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葬儀や片づけに追われているうちに、気づいたら亡くなった親の口座に年金が振り込まれていた。『手続きを忘れていた、どうしよう』と焦りますよね。
結論から言うと、まずは年金事務所に連絡して、受給権者死亡届の手続きをしておきましょう。亡くなった月の分までは遺族が受け取れますが、それを超えて振り込まれた分は返す必要があります。
この記事では、どこまでが受け取れるお金で、どこからが返すお金なのかをケース別に見ていきます。
年金の停止を忘れていたら、まず何をする?
例えば、年金を受けていた母が亡くなり、子が受給権者死亡届を出し忘れたまま数か月たったケースです。亡くなった月の分までは、生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求できます。それより後の月の分は、日本年金機構に返納します。
年金を止める届出の期限は、厚生年金が亡くなってから10日以内、国民年金が14日以内です。
ただ、日本年金機構にマイナンバーが記録されている人なら、原則として受給権者死亡届を省略できます(日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」)。
『じゃあ、うちは何もしなくてよかったの?』と思う方もいるはずです。マイナンバーが記録されているかどうかは、家族では分かりにくいこともあります。振り込みが続いているなら、年金事務所に確かめてみてください。
| ケース | どうなる | 理由・注意 |
|---|---|---|
| マイナンバーが記録されていた | 死亡届は原則省略できる | 未支給年金の請求は別に必要 |
| 届出が遅れて、翌月以降の分も振り込まれた | 亡くなった月を超える分は返納 | 届出が遅れると多く受け取りすぎになる |
| 亡くなった月の分が後から振り込まれた | 受け取ってよい | 未支給年金として遺族が請求する分 |
| 口座がすでに止まっていた | 振り込みが戻ることがある | 未支給年金は遺族の口座で請求し直す |
| 振り込まれた分を引き出して使った | 返納が必要 | 使ってしまっても返す義務は残る |

振り込まれた年金は、どこまで返す?
年金は、亡くなった月の分まで受け取る権利があります。その分は、生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求できるお金です。
一方で、亡くなった月を超える分は、本来は振り込まれないはずのお金です。日本年金機構から返し方の案内を受けて、返納します。
「父の口座にまだ年金が入っているけど、これって全部返すの?」
「亡くなった月の分までは受け取れるので、年金事務所で内訳を確かめましょう」
こんなふうに、全部を返すわけではありません。どの月の分なのかを年金事務所で確かめるのが近道です。
未支給年金の請求にも期限がある
未支給年金は、請求しないと受け取れません。時効は5年です。
受け取った未支給年金は相続税の対象にはなりませんが、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。
知っていて受け取り続けるとどうなる?
『少しくらいなら、このままでも…』と考えてしまう気持ちもあるかもしれません。ただ、亡くなったことを知りながら届けずに受け取り続けると、不正受給として問題になることがあります。
忘れていただけなら、気づいた時点ですぐに連絡すれば大丈夫です。責められることを心配するより、早く伝える方がずっと楽になります。
- 年金事務所に連絡して、亡くなったことを伝える
- 亡くなった後に振り込まれた月と金額を通帳で確かめる
- 返納が必要な分は、引き出さずに残しておく
- 未支給年金を受け取れる遺族が請求をする
- 健康保険・介護保険の資格喪失の届出(14日以内)も確かめる
ここが大事なところです。亡くなった人の口座のお金を引き出して使うと、相続財産を使ったとみなされることがあります。相続放棄を考えているなら、その前に専門家に相談しておきましょう。
年金のほかに相続のお金が気になる時は
亡くなった人の預金は、亡くなった日の残高で相続財産に入ります。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、相続人が子2人なら4,200万円です。
申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。預金のほかに自宅の土地がある・親の収入が年金だけでなかった・相続人が多い。こんなケースは、手続きの抜けを防ぐためにも専門家に頼むと楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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預金の手続きは銀行の相続手続きは窓口に何回行くかの記事で、取り分の考え方は家族構成から取り分を計算する方法で確かめてみてください。
よくある質問
親が亡くなった後に振り込まれた年金は、全部返さないといけませんか?
全部ではありません。亡くなった月の分までは、生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求できます。それを超えて振り込まれた分は返納します。
マイナンバーが登録されていれば、年金の停止の手続きは要りませんか?
日本年金機構にマイナンバーが記録されていれば、受給権者死亡届は原則として省略できます。ただし未支給年金は請求が必要です。
振り込まれた年金をもう使ってしまいました。どうすればいいですか?
使ってしまっても、返納が必要な分を返す義務は残ります。まずは年金事務所に連絡して、返す金額と方法を確かめてください。
まとめ
- 年金を止める届出は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内
- マイナンバーが記録されていれば、死亡届は原則省略できる
- 亡くなった月の分までは、未支給年金として遺族が受け取れる
- 亡くなった月を超えて振り込まれた分は、返納が必要
- 気づいたら、すぐ年金事務所に連絡するのが一番楽




