遺産分割が終わった後に親の借金が見つかった時の負担の分け方

遺産分割が終わった後に親の借金が見つかった時の負担の分け方を解説する記事のアイキャッチ

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遺産分割も相続税の申告も終わったころ、親あての督促状が届いた。知らなかった借金がある。『もう分け終わったのに、誰が払うの?』と困ってしまいますよね。

結論から言うと、借金は遺産分割の対象になりません。亡くなった時点で、法定相続分の割合で相続人それぞれが引き継いでいます。家族で「兄が全部払う」と決めても、債権者が同意しなければ、債権者には主張できないんです。

この記事では、借金の分け方と相続税の扱いをケースで見ていきます。

目次

兄が自宅、妹が預金を相続した後に600万円の借金が見つかったら?

このケースではこうなる

例えば、母はすでに亡く、父の遺産6,000万円を、兄が自宅3,000万円、妹が預金3,000万円で分けた後に、父の借金600万円が見つかったケースです。債権者に対しては、兄と妹が法定相続分の半分ずつ、300万円ずつを負担します。どちらがどの財産を取ったかは関係ありません。

『自宅を取った兄のほうが多く払うべきでは?』と思うかもしれません。家族の中でそう決めるのは自由です。ただ、それは相続人どうしの約束にすぎません。

ケース債権者への負担理由・注意
何も決めていない兄300万円・妹300万円借金は法定相続分で当然に分かれる
兄が全部払うと家族で決めた・債権者は同意していない債権者は妹にも300万円を請求できる妹が払った分は兄に求めることになる
兄が全部払うことに債権者も同意した兄600万円債権者の同意があって初めて妹は外れる
借金600万円を兄と妹がどう負担するかを、家族の取り決めと債権者の同意の有無で分けた分岐表

「お兄ちゃんが払うって話だったよね?」
「そうだけど、銀行から妹にも連絡がいくらしいんだ」

こんな行き違いを防ぐには、取り決めを書面にし、債権者に同意してもらえるかを早めに相談しておくことです。

妹が先に払ってしまった時は

債権者の同意がないまま、妹が自分の分の300万円を払ったとします。家族の間で「兄が全部払う」と決めていたなら、妹は払った分を兄に求めることができます。

ただ、兄に払うお金がなければ、妹の負担が残ってしまうことも。取り決めをする時は、兄が実際に払えるかまで考えておきましょう。自宅を取った人が借金も引き受ける形にするなら、預金を取った人との差をどう埋めるかも一緒に話し合っておくと安心です。

借金が見つかったら相続放棄はできる?

ここが気になるところですよね。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。

ただ、遺産分割で財産を受け取ったり使ったりしていると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。分割を終えた後の放棄は難しいと考えておきましょう。

借金が財産より大きいかもしれない時は、分割の前に借金の有無を調べておくのが大事な備えです。郵便物や通帳の引き落とし、ローンの契約書を確かめてみてください。

調査しておきたい場所

分割の前に借金を確かめるチェック
  • 通帳の引き落としに、ローンやカードの返済がないか
  • 郵便物に、金融機関や貸金業者からの通知がないか
  • 自宅や事業用の不動産に、借入の担保が付いていないか(登記簿で確認)
  • 保証人になっていた書類が残っていないか

相続税は戻ってくる?

『借金を払うのに、相続税はそのまま?』と思いますよね。借金は相続税の計算で差し引けます。申告した後に見つかったなら、更正の請求で納めすぎた分を返してもらえます。期限は原則として法定申告期限から5年以内です。

計算の段階最初の申告借金を半分ずつ負担兄が借金を全部負担
課税価格の合計6,000万円5,400万円5,400万円
相続税の総額180万円120万円120万円
兄の相続税90万円60万円53万3,300円
妹の相続税90万円60万円66万6,600円

半分ずつ負担するなら、兄も妹も30万円ずつ戻る計算です。兄が全部負担するなら、兄の課税価格は2,400万円、妹は3,000万円になり、戻る額は兄36万6,700円、妹23万3,400円になります。

借金の額が大きい・債権者との話し合いが必要・相続税の更正の請求もしたい。こんなケースは、計算と手続きを税理士に任せると負担が軽くなります。

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借金ではなく財産が後から見つかったケースは分割後に財産が見つかった時の対応、家族構成ごとの取り分は取り分を計算する方法で確認できます。

よくある質問

遺産分割の後に借金が見つかったら、協議をやり直す必要がありますか?

借金は遺産分割の対象ではなく、法定相続分で当然に分かれます。財産の分け方はそのままで、借金の負担を相続人どうしで決めることになります。

家族で決めた借金の負担割合は、債権者にも通じますか?

債権者が同意しなければ通じません。債権者は法定相続分に応じて、各相続人に請求できます。

後から見つかった借金で相続税は戻りますか?

借金は課税価格から差し引けるので、更正の請求で戻ることがあります。期限は原則として法定申告期限から5年以内です。

まとめ

この記事の要点
  • 借金は遺産分割の対象ではなく、法定相続分で相続人それぞれが引き継ぐ
  • 家族で負担者を決めても、債権者の同意がなければ債権者には主張できない
  • 分割で財産を受け取った後の相続放棄は難しい。借金は分割の前に調べる
  • 子2人・遺産6,000万円で借金600万円なら、相続税は合計180万円から120万円に減る
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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