遺産8000万円・相続人は配偶者と子1人|相続税の早見と節税の余地

遺産8000万円を配偶者と子1人で相続するケースの相続税と二次相続を比べる記事のアイキャッチ

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夫が亡くなり、相続人は妻と一人っ子の2人。自宅と預金、退職金の残りを合わせると遺産は8,000万円ほど。『妻が全部もらえば税金は0円なんでしょう?』と考える方も多いですよね。

結論から言うと、その時は0円でも、妻が亡くなった時の相続まで含めるとかえって高くつくことがあります。この記事では、分け方ごとの税額を二次相続まで通して比べます。

目次

妻と子1人で8,000万円を分けたら相続税はいくら?

このケースの結論

相続人は妻と子1人なので基礎控除は4,200万円。課税遺産総額は3,800万円で、相続税の総額は470万円です。法定相続分(1/2ずつ)どおりなら、妻は配偶者の税額軽減で0円、子が235万円を納めます。

ここでの8,000万円は、借入金や葬式費用、非課税の分を引いた後の「課税価格の合計」です。

相続人が2人だけだと基礎控除が小さく、8,000万円では課税遺産総額が3,800万円まで残ります。子が多い家族より、1人あたりの税率が上がりやすいんです。

計算の流れを表で見てみます

手順金額
1. 課税価格の合計8,000万円
2. 基礎控除3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
3. 課税遺産総額3,800万円
4. 妻の法定相続分(1/2)の税額1,900万円 × 15% − 50万円 = 235万円
5. 子の法定相続分(1/2)の税額1,900万円 × 15% − 50万円 = 235万円
6. 相続税の総額470万円
7. 妻の納付額0円(配偶者の税額軽減)
8. 子の納付額235万円

妻が0円になるのは、取得額が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからないためです。8,000万円の遺産なら、妻が全部受け取っても0円になります。

『じゃあ妻が全部受け取るのが正解?』と思いますよね。ここが大事なところで、答えは次の表で見えてきます。

妻と子1人が遺産8000万円を相続する時の、分け方別の一次相続と二次相続の税額を並べた計算シート

分け方で比べると?二次相続まで通した早見表

妻が亡くなった時の相続(二次相続)では、相続人は子1人だけになり、基礎控除は3,600万円です。下の表は、妻自身の財産や、妻が亡くなるまでの増減を考えない単純な計算です。

ケース一次相続(夫から)の納付二次相続(妻から)の納付合計
法定相続分どおり(妻4,000万円・子4,000万円)子235万円妻の遺産4,000万円で40万円275万円
子が多め(妻2,000万円・子6,000万円)子352万5,000円妻の遺産2,000万円は基礎控除以下で0円352万5,000円
妻が全部(妻8,000万円)0円妻の遺産8,000万円で680万円680万円

二次相続の680万円は、8,000万円から基礎控除3,600万円を引いた4,400万円に、20%を掛けて200万円を引いたものです。

一次相続で妻が全部受け取ると、その時は0円です。ただ、二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、子1人に税額がまとめてかかります。

この単純な計算では、法定相続分どおりが最も合計が軽くなりました。実際には、妻の手持ちの財産や生活費、年齢によって結論が変わります。

例えば、こんな会話になることもあります。

「お母さんの老後のお金が足りなくなるのは困るよ」
「なら預金は母さんが多めにして、家は自分が継ぐ形でもいいかもね」

ほかに使える節税の余地は?

『もう少し税金を減らす方法はないの?』という方もいるはずです。生命保険金があれば、500万円 × 2人 = 1,000万円まで非課税です。例えば8,000万円のうち1,000万円が生命保険金なら、課税価格は7,000万円になり、法定相続分どおりでも子の納付は160万円まで下がります。

自宅の土地を妻か同居していた子が相続するなら、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価額を80%減らせる可能性があります。要件を満たすかは税理士に確認を。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になっても、申告は必要です。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。

母の生活費をどう残すか、自宅をどちらが継ぐか、二次相続の見込みはどうか。こうした条件を並べて比べたい時は、税理士に分け方のシミュレーションを頼むと判断しやすくなります。

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子が2人いる場合は配偶者と子2人で8,000万円を相続するケース、二次相続そのものの計算は子1人で8,000万円を相続するケースで確かめられます。

よくある質問

妻が全部受け取る場合も、申告は必要ですか?

必要です。配偶者の税額軽減は申告して初めて使えます。申告しなければ、妻にも税額が発生します。

子が全部受け取ったら税額はいくらですか?

相続税の総額470万円が全部子にかかり、470万円を納めます。妻の分の配偶者の税額軽減は使えません。

10か月以内に分け方が決まらない時は?

法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、分割後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。

まとめ

この記事の要点
  • 妻と子1人で8,000万円なら基礎控除4,200万円、相続税の総額は470万円
  • 法定相続分どおりなら妻0円・子235万円
  • 妻が全部受け取ると一次は0円だが、二次相続で子に680万円かかる計算になる
  • 生命保険金の非課税枠や小規模宅地等の特例で、課税価格を下げられることがある

家族構成を変えて試したい方は相続税の計算シミュレーションを自分でやる手順も参考にしてみてください。

相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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