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親から相続した実家は、今は誰も住んでいない空き家。固定資産税の通知は自分のところに届き、庭の手入れも自分ばかり。『兄弟なのに、なんで自分だけ払っているの?』とモヤモヤしている方も多いはずです。
結論から言うと、兄弟の共有になっている空き家なら、維持費は持分に応じて負担するのが法律のルールです。この記事では、名義の状態ごとに、払わない兄弟への請求の仕方と、根本的に片づける方法を見ていきます。
空き家の維持費は兄弟みんなで払うもの?
兄弟で共有している空き家なら、固定資産税や修繕費などは持分の割合で分けて負担します。1人で立て替えた分は、他の兄弟に持分に応じて請求できます。払わない状態が1年続いた時は、お金を払ってその兄弟の持分を引き取る方法も法律で認められています。
民法では、共有者はそれぞれの持分に応じて管理の費用を払い、共有物の負担を負うと決まっています(民法第253条)。
例えば、3人兄弟で持分3分の1ずつの空き家を相続し、仮に固定資産税と維持費が年間30万円かかるとします。この場合、1人あたりの負担は10万円ずつです。長男が30万円を全部払っていたなら、次男と長女に10万円ずつ請求できる計算です。
『でも、固定資産税の通知は自分宛てだし…』
そうなんです。固定資産税は、共有している人が連帯して納める税金なので(地方税法第10条の2)、市区町村は代表者に全額の通知を送ります。役所には全額を払い、兄弟の間で精算する、という流れになります。
名義の状態で、請求の仕方はどう変わる?
同じ「払わない兄弟がいる」でも、空き家の名義がどうなっているかで進め方が変わります。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 兄弟の共有名義で登記済み | 持分に応じて立て替え分を請求できる | 払わない状態が1年続けば、償金を払って持分を取得する方法もある |
| 遺産分割がまだで、親の名義のまま | 立て替えた費用は遺産分割の話し合いで精算する | 相続登記は取得を知った日から3年以内が義務 |
| 遺産分割で1人の名義にした | 維持費はその人が負担する | 名義人が払わないなら他の兄弟の負担はない |
| 1人が住んだり物置に使ったりしている | 使っている人の負担を多めにする話し合いがしやすい | 使い方も含めて合意しておく |

注意したいのは、親の名義のままのケースです。2024年4月1日から相続登記が義務になり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象になります。分け方が決まらない時は、相続人申告登記という簡単な手続きで義務を果たすこともできます。
払わない兄弟に請求する時の進め方
いきなり強く言うと、余計にこじれやすいですよね。順番に進めてみてください。
- 固定資産税の領収書、修繕や草刈りの請求書など、払った記録を年ごとにまとめる
- 持分で割った1人あたりの金額を一覧にして兄弟に見せる
- 今後の支払い方(毎年いつ、どの口座に振り込むか)を決めて書面に残す
- 応じてもらえない時は、内容証明郵便などで請求する
- それでも払わない時は、弁護士に相談して調停や裁判を考える
切り出す時は、責めるより「数字を一緒に見る」形がおすすめです。
「去年の固定資産税と草刈り代、合わせてこれだけかかったんだ。3人で割ると1人これくらいなんだけど、どうかな」
「そんなにかかってたの?知らなかった」
払わない理由が「知らなかった」だけ、ということも実は少なくありません。
維持費の負担から抜け出す方法は?
そもそも誰も住む予定がないなら、空き家を持ち続けること自体を見直すのも手です。
| 方法 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 売却して代金を分ける | 買い手がつきそうな場所 | 共有のままだと全員の同意が要る |
| 1人が買い取り、他の兄弟にお金を払う | 誰か1人が使いたい | 買い取る人の資金が要る |
| 相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう | 売れにくい土地 | 建物がある土地は申請できない。審査手数料は1筆14,000円、承認後に負担金(原則20万円) |
売却する場合、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家などは、空き家の3,000万円特別控除が使えることがあります。対象は2027年12月31日までの売却で、2024年1月1日以降は相続人が3人以上だと1人2,000万円です。要件を満たすかは税理士に確認してみてください。
実家を売るか残すかで意見が分かれている時の考え方は、相続税を誰がいくら払うかで兄弟がもめた時の考え方とあわせて、家を売って兄弟で分ける遺言の書き方も参考になります。
空き家の売却で特例を使いたい、相続税の申告もまだ。こうしたケースは、特例の要件と申告をまとめて見てもらえる税理士に頼むと楽です。
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よくある質問
空き家に住んでいない兄弟にも、固定資産税を請求できますか?
共有者であれば、住んでいるかどうかに関係なく持分に応じた負担があります。住んでいる人がいる場合は、使っている分をどう見るかを話し合っておきましょう。
遺産分割前に立て替えた固定資産税はどう精算しますか?
遺産分割の話し合いの中で、立て替えた人の取り分を増やすなどの形で精算するのが一般的です。領収書を保管しておいてください。
兄弟の1人が相続放棄をした場合、その人に維持費は請求できますか?
相続放棄をした人は初めから相続人でなかったことになるので、共有者にはなりません。ただし、現に占有している財産は、他の相続人に引き渡すまで保存する義務が残ります。
まとめ
- 兄弟の共有の空き家は、維持費を持分に応じて負担するのが民法のルール
- 立て替えた分は持分で割って請求でき、1年払わなければ償金を払って持分を取得する方法もある
- 親名義のままなら、立て替え分は遺産分割で精算し、相続登記は3年以内に
- 固定資産税は共有者の連帯納税なので、役所に全額払ってから兄弟で精算する
- 売却・買い取り・国庫帰属で、維持費の負担そのものをなくす道もある





