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父はもう亡くなっていて、今度は祖父が亡くなった。すると『祖父の借金が、孫の自分に来るの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、来ます。子が親より先に亡くなっていると、孫が代わりに相続人になり、借金も引き継ぐことになります。ただし、孫も相続放棄ができます。
この記事では、代襲相続で孫が借金を引き継ぐケースと、放棄の期限を見ていきます。
父が先に亡くなっていたら、祖父の借金は孫に来る?
例えば、祖母はすでに亡く、祖父が借金1,200万円を残して亡くなったケースです。祖父の子は長女と、先に亡くなった長男の2人。長男の子である孫2人が代襲相続人になり、長女が600万円、孫が300万円ずつの割合で借金を引き継ぐことになります。
代襲相続は、子が親より先に亡くなっていた時に、その子どもが代わりに相続する仕組みです。孫は亡くなった親の取り分を、兄弟で均等に分けます。
借金も財産と同じく、相続分に応じて引き継ぎます。プラスの財産だけ受け取って借金は断る、ということはできないんです。
もう1つ注意したいのが、家族の話し合いで「借金は長女が全部払う」と決めた場合です。家族の中ではそれで有効でも、お金を貸した側は、孫にも法定相続分の300万円ずつを請求できます。借入先の承諾がない限り、孫の負担は消えないと考えておきましょう。
| ケース | 孫は借金を引き継ぐか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父が祖父より先に亡くなった | 引き継ぐ | 孫が代襲相続人になる |
| 父が祖父の後に亡くなった | 引き継ぐ | 父が受けた祖父の相続分を、孫が父から相続する |
| 父が生きていて祖父の相続を放棄した | 引き継がない | 放棄では孫への代襲は起きない |
| 孫が相続放棄をした | 引き継がない | 期限は相続人になったと知った時から3か月以内 |

『父が後から亡くなった場合も同じなの?』という疑問はもっともです。この場合は代襲ではなく、祖父から父、父から孫へと相続が続いた形になります。孫は、父が相続するはずだった祖父の借金も含めて引き継ぎます。
父の相続を放棄していても、祖父の代襲は別
以前、父の借金を理由に父の相続を放棄していた、というケースもありますよね。実は、父の相続を放棄していても、祖父の代襲相続人にはなります。
父の分と祖父の分は別の相続なんです。祖父の借金を引き継ぎたくなければ、祖父の相続について改めて放棄の手続きをすることになります。
孫が相続放棄をするには?
孫も、家庭裁判所に相続放棄の申述ができます。期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
祖父と疎遠で、亡くなったことを後から知ったという方も多いはずです。その場合は、亡くなったことと自分が相続人だと知った時から数えます。
- 祖父の財産と借金の中身(通帳・借入の契約書・届いた請求書)
- 申述先は、祖父の最後の住所地の家庭裁判所
- 費用は申述する人1人につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費
- 祖父の預金を引き出して使っていないか(財産の処分とみなされうる)
孫が未成年なら、親権者が代わりに申述します。
「私たちが放棄したら、借金は誰に行くの?」
「叔母さんが残ると叔母さんだけ。叔母さんも放棄したら、祖父の親や兄弟に行くよ」
孫が全員放棄すると、同じ順位で残るのは長女だけです。長女も放棄すれば、祖父の親か兄弟姉妹に相続が移ります。
子ども全員が放棄した後の流れは、子ども全員が相続放棄すると誰が相続人になる?で確かめられます。
財産のほうが多い時、孫の相続税はどうなる?
借金より財産が多ければ、孫は代襲相続人として財産を受け取れます。この場合、孫は相続税の2割加算の対象になりません。
2割加算がかかるのは、孫養子として相続した孫などです。同じ孫でも、代襲相続か養子かで扱いが変わるので気をつけておきましょう。
代襲相続の孫も法定相続人として数えるので、相続税の基礎控除の人数に入ります。例えば長女と孫2人なら相続人は3人で、基礎控除は4,800万円です。
家族全体の取り分の考え方は、家族構成から取り分を計算する方法で見られます。
祖父に財産も借金もある・叔父叔母との話し合いが必要・相続税がかかるか分からない。こんなケースは、専門家に財産全体を見てもらうと判断しやすくなります。
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よくある質問
父が先に亡くなっていると、祖父の借金は孫が相続しますか?
相続します。孫が代襲相続人になり、父が受けるはずだった相続分に応じて借金も引き継ぎます。引き継ぎたくなければ相続放棄ができます。
父の相続を放棄していたら、祖父の相続も放棄したことになりますか?
なりません。父の相続と祖父の相続は別なので、祖父の借金を引き継ぎたくなければ、祖父の相続について改めて放棄します。
孫が相続放棄できる期限はいつまでですか?
自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。祖父の死亡を後から知った場合は、知った時から数えます。
まとめ
- 子が親より先に亡くなっていると、孫が代襲相続人になり借金も引き継ぐ
- 子が親の後に亡くなった場合も、孫は子を通じて祖父の借金を引き継ぐ
- 子が放棄しただけなら、孫への代襲は起きない
- 父の相続を放棄していても、祖父の代襲相続人にはなる
- 孫の放棄の期限は、相続人になったと知った時から3か月以内




