当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
実家をどう分けるか決められず、とりあえず兄弟の共有名義にしようか。そう考えている方も多いはずです。
結論から言うと、共有名義は「分け方を決めずに済む」かわりに、売る・貸す・建て替えるたびに全員の意見をそろえる必要が出てきます。次の相続で共有者が増えることもあるんです。
この記事では、兄弟共有・親子共有のケースで、共有名義のリスクと解消のしかたを見ていきます。
共有名義で相続すると、わが家はどうなる?
例えば、母が亡くなり、兄と妹の2人が実家を2分の1ずつの共有名義で相続するケースです。家を売るには2人の同意が必要で、1人が反対すると売れません。2分の1ずつだと持分の過半数にも届かないので、人に貸すことも1人では決められないんです。住む予定がない実家なら、相続の時点でどちらか1人の名義にして代償金で調整するか、売って現金で分けるほうが後で困りにくくなります。
『平等に分けるなら共有が公平では?』と考えるのは自然です。ただ、共有は「今は公平」でも、時間がたつほど身動きが取りにくくなります。
共有のパターンごとに、起きやすいことを並べてみます。
| ケース | 起きやすいこと | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 兄弟2人で2分の1ずつ共有 | 売る・貸すが決まらない | 売るには全員の同意。貸すなどの管理も過半数が要り、1対1だと決まらない |
| 母と子で共有 | 母が亡くなると子の持分が増える | 二次相続で母の持分が子たちに分かれ、共有者が増えることがある |
| 共有者の1人が亡くなる | 甥・姪など共有者がどんどん増える | 世代が進むほど連絡がつかない共有者が出やすい |

兄弟で共有した実家は、何が困る?
共有名義の不動産は、何をするかで必要な同意が変わります。法務省の民法・不動産登記法改正のポイントで、次のルールが確認できます。
| やりたいこと | 必要な同意 | 兄弟2人で2分の1ずつなら |
|---|---|---|
| 家全体を売る・建て替える(変更) | 共有者全員 | 2人とも賛成が必要 |
| 外壁の修繕など形を大きく変えない工事・短期の賃貸(管理) | 持分の過半数 | 1人だけでは過半数に届かない |
| 雨漏りの補修などの保存 | 共有者1人でできる | 1人でできる |
「そろそろ売ろうよ。誰も住まないんだし」
「でも、思い出の家だから、まだ手放したくない」
こんな意見の違いが出ると、どちらも動けなくなります。
『それなら、自分の分だけ売ってしまえばいいのでは?』と思うかもしれません。
自分の持分だけなら、他の共有者の同意なしで売ることもできます。ただ、持分だけを買う人は限られるので、思うような値段にならないことも多いんです。
共有名義でも相続登記は必要
共有名義で相続した場合も、2024年4月1日から相続登記が義務になっています。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しましょう。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。
母と子で共有した時、次の相続はどうなる?
父が亡くなった時に、母と子2人で実家を共有にする家もありますよね。母が住み続けるなら、すぐには困りません。
困るのは、母が亡くなった時です。母の持分が子たちに相続されるので、また遺産分割が必要になります。
ここが大事なところです。子のどちらかがすでに亡くなっていると、その子の配偶者や子(孫)が相続人として入ってきます。兄弟だけで話していた実家に、甥や姪が加わることもあるんです。
『親戚とはいえ、ほとんど会ったことがない』という相手と、売るかどうかを話すのは大変ですよね。
連絡がつかない共有者がいる場合は、2023年4月1日施行の改正民法で、裁判所の決定を得て、その人を除いた共有者で変更や管理を決めたり、その人の持分を取得したりする制度ができました。ただ、遺産として共有になっている場合は、相続開始から10年を過ぎないと持分取得の制度は使えません。
母と子の共有なら、母が元気なうちに「最終的に誰が家を継ぐか」を遺言で決めておくと、次の相続で共有が広がるのを防げます。
共有を解消する・避けるにはどうする?
解消のしかたは、大きく4つあります。
| 方法 | このケースに向く | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 持分を買い取る | 1人が住み続けたい | 住む人が他の共有者に持分の代金を払う。払える資金があるかが分かれ目 |
| 全体を売って分ける | 誰も住まない | 全員の同意が必要。古い実家なら空き家の3,000万円特別控除が使えるか確認 |
| 土地を分筆する | 広い土地 | 分けた後の形や道路への接し方で価値が変わる |
| 裁判所で共有物分割を求める | 話し合いがまとまらない | 1人が取得して他の人に代金を払う方法なども裁判所が決める。時間と費用がかかる |
例えば、評価2,000万円の実家を兄と妹で2分の1ずつ共有していて、兄が住み続けたいケースです。兄が妹の持分を買い取るなら、評価額で見た目安は1,000万円になります。
「1,000万円を一度に用意するのは難しいな」
「それなら、家を売ってお金で分けるのはどう?」
買い取る資金が足りない時は、売却に切り替えるか、評価額の出し方を見直すかを家族で話し合ってみてください。実際の売買価格は評価額と違うことも多いので、どの金額を基準にするかを先に決めておくと揉めにくくなります。
空き家の3,000万円特別控除は、1981年5月31日以前に建築された家などが対象で、2027年12月31日までの譲渡が対象です。2024年1月1日以降の譲渡で相続人が3人以上なら、1人2,000万円になります。要件を満たすかは税理士に確認を。
相続の時点で共有を避けたいなら、遺産分割の段階で1人の名義にしておくのが早道です。現物・代償・換価の違いは3つの分け方を比べた記事で、土地の分け方は土地を兄弟で相続するケースの記事で見られます。
- 不動産の評価額と、各自の持分を確認する
- 誰が住む・誰も住まないなど、家族の希望をそろえる
- 持分の買い取り、全体の売却、分筆のどれにするか話し合う
- 合意できたら、売買や登記の手続きをする
- 話し合いが難しければ、弁護士に相談して裁判所の手続きを検討する
すでに共有名義になっていて、兄弟の意見がそろわない時は、兄弟ともめた時の進め方も参考にしてみてください。
実家の評価額が分からない、持分の買い取り額で意見が割れている、売った時の税金も知りたい。こうした家は、税理士に土地の評価と税金の試算を頼むと、話し合いの土台になる数字がそろいます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
共有名義の不動産を相続しても、相続税は増えますか?
共有名義にしたことだけで相続税が増えることはありません。相続税は、各人が取得した財産の額に応じて計算します。持分の割合によって各人の納付額が変わります。
共有名義の実家に住んでいる兄弟は、家賃を払うべきですか?
共有物を使う共有者は、自分の持分を超えて使う分の対価を他の共有者に払う義務があるとされています。ただし、共有者の間で無償にするなどの合意があれば、その合意に従います。
相続した共有名義の土地を、国に引き取ってもらうことはできますか?
相続土地国庫帰属制度は、共有の土地でも申請できますが、共有者全員で申請する必要があります。建物がある土地などは申請できず、審査手数料は土地1筆14,000円、承認後に負担金がかかります。
まとめ
- 共有名義の不動産は、売るには全員の同意、貸すなどの管理には持分の過半数が必要
- 兄弟2人で2分の1ずつだと、1人の判断では管理も決められない
- 母と子の共有は、母が亡くなると共有者が増えることがある
- 共有名義でも相続登記は3年以内の義務。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%
- 解消は、持分の買い取り・全体の売却・分筆・裁判所での共有物分割の4つ





