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大家をしていた親が亡くなると、葬儀の準備と同時に「入居者さんにはどう伝えれば?」と気になりますよね。管理会社の連絡先しか知らない、という方も多いはずです。
結論から言うと、賃貸借契約は大家が亡くなっても続き、相続人が大家の立場を引き継ぎます。最初にやることは、管理会社に知らせて家賃の受け取りと連絡窓口を決めることです。
この記事では、管理の形ごとに誰へ何を伝えるかと、敷金や契約の引き継ぎで気をつける点が分かります。
大家が亡くなったら、まず誰に連絡する?
管理会社に任せているなら、まず管理会社に連絡します。入居者への通知も管理会社が窓口になってくれることが多いです。自主管理なら、相続人の代表者が入居者に直接、新しい連絡先と家賃の振込先を書面で伝えます。サブリース(一括借り上げ)なら、連絡先はサブリース会社だけで済みます。
管理の形によって、連絡する相手と手間がかなり違うんです。
| ケース | 最初に連絡する相手 | 入居者への通知 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 管理会社に管理を任せている | 管理会社 | 管理会社から伝えてもらえることが多い | 管理委託契約がオーナーの死亡で終わる取り決めかを確認 |
| 自主管理(親が直接やり取り) | 入居者全員 | 相続人の代表者が書面で伝える | 契約書・家賃の入金記録を親の書類から探す必要がある |
| サブリース(一括借り上げ) | サブリース会社 | 原則不要(入居者の大家はサブリース会社) | 借り上げ契約は賃貸借なので、相続人に引き継がれる |
『契約書を全部作り直さないといけないの?』と心配になりますよね。実は、相続で大家の立場が移る時は、入居者の同意も契約の作り直しも要りません。変わるのは、大家の名前・連絡先・振込先の3つです。

管理会社には、何を伝えて何を確認する?
管理会社に任せていても、オーナーが亡くなったことは家族から伝えないと分からないことがあります。
例えば、電話ではこんなやり取りになります。
「父が亡くなりまして、今後の連絡は私が受けるようにしたいのですが」
「承知しました。相続人の方が決まるまで、送金先はどうされますか?」
管理委託契約は、オーナーとの委任の関係です。契約書に、オーナーが亡くなった時の取り決めがあるかを最初に確認しておきましょう。続ける場合は、相続人の名義で契約を結び直すことがあります。
- 管理委託契約が、オーナーの死亡後も続く取り決めになっているか
- 毎月の家賃の送金先と、亡くなった後に入った家賃の預かり状況
- 入居者ごとの敷金の預かり額と、契約の更新時期
- 修繕・退去・募集で、オーナーの判断が必要な案件が残っていないか
- 入居者への通知文を管理会社から出してもらえるか
管理会社から「相続人であることが分かる書類」を求められることもあります。戸籍の束を何度も集めるのは大変ですよね。
そんな時は、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で出してもらっておくと便利です。銀行や相続登記、相続税の申告でも、戸籍の束の代わりに使えます。
親の口座は、金融機関が亡くなったことを知ると止まります。家賃の送金先を親の口座のままにしておくと、受け取れなくなるので注意です。
遺産分割前の家賃を誰が受け取るかは、アパート経営をしていた親が亡くなった後の家賃の行き先で詳しく見られます。
入居者には、いつ・どう伝えればいい?
入居者にとって大事なのは、家賃をどこに払い、困った時に誰へ連絡すればいいかですよね。亡くなったことを長々と説明する必要はありません。
遺産分割が終わっていなくても、まずは相続人の代表者の名前で通知を出しておきましょう。分割が終わってアパートを取得する人が決まったら、もう一度、新しい大家として案内します。
- 相続人で、当面の連絡窓口になる代表者を決める
- 家賃を受け取る口座を用意する
- 「大家が亡くなったこと」「新しい連絡先」「家賃の振込先と切替の月」を書面にまとめる
- 管理会社経由か、入居者へ直接、書面を届ける
- 遺産分割の後、取得した人の名前で改めて案内する
『振込先が変わったと言われても、詐欺だと思われないかな?』と不安な方もいます。管理会社の名前で出してもらう、相続人であることが分かる書類のコピーを添える、などで入居者も安心しやすくなります。
敷金や契約の更新はどうなる?
敷金を返す義務も、大家の立場と一緒に相続人へ引き継がれます。親が預かった敷金を、親の口座にそのまま置いていたケースは多いはずです。
ここが大事なところです。退去の時に敷金を返すのは、その時の大家です。遺産分割でアパートを取得する人は、預かっている敷金の額と、そのお金をどの財産から持たせるかを話し合っておきましょう。
| ケース | 敷金を返す人 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺産分割の前に入居者が退去 | 相続人全員(代表者が手続き) | 返す分を遺産の預貯金から出すことが多い |
| 遺産分割でアパートを長男が取得した後に退去 | 長男 | 敷金分を長男が多めに取得するなど、分割で調整しておく |
| サブリースで、入居者の大家がサブリース会社 | サブリース会社 | オーナー側は借り上げ契約の条件を確認 |
『敷金の額なんて、どこに書いてあるの?』と困る方もいます。管理会社がいれば一覧をもらえますし、自主管理なら入居者ごとの賃貸借契約書と、入居時の入金記録で確かめてみてください。
契約の更新や家賃の改定は、大家の立場で判断することです。分割前は相続人の間で意見が分かれやすいので、代表者に任せる範囲を決めておくと進めやすくなります。
大家の相続で、ほかに期限がある手続きは?
管理会社と入居者への連絡のあとも、期限のある手続きが続きます。賃貸物件は手続きの数が多いので、一覧にしておくと安心ですよ。
| 手続き | 期限 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 亡くなったことを知った日から7日以内 | 通常は葬儀社が代行 |
| 準確定申告(家賃収入を含む所得税) | 亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内 | 1月1日から亡くなった日までの不動産所得 |
| 相続税の申告・納付 | 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 | 賃貸物件は貸家・貸家建付地として評価 |
| 相続登記 | 取得を知った日から3年以内 | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 |
火災保険や建物のローン、共用部の電気・水道の名義も、取得する人が決まったら切り替えていきます。個人で営んでいた事業の引き継ぎ全体は、個人事業主の親が亡くなった時の手続きと期限の一覧で確認できます。
物件が複数ある、入居者が多くて敷金の把握が難しい、相続税の申告も必要そう、というケースは税理士に頼むと楽です。賃貸物件の評価と、相続人それぞれの所得税の扱いもまとめて相談できます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
入居者に、大家が亡くなったことを伝えなくてもいいですか?
家賃の振込先や連絡先が変わらないなら、すぐに困ることは少ないです。ただ、口座が止まれば振込ができなくなるので、早めに新しい連絡先と振込先を書面で伝えておきましょう。
遺産分割が終わるまで、管理会社との契約はどうなりますか?
契約書の取り決めによります。オーナーの死亡で終わる内容なら、相続人の代表者と当面の契約を結ぶことが多いので、管理会社に相談してみてください。
相続したアパートを手放したい場合、入居者はどうなりますか?
売却しても賃貸借契約は買主に引き継がれるので、入居者が住み続けられるのが原則です。売るまでの間は相続人が大家として対応します。
まとめ
- 賃貸借契約は大家が亡くなっても続き、相続人が大家の立場を引き継ぐ
- 管理を任せているなら管理会社、自主管理なら入居者、サブリースならサブリース会社へ連絡する
- 管理委託契約がオーナーの死亡後も続くかは、契約書で確認する
- 入居者への通知は、新しい連絡先と振込先を書面で伝える
- 敷金を返す義務も引き継がれるので、遺産分割で敷金の負担を調整しておく




