配偶者と子2人が遺産9000万円を相続するケースの相続税額と内訳

遺産9000万円を配偶者と子2人で相続するケースの相続税の内訳を解説する記事のアイキャッチ

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父が亡くなって、母ときょうだい2人で遺産を分けることになった。遺産の合計が9,000万円だと、相続税がかかるのは分かっていても、誰がいくら払うのかはピンと来ませんよね。

結論から言うと、法定相続分どおりなら母は0円、子は1人120万円、家族で合計240万円です。

ただ、分け方によっては、母が亡くなった時の税金のほうが大きくなります。今回と次回の2回分で比べていきます。

目次

母と子2人で9,000万円を分けたら、誰がいくら払う?

このケースの結論

相続人は配偶者と子2人の3人。基礎控除は4,800万円、相続税の総額は480万円です。配偶者1/2・子各1/4で分けると、配偶者は税額軽減で0円、子は各120万円を納めます。

9,000万円は、借入金や葬式費用、非課税の分を引いた後の「課税価格の合計」として計算しています。

計算のステップ金額中身
課税価格の合計9,000万円債務・葬式費用を引いた後
基礎控除4,800万円3,000万円 + 600万円 × 3人
課税遺産総額4,200万円9,000万円 − 4,800万円
配偶者の法定相続分(1/2)にかかる税額265万円2,100万円 × 15% − 50万円
子1人の法定相続分(1/4)にかかる税額107万5,000円1,050万円 × 15% − 50万円
相続税の総額480万円265万円 + 107万5,000円 × 2人
配偶者の納付額0円按分240万円を配偶者の税額軽減で0円に
子1人の納付額120万円総額の1/4
納付額の合計240万円子2人分

配偶者の税額軽減は、配偶者が受け取った額が1億6,000万円までなら税額を0円にする仕組みです。このケースでは、母がいくら受け取っても母自身の税金は0円になります。

配偶者と子2人が遺産9000万円を分けた時の取得額と納付額を示した家系図

母が多めと子が多め、2回分ではどちらが軽い?

『母の取り分を増やせば、今回の税金は減るよね』という考え方は、今回だけ見れば正解です。ただ、母が亡くなった時(二次相続)は配偶者の税額軽減が使えず、相続人も子2人だけになります。

母自身の財産は無く、受け取った額がそのまま残ると仮定して計算してみます。二次相続の基礎控除は4,200万円です。

分け方(1回目)1回目の納付額母の相続時の財産2回目の納付額2回分の合計
法定相続分どおり(母4,500万円)240万円4,500万円30万円270万円
母が全部(9,000万円)0円9,000万円620万円620万円
子が多め(母2,250万円)360万円2,250万円0円360万円

3つの分け方の中では、法定相続分どおりが2回分の合計で最も軽くなりました。母の取り分が増えすぎると、2回目の税率が上がってしまうんです。

実際は母の生活費や母自身の預金で2回目の財産額が変わります。表は考え方を比べるための目安として見てみてください。

家族の話し合いでは、こんな声が出ることもあります。

「お母さんに全部渡すのが自然じゃない?」
「次のことも考えて、今のうちに少しずつ分けておこうか」

生命保険金があると、子の負担はどれだけ下がる?

生命保険金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」なので、このケースは1,500万円です。

例えば、9,000万円に家族が受け取った生命保険金1,500万円が含まれていた場合、非課税分を引くと課税価格は7,500万円になります。

ケース課税価格の合計相続税の総額子1人の納付額合計
保険金の非課税なし9,000万円480万円120万円240万円
非課税枠1,500万円を使用7,500万円287万5,000円71万8,700円143万7,400円

『保険金は受取人のものだから、相続税とは関係ない』と思われがちですが、相続税の計算では財産に入ります。そのうえで非課税枠が使えるのは、受取人が相続人の場合です。保険証券の受取人欄を一度確認しておきましょう。

『母は0円なんだから、申告は子だけでいい?』という質問もよくあります。配偶者の税額軽減も、自宅の土地に使える小規模宅地等の特例も、申告して初めて効きます。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。

二次相続まで見て分け方を決めたい、土地や保険金があって評価に自信がない。そんなケースは、税理士に分け方ごとの税額を出してもらうと、家族で決める材料がそろいます。

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子が1人の場合は配偶者と子1人で9,000万円を相続するケース、3人の場合は配偶者と子3人で9,000万円を相続するケースで比べられます。

よくある質問

母が全部相続すれば税金は0円ですか?

今回の相続では0円です。ただ、母自身の財産が無いと仮定しても、母が亡くなった時に子2人で620万円かかる計算になります。申告も必要です。

子2人の取り分が違う場合、税金はどう決まりますか?

相続税の総額480万円を、実際に受け取った割合で按分します。多く受け取った子ほど納付額も大きくなります。

二次相続の時の基礎控除はいくらですか?

母が亡くなった時の相続人が子2人なら、3,000万円 + 600万円 × 2人で4,200万円です。

まとめ

この記事の要点
  • 配偶者と子2人なら基礎控除4,800万円、相続税の総額は480万円
  • 法定相続分どおりなら母0円、子は各120万円で合計240万円
  • 二次相続まで含めた3案の比較では、法定相続分どおり(270万円)が最も軽い
  • 生命保険金の非課税枠1,500万円を使えると合計143万7,400円に下がる

ほかの金額や家族構成で試算したい時は相続税の計算を自分でやる手順も参考にしてみてください。

相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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