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親が亡くなって、相続税の申告が要るかもしれない。『税理士に頼むとお金がかかるし、自分でできないかな』と迷う方も多いはずです。
結論から言うと、税理士が要るかどうかは「申告が要るか」と「財産に土地があるか」でほぼ決まります。
この記事を読むと、わが家のケースで税理士に頼むべきかを、チェック表で判断できるようになります。
わが家のケースでは、税理士に頼むべき?
財産が基礎控除以下なら、相続税の申告そのものが要らないので税理士も要りません。財産が預貯金だけで相続人の関係もシンプルなら、自分で申告する人もいます。一方、土地がある、特例を使って0円にする、相続人が多いといったケースは、税理士に頼んだ方が楽で間違いも起きにくいです。
まずは、よくある4つのケースで見てみましょう。いずれも、例えば親が亡くなり、配偶者や子が相続するケースです。
| ケース | 申告 | 税理士に頼むか | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 預貯金3,000万円・子2人 | 不要 | 頼まなくてよい | 基礎控除4,200万円以下で相続税は0円 |
| 預貯金6,000万円・子2人 | 必要 | 自分でできる人もいる | 納付額は合計180万円。財産が預貯金だけなら計算は単純 |
| 自宅と預貯金で6,000万円・妻がすべて取得 | 必要 | 頼むと楽 | 配偶者の税額軽減で0円でも申告しないと使えない |
| 自宅の土地に小規模宅地等の特例を使う | 必要 | 頼む方が向いている | 要件の判断と土地の評価で差が出やすい |
『うちは4行目に近いかも』と感じた方は、この先の章を読んでから判断してみてください。

相続税の申告がそもそも要らないのはどんな時?
相続税は、財産の合計が基礎控除を超えた時にかかります。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。
相続人が子2人なら4,200万円、配偶者と子2人なら4,800万円になります。ここが最初の分かれ道なんです。
配偶者がいないケースから見てみます。財産が預貯金6,000万円で子2人が相続する場合、基礎控除4,200万円を引いた課税遺産総額は1,800万円です。
これを2人で半分ずつ分けたと考えて税率をかけると、相続税の総額は180万円になります。子1人あたりの納付額は90万円です。
財産が預貯金だけなら、評価額は亡くなった日の残高を見ればよいので、計算そのものは難しくありません。自分で申告する人がいるのは、こういうケースです。
次に、配偶者がいるケースです。例えば、夫が亡くなり妻と子2人が相続するケースで、財産が6,000万円だったとします。法定相続分どおりに分けると、相続税の総額は120万円です。妻の分は配偶者の税額軽減で0円、子2人は30万円ずつで、納付額は合計60万円になります。
同じ6,000万円を妻がすべて取得すると、配偶者の税額軽減で納付額は0円です。ただ、ここが大事なところです。
この軽減は申告しないと使えません。つまり「税金は0円なのに申告は要る」ケースなんです。
| ケース(財産6,000万円・妻と子2人) | 相続税の総額 | 納付額の合計 | 申告 |
|---|---|---|---|
| 法定相続分どおりに分ける | 120万円 | 60万円(子2人が30万円ずつ) | 必要 |
| 妻がすべて取得する | 120万円 | 0円 | 必要(軽減を使うため) |
『0円なら何もしなくていい』と思い込んで期限を過ぎると、軽減が使えなくなるおそれがあります。小規模宅地等の特例で0円になる場合も同じです。
申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
自分で申告できるか、チェック表で確かめてみましょう
申告が要ると分かったら、次は自分でできそうかを見てみましょう。下の項目に1つでも当てはまるなら、税理士に頼むことを考えてみてください。
- 財産に土地(自宅の敷地・貸している土地・更地)がある
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額を下げたい
- 相続人が3人以上いる、または相続人同士で話がまとまっていない
- 非上場の会社の株式や、貸しているアパートがある
- 家族名義の預金があり、本当は亡くなった人のお金かもしれない
- 亡くなる前に、まとまった生前贈与をしていた
- 申告期限の10か月まで、残りが少ない
- 平日に戸籍や銀行の書類を集める時間が取れない
1つも当てはまらないケースは、財産が預貯金と上場株式だけで、相続人も少ない場合がほとんどです。この場合は国税庁の申告書の書き方を見ながら、自分で作る人もいます。
例えば、兄弟でこんな会話になることがあります。
「預金だけだし、2人で計算すればいけるよね」
「でも、お母さん名義の口座に父さんのお金が入ってたけど、あれはどうするの?」
この2つ目の話が出たら、自分だけで判断するのは避けた方がいいです。名義預金は、家族名義でも実質は亡くなった人の財産として相続財産になるからです。
税理士に頼まないと後で困りやすいのはどんなケース?
自分で申告して困りやすいのは、土地の評価と、財産の漏れです。
土地は、市街地なら路線価方式、それ以外は固定資産税評価額に倍率をかける倍率方式で評価します。形や道路の付き方で補正が入るので、自分でやると評価が高すぎたり低すぎたりしやすいんです。
もう1つは税務調査です。国税庁によると、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件で、そのうち82.3%で申告漏れ等が見つかっています。1件当たりの追徴税額は867万円です。
『うちは調査なんて来ないでしょ』と思いますよね。ただ、名義預金や生前贈与の扱いは、調査で指摘されやすいところです。
| ケース | 自分で申告した時のリスク | 税理士に頼むメリット |
|---|---|---|
| 預貯金だけ・相続人2人 | 小さめ | 書類集めと計算の手間が減る |
| 自宅の土地あり・特例を使う | 評価や要件の判断を誤りやすい | 特例の要件確認と評価の補正を任せられる |
| 家族名義の預金・生前贈与あり | 財産の漏れを調査で指摘されやすい | 通帳の動きから申告に含めるものを判断してもらえる |
税理士に頼むかどうかは、税額の大きさだけで決めなくて大丈夫です。手間と不安がどれだけ減るかで考えてみてください。
ちなみに、相続税の申告書を代わりに作れるのは税理士だけです。登記は司法書士、もめごとの交渉は弁護士と、頼む先も分かれています。窓口の選び方は相続の相談先を悩み別に選ぶ方法で詳しく見られます。
土地がある、特例で0円にしたい、期限が近いという方は、相続税の申告に慣れた税理士に一度見てもらうと楽です。費用が気になる方は、財産額ごとの税理士報酬の目安もあわせて確認してみてください。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続税がかからないと分かっていても、税理士に相談した方がいいですか?
財産の合計が基礎控除をはっきり下回るなら、申告は要らないので相談しなくても困りません。土地の評価額があいまいで、基礎控除を超えるか微妙な場合は、一度見てもらうと安心です。
申告だけ自分でして、土地の評価だけ税理士に頼むことはできますか?
事務所によって受けるかどうかが違います。部分的な依頼ができるかは、見積もりの時に聞いてみてください。
申告期限の10か月を過ぎそうな時はどうすればいいですか?
期限を過ぎると延滞税や加算税がかかることがあります。遺産分割がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告する方法もあるので、早めに税理士に相談しておきましょう。
まとめ
- 財産が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下なら申告不要で、税理士も要らない
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で0円になる時は、申告が必要
- 財産が預貯金だけで相続人が少ないなら、自分で申告する人もいる
- 土地・名義預金・生前贈与・期限が近い、のどれかがあれば税理士に頼むと楽




