当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
父が亡くなって、母ときょうだい2人で遺産を分けることになった。遺産の合計が9,000万円だと、相続税がかかるのは分かっていても、誰がいくら払うのかはピンと来ませんよね。
結論から言うと、法定相続分どおりなら母は0円、子は1人120万円、家族で合計240万円です。
ただ、分け方によっては、母が亡くなった時の税金のほうが大きくなります。今回と次回の2回分で比べていきます。
母と子2人で9,000万円を分けたら、誰がいくら払う?
相続人は配偶者と子2人の3人。基礎控除は4,800万円、相続税の総額は480万円です。配偶者1/2・子各1/4で分けると、配偶者は税額軽減で0円、子は各120万円を納めます。
9,000万円は、借入金や葬式費用、非課税の分を引いた後の「課税価格の合計」として計算しています。
| 計算のステップ | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 9,000万円 | 債務・葬式費用を引いた後 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 3,000万円 + 600万円 × 3人 |
| 課税遺産総額 | 4,200万円 | 9,000万円 − 4,800万円 |
| 配偶者の法定相続分(1/2)にかかる税額 | 265万円 | 2,100万円 × 15% − 50万円 |
| 子1人の法定相続分(1/4)にかかる税額 | 107万5,000円 | 1,050万円 × 15% − 50万円 |
| 相続税の総額 | 480万円 | 265万円 + 107万5,000円 × 2人 |
| 配偶者の納付額 | 0円 | 按分240万円を配偶者の税額軽減で0円に |
| 子1人の納付額 | 120万円 | 総額の1/4 |
| 納付額の合計 | 240万円 | 子2人分 |
配偶者の税額軽減は、配偶者が受け取った額が1億6,000万円までなら税額を0円にする仕組みです。このケースでは、母がいくら受け取っても母自身の税金は0円になります。

母が多めと子が多め、2回分ではどちらが軽い?
『母の取り分を増やせば、今回の税金は減るよね』という考え方は、今回だけ見れば正解です。ただ、母が亡くなった時(二次相続)は配偶者の税額軽減が使えず、相続人も子2人だけになります。
母自身の財産は無く、受け取った額がそのまま残ると仮定して計算してみます。二次相続の基礎控除は4,200万円です。
| 分け方(1回目) | 1回目の納付額 | 母の相続時の財産 | 2回目の納付額 | 2回分の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(母4,500万円) | 240万円 | 4,500万円 | 30万円 | 270万円 |
| 母が全部(9,000万円) | 0円 | 9,000万円 | 620万円 | 620万円 |
| 子が多め(母2,250万円) | 360万円 | 2,250万円 | 0円 | 360万円 |
3つの分け方の中では、法定相続分どおりが2回分の合計で最も軽くなりました。母の取り分が増えすぎると、2回目の税率が上がってしまうんです。
実際は母の生活費や母自身の預金で2回目の財産額が変わります。表は考え方を比べるための目安として見てみてください。
家族の話し合いでは、こんな声が出ることもあります。
「お母さんに全部渡すのが自然じゃない?」
「次のことも考えて、今のうちに少しずつ分けておこうか」
生命保険金があると、子の負担はどれだけ下がる?
生命保険金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」なので、このケースは1,500万円です。
例えば、9,000万円に家族が受け取った生命保険金1,500万円が含まれていた場合、非課税分を引くと課税価格は7,500万円になります。
| ケース | 課税価格の合計 | 相続税の総額 | 子1人の納付額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 保険金の非課税なし | 9,000万円 | 480万円 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税枠1,500万円を使用 | 7,500万円 | 287万5,000円 | 71万8,700円 | 143万7,400円 |
『保険金は受取人のものだから、相続税とは関係ない』と思われがちですが、相続税の計算では財産に入ります。そのうえで非課税枠が使えるのは、受取人が相続人の場合です。保険証券の受取人欄を一度確認しておきましょう。
『母は0円なんだから、申告は子だけでいい?』という質問もよくあります。配偶者の税額軽減も、自宅の土地に使える小規模宅地等の特例も、申告して初めて効きます。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。
二次相続まで見て分け方を決めたい、土地や保険金があって評価に自信がない。そんなケースは、税理士に分け方ごとの税額を出してもらうと、家族で決める材料がそろいます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
子が1人の場合は配偶者と子1人で9,000万円を相続するケース、3人の場合は配偶者と子3人で9,000万円を相続するケースで比べられます。
よくある質問
母が全部相続すれば税金は0円ですか?
今回の相続では0円です。ただ、母自身の財産が無いと仮定しても、母が亡くなった時に子2人で620万円かかる計算になります。申告も必要です。
子2人の取り分が違う場合、税金はどう決まりますか?
相続税の総額480万円を、実際に受け取った割合で按分します。多く受け取った子ほど納付額も大きくなります。
二次相続の時の基礎控除はいくらですか?
母が亡くなった時の相続人が子2人なら、3,000万円 + 600万円 × 2人で4,200万円です。
まとめ
- 配偶者と子2人なら基礎控除4,800万円、相続税の総額は480万円
- 法定相続分どおりなら母0円、子は各120万円で合計240万円
- 二次相続まで含めた3案の比較では、法定相続分どおり(270万円)が最も軽い
- 生命保険金の非課税枠1,500万円を使えると合計143万7,400円に下がる
ほかの金額や家族構成で試算したい時は相続税の計算を自分でやる手順も参考にしてみてください。




