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親の通帳を見たら、知らない引き出しがずらりと並んでいた。『同居していた兄が使ったに違いない。でも証拠なんて無いし、泣き寝入りするしかないの?』と悩んでいる方も多いはずです。
結論から言うと、泣き寝入りする必要はありません。ただ、勝負を分けるのは「気持ち」ではなく「記録」です。この記事では、証拠をどこから集め、どう返還を求めるかをケース別に見ていきます。
兄弟が親の預金を使い込んだら、取り戻せる?
父が亡くなり、同居していた長男が父の口座から生前にお金を引き出していたケース。引き出しの日付と金額を取引履歴で押さえ、父のために使った証拠が長男側から出てこなければ、遺産分割の中で戻すよう求めたり、返還を請求したりできます。証拠が取引履歴しかなくても、話し合いの出発点にはなります。
使い込みの問題は、大きく2つの場面に分かれます。亡くなる前に引き出された場合と、亡くなった後に引き出された場合です。
亡くなった後に勝手に引き出したなら、そのお金はもともと相続財産です。遺産分割の対象として戻してもらう話になります。
亡くなる前の引き出しは少し難しいんです。親が自分で頼んで使ったのか、贈与だったのか、勝手に使ったのかで扱いが変わります。
| ケース | 取れる手段 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 亡くなった後に兄が口座から引き出した | 遺産分割の中で精算を求める | 相続財産そのもの。日付が死亡日より後なら説明しやすい |
| 亡くなる前の数年間、毎月まとまった額が引き出されていた | 使途の説明を求め、無ければ不当利得返還を請求 | 親の生活費・介護費に使ったと言われたら、領収書の有無が焦点 |
| 親が兄に「家の頭金に」と渡していた | 特別受益として取り分を調整 | 使い込みではなく贈与の扱い。持ち戻しの話になる |
| 親が施設に入った後も自宅近くのATMで引き出しが続いた | 使途不明金として説明を求める | 親が自分で出せない状況だったことが手がかりになる |

3つ目のように親が渡していたお金は、使い込みではなく生前の援助として扱われます。考え方は特別受益になる援助の判定で詳しく見られます。
使い込みの証拠はどこから集める?
『証拠なんて、兄が全部握っているから無理』と思いがちですよね。実は、相続人なら自分で取れる記録がたくさんあるんです。
- 親の口座の取引履歴(相続人として金融機関に請求できる)
- 引き出しをしたATMの場所と日時が分かる明細
- 親の介護記録・入院記録(その日に親が外出できたか)
- 施設の利用料や医療費の領収書(生活費に使ったかの確認用)
- 親の手帳・メモ・家計簿
- 兄とのやり取り(メール・LINE・手紙)
取引履歴は、亡くなる前の数年分までさかのぼって請求してみてください。何年分出せるかは金融機関によって違います。
ここが大事なところです。引き出しの日に親が入院していたことが記録で分かれば、「親が自分で引き出した」という説明は通りにくくなります。
逆に、施設の利用料や医療費の支払いと金額が近ければ、それは親のための支出だった可能性があります。全部を使い込みと決めつけず、説明がつくものは外しておくと、話し合いで信用されやすくなります。
相手が「使っていない」と認めない時は?
実際によくあるのがこのパターンです。兄に聞いても、こんな返事が返ってきます。
「お父さんに頼まれて下ろしただけ。全部お父さんに渡したよ」
「じゃあ、何に使ったか分かる物を見せてもらえる?」
ここで感情的になると、話し合いは止まってしまいます。取引履歴を一覧にして、1件ずつ「何に使ったか」を聞いていく形にしてみてください。
それでも認めない時は、次のような順で進みます。
- 取引履歴を一覧にし、使途の説明を書面で求める
- 遺産分割協議の中で、引き出した額を取り分から差し引く案を出す
- まとまらなければ家庭裁判所の遺産分割調停で話し合う
- 生前の引き出しで争いが残る時は、不当利得返還などを裁判で請求する
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、まとまらなければ調停、さらに審判へ進みます。調停で相手が事実と違うことを言い続ける時の対処は、調停で相手が嘘ばかりの時の証拠の出し方で見ておきましょう。
生前の使い込みは、遺産分割調停だけでは決着しないことがあります。返還の請求には期限(時効)もあるので、気づいたら早めに動くのが安心です。
『兄を訴えるなんて、そこまではしたくない』という方もいるはずです。実際には、証拠を並べて見せただけで話し合いが進むことも少なくありません。
使い込みは相続税の申告や税務調査に影響する?
結論から言うと、影響します。使い込まれたお金が「兄が預かっていただけ」なら、相続財産として申告に含める必要があるからです。
家族名義の口座にあるお金でも、実質が亡くなった人の財産なら、名義預金として相続財産になります。相続税の税務調査では、生前の預金の動きもよく確認されます。
令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件で、申告漏れ等が見つかった割合は82.3%でした(国税庁)。預金の出入りに説明できない物があると、調査で指摘されやすくなります。
なお、相続財産を隠したり勝手に使ったりした場合、刑事の問題になるかどうかは状況で変わります。親族間の事情も絡むので、個別の判断は弁護士に確認を。
使途不明金の額が大きい、相続税の申告が必要な遺産額になる、申告期限の10か月が近い。こんなケースは、財産の洗い出しと申告を税理士に頼むと楽です。返還の交渉そのものは弁護士の担当なので、税金の部分を税理士に任せる形になります。
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よくある質問
使い込みの証拠が取引履歴しかありません。泣き寝入りするしかないですか?
いいえ、取引履歴だけでも話し合いの出発点になります。引き出しの日に親が入院していた記録や、ATMの場所などを合わせると、説明を求める根拠が強くなります。
亡くなった後に兄が預金を引き出していました。どうすればいいですか?
亡くなった後のお金は相続財産そのものです。遺産分割協議の中で、引き出した額を兄の取り分に含めて精算する案を出してみてください。
使い込まれた分も相続税の申告に入れるのですか?
兄が預かっているだけなど、実質が亡くなった人の財産なら申告に含めます。扱いに迷う時は税理士に確認を。
まとめ
- 使い込みは、亡くなる前か後かで取れる手段が変わる
- 取引履歴・介護記録・領収書など、相続人が自分で集められる証拠は多い
- 相手が認めない時は、協議、調停、裁判の順で進める
- 使途不明の預金は、相続税の申告や税務調査にも影響する





