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亡くなった父が、母や子どもの名前で口座を作ってお金を貯めていた。『これって家族のお金だから、相続税とは関係ないよね?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、名前が家族でも、お金を出したのも管理していたのも亡くなった人なら、その口座は亡くなった人の財産として相続税の対象になります。この記事では、口座のパターンごとに名義預金になるかを診断していきます。
この口座は名義預金?先に結論から
夫の収入から妻名義の口座に貯め、通帳と印鑑を夫が持っていたケースは、名義預金と見られる可能性が高いです。子供名義の口座も、子が存在を知らず親が管理していたなら同じです。反対に、毎年贈与契約書を作り、子が自分で通帳を管理していた口座は、子の財産として扱われやすくなります。
名義預金とは、家族の名前を借りているだけで、実際は亡くなった人のお金が入っている預金のことです。相続税では、口座の名前ではなく「本当は誰のお金か」で判断されます。
口座ごとの診断をまとめると、こうなります。
| 口座のケース | 判定の目安 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 専業主婦の妻名義、夫の給料から貯めた | 名義預金になりやすい | 妻自身の収入がなく、お金の出どころが夫 |
| 共働きの妻名義、妻の給料が入る口座 | 妻の財産 | 妻が自分で稼いで貯めたお金 |
| 子供名義、子は口座を知らない | 名義預金になりやすい | 贈与は「あげる・もらう」の合意が要る |
| 子供名義、通帳と印鑑は親が保管 | 名義預金になりやすい | 子が自由に使えない状態 |
| 子供名義、贈与契約書あり・子が管理 | 子の財産になりやすい | 相続前7年以内の分は相続財産に足される |
| 孫名義、祖父が管理していた | 名義預金になりやすい | 孫が相続人以外でも、中身は祖父の財産 |

妻名義の預金、専業主婦と共働きで何が違う?
『夫婦のお金なんだから、半分は私のものでは?』と感じますよね。気持ちとしては自然です。
ただ、相続税では「そのお金を誰が稼いだか」を見ます。専業主婦の妻が、夫から渡された生活費の残りを自分名義の口座に貯めていた場合も、もとは夫の収入なので夫の財産と見られやすいんです。
一方で、妻がパートや会社勤めで得た給料を貯めた口座は、妻自身の財産です。共働きの家庭では、どの口座にどちらの給料が入っていたかを通帳で確かめておきましょう。
「お母さんの通帳、お父さんの口座から毎月お金が移ってるね」
「それ、生活費じゃなくて貯金に回してたんだと思う」
こんな会話が出てきたら、その口座は相続財産に入れて考えたほうが安全です。
子供名義・孫名義など、相続人以外の名前の口座も対象?
子供名義の口座でよくあるのが、子が生まれた時に親が作り、毎年お金を入れていたケースです。子が大人になっても通帳は親が持っている。これは、贈与が成立していない名義預金と見られやすい形です。
贈与として認められやすくするための基本は、次の3つです。
- 毎年、贈与契約書を作る
- 通帳と印鑑はもらった人が管理する
- もらった人が自分の意思で使える状態にしておく
孫名義の口座も考え方は同じです。孫は通常は相続人ではありませんが、名義預金と判定されれば、その中身は祖父母の財産として相続税の計算に入ります。
なお、贈与が成立していても、相続や遺贈で財産を取得した人への相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に足し戻されます。この7年は段階的に伸びている途中で、2031年1月以降の相続から7年になります。
名義預金はいくらから問題になる?相続税への影響
『少額なら見逃してもらえるのでは?』と考える方もいるかもしれません。実は、名義預金に「いくらから」という基準はありません。金額にかかわらず、亡くなった人の財産なら申告に入れます。
金額が大きいと、相続税そのものが変わります。法定相続分どおりに分けた前提で比べてみます。
| ケース | 名義預金を入れない | 名義預金を入れる |
|---|---|---|
| 妻と子2人、夫名義4,000万円、妻名義の名義預金1,000万円 | 課税価格4,000万円で相続税0円 | 課税価格5,000万円、納付税額の合計10万円 |
| 子1人、親名義4,500万円、子名義の名義預金500万円 | 課税価格4,500万円で相続税90万円 | 課税価格5,000万円で相続税160万円 |
1つ目のケースは、名義預金を足すと基礎控除4,800万円を超えて、申告が必要になります。妻の分は配偶者の税額軽減で0円、子2人が5万円ずつ納める計算です。
国税庁の令和6事務年度の調査では、相続税の実地調査9,512件のうち82.3%で申告漏れなどが見つかっています。家族名義の口座は、調査でよく確認されるところです。
申告全体の流れは遺産規模別の相続税申告の手順で、亡くなる前の引き出しが気になる時は相続前に預金を引き出した時の扱いも見ておきましょう。
家族名義の口座が複数ある、専業主婦の妻名義の残高が大きい、贈与契約書が見つからない。こんなケースは判定が分かれやすいので、要件を満たすかは税理士に確認しながら進めると安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
名義預金を申告しなかった場合、どうなりますか?
税務調査で名義預金と判定されると、相続税を追加で納めることになり、過少申告加算税や延滞税がかかることがあります。隠したと見られた場合は重加算税の対象になることもあります。
子供名義の口座に毎年110万円以下を入れていれば大丈夫ですか?
金額が110万円以下でも、子が口座を知らない・通帳を親が管理しているといった状態なら、贈与が成立していない名義預金と見られることがあります。贈与契約書を作り、子が自分で管理していることが基本です。
名義預金は誰が相続することになりますか?
名義預金は亡くなった人の財産なので、口座の名義人がそのままもらえるわけではありません。ほかの財産と同じく、遺言や遺産分割協議で誰が取得するかを決めます。
まとめ
- 名義預金は、名前は家族でも中身が亡くなった人のお金の口座
- 専業主婦の妻名義、親が管理していた子供名義・孫名義は名義預金になりやすい
- 贈与契約書があり、もらった人が自分で管理していれば、その人の財産になりやすい
- 名義預金に金額の基準はなく、足すと相続税が増えたり申告が必要になったりする




