多めにもらったら、税金はどうなるの?』と思いますよね。総額は変わらず、取得した割合で分け合います。
| 1億円の分け方 | 兄の取得 | 兄の納付額 | 弟の取得 | 弟の納付額 |
|---|---|---|---|---|
| 半分ずつ | 5,000万円 | 385万円 | 5,000万円 | 385万円 |
| 6対4 | 6,000万円 | 462万円 | 4,000万円 | 308万円 |
遺産5,000万円を6対4で分けた場合も同じ考え方で、兄が48万円、弟が32万円です。多く受け取った方が、その分だけ多く納めると覚えておくと分かりやすいですよ。
相続税の申告と納付は、親が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。実家を取得した方は手元の現金が少なくなりがちなので、納める分を預金から先に確保しておきましょう。
例えば1億円を6対4で分けて、兄が実家を取得したケースなら、兄は462万円を現金で用意することになります。

実家があると、どう分けるのが多い?
預金だけなら半分ずつで終わります。実家があると、ここで話し合いが長引きがちです。
| 分け方 | よくあるケース | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 実家は兄、預金は弟 | 実家と預金の額が近い | 額の差は代償金で調整する |
| 実家は住んでいる方、代償金を払う | 兄弟の一方が実家に住んでいる | 払う側に手持ちのお金が要る |
| 実家を売って半分ずつ | 2人とも別に家がある | 売るまでの管理と時期を決める手間 |
| 実家を2人の共有にする | まだ方針が決まらない | 売る時に2人の同意が要り、次の相続で持ち主が増える |
例えば、こんな話し合いになることがあります。
「実家は俺が住んでいるから、そのまま俺の名義でいいよね」
「いいけど、その分は預金で調整してほしいな」
実家の額をいくらと見るかで、代償金の額が変わります。相続税の評価額と、売ったらいくらかは違うことが多いんです。2人で同じ物差しを使えば、もめにくくなります。
実家1軒だけの時の公平な分け方は、兄弟2人で実家1軒だけを相続する時の分け方で詳しく見られます。実家に住んでいる兄弟がいる場合は、代償金の決め方も参考にしてみてください。
実家に親と同居していた子が実家を取得すると、小規模宅地等の特例で土地が330㎡まで80%減額されることがあります。持ち家のない別居の子が取得する場合も、いわゆる家なき子として対象になることがあります。要件を満たすかは税理士に確認を。
親が1人残る場合は、次の相続まで見て分ける
両親のうち父が亡くなり、母と子2人が相続人になるケースも見ておきます。例えば、父の遺産が1億円で、母自身の財産は考えないものとして計算します。
| ケース | 父の相続の納付額 | 母の相続の財産 | 母の相続の納付額(子2人) | 2回の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(母5,000万円) | 315万円 | 5,000万円 | 80万円 | 395万円 |
| 母が全部取得(母1億円) | 0円 | 1億円 | 770万円 | 770万円 |
父の相続では、母の分は配偶者の税額軽減で0円になります。法定相続分どおりの場合は、子2人がそれぞれ157万5,000円を納めます。
『母が全部もらえば税金がかからないのに?』と感じるかもしれません。実は、2回の相続を合わせると、このケースでは375万円の差になるんです。
ただ、母の生活費や介護の費用を削ってまで子に渡す必要はありません。母の暮らしを先に考えてから、次の相続の税額を見ておきましょう。母の生活費から考える分け方は、夫が亡くなった後の妻の生活費から考える分け方で例を見られます。
もめないために、決める前に確認しておくこと
兄弟2人だと、話し合いはどうしても1対1になります。感情がぶつかると引くに引けなくなる、という声もよく聞きます。
- 親の預金・証券・保険・不動産の一覧
- 実家の固定資産税の課税明細書と、売った場合の見込み額
- 生前に親からもらったお金(住宅資金や学費など)の有無
- 親の介護をどちらがどれだけしたか
- 遺言書があるかどうか(自筆なら法務局の保管制度も確認)
子2人だけが相続人の場合、遺留分は1人あたり財産の1/4です。遺言で一方に多く渡す内容でも、もう一方はこの分を金銭で請求できます。
生命保険金は、子2人が相続人なら1,000万円まで非課税です。受取人を1人にしている場合は、その分を考えて預金の分け方を調整する家もあります。
遺産が基礎控除の4,200万円を超えそう、実家の評価や代償金の額で意見が分かれている、親が1人残っていて次の相続まで見たい。こんなケースは税理士に頼むと楽です。第三者が数字を出すと、兄弟で冷静に話しやすくなります。
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よくある質問
兄弟2人で遺産を半分ずつにしないといけないのですか?
遺産分割協議で2人が合意すれば、6対4でも、実家と預金で分けてもかまいません。法定相続分は、話し合いがまとまらない時の目安です。
相続税は、兄が弟の分もまとめて払ってもいいですか?
相続税は取得した人ごとに納めるものです。他の人の分を代わりに払うと、贈与と見られることがあるので気をつけましょう。
親の介護をしてきた方が、多めにもらえますか?
介護などで親の財産の維持に特別に貢献した場合は、寄与分として話し合いで考慮できます。ただ、相続開始から10年を過ぎると寄与分や特別受益は主張できなくなり、原則として法定相続分で分けることになります。
生前に兄だけが住宅資金をもらっていた場合は?
生前の援助は特別受益として、遺産分割の話し合いで考慮されることがあります。贈与の時期によっては相続税の計算に加える贈与もあるので、金額と時期を書き出しておきましょう。
まとめ
- 子2人だけが相続人なら、基礎控除は4,200万円で法定相続分は1/2ずつ
- 遺産5,000万円なら納付80万円、1億円なら770万円
- 分け方を変えても総額は同じで、取得した割合で分けて納める
- 実家は現物・代償金・売却・共有から、住む人と額の差で選ぶ
- 親が1人残る場合は、次の相続まで含めた税額も見る




