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相続放棄は3か月以内、と聞いた。でも『その3か月って、いつから数えるの?』と迷っている方は多いですよね。
結論から言うと、3か月は亡くなった日ではなく、自分が相続人になったと知った時から数えます。この記事では、ケースごとに期限の日付を実際に数えてみます。
亡くなった日に知った場合、期限はいつ?
熟慮期間とは、相続するか、放棄するか、限定承認するかを決めるための期間です。自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内で、知った日の翌日から数えます。例えば4月10日に亡くなり、その日に知ったなら、期限は7月10日です。
数え方は「翌日スタート」がポイントです。4月10日に知ったら、4月11日を1日目として3か月を数えます。
すると、期間が終わるのは7月10日になります。7月11日ではないので、1日ずれないように気をつけてみてください。
この3か月の間に、家庭裁判所へ相続放棄か限定承認の申述をします。何もしないまま過ぎると、単純承認したことになるんです。
知った時期で、期限はこんなに変わる
同じ人が亡くなっても、相続人ごとに3か月の始まりが違うことがあります。代表的なケースを並べてみます。
| ケース | 3か月の始まり | 期限の例 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 同居の子が、亡くなった当日に知った | 4月11日 | 7月10日 | 死亡を知り、自分が相続人だと分かった日の翌日から |
| 疎遠だった子が、6月1日に役所からの通知で死亡を知った | 6月2日 | 9月1日 | 亡くなった日ではなく、知った日が基準 |
| 子全員が放棄して、兄弟姉妹に順番が回ってきた | 放棄を知った日の翌日 | 知った日から3か月 | 先の順位の人が放棄したと知った時から数える |
| 相続人が2人いて、知った日が違う | 人ごとに別々 | 人ごとに別々 | 期間は相続人1人ずつで数える |
ここが大事なところです。兄弟姉妹のケースでは、亡くなってから何か月もたって初めて自分が相続人になることもあります。
例えば、こんな連絡が来ることがあります。
「お兄さんの子どもたちが全員放棄したので、あなたが相続人になりました」
「えっ、亡くなったのは半年前だけど、今からでも間に合うの?」
この場合、3か月は放棄を知った時から数えるので、半年前の死亡日からではありません。

3か月で決められない時は、期間を延ばせる?
『借金があるか、3か月では調べきれない』という方もいますよね。
そんな時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。財産の状況を調べても、承認か放棄かを決める材料がそろわない時に使える方法です。
- 3か月の期限がいつかを、知った日の翌日から数えて確かめる
- 預金・借金・保証などを調べ、まだ判断できない理由をまとめる
- 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に、期間の伸長を申し立てる
- 認められた期間の中で、承認か放棄かを決める
伸長の申立ては、もとの3か月が過ぎる前にしておくのが基本です。どのくらい延びるかは家庭裁判所が決めます。
期限の最終日は、ぎりぎりを狙わないのが安心です。書類集めに時間がかかることも多いので、余裕を持って動いておきましょう。
限定承認を考えるなら、数え方に注意
『借金がどれくらいか分からないから、限定承認にしたい』という方もいますよね。限定承認は、プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ方法です。
ただ、限定承認は相続人全員で共同して申述する必要があります。1人でも反対したり、先に単純承認したりすると使えないんです。
例えば、母と子2人が相続人のケースです。子の1人だけが遠方にいて、死亡を知ったのが遅かったとします。この場合、3人の期限がそろわないので、早く知った人の期限を基準に話し合いを始めておくと安心です。
相続人が多いほど、全員の意見をまとめるのに時間がかかります。限定承認を考えるなら、早めに家族で話しておきましょう。
3か月の間にやってはいけないこと
期限内でも、遺産を使ったり売ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。どんな行動が危ないかは単純承認とみなされる行動で確かめてみてください。
放棄の申述には、亡くなった人の戸籍などが必要です。昔の戸籍の取り方は改製原戸籍の取り寄せ方で見られます。
放棄の費用は、申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手、戸籍などの取得費です。切手の額は裁判所ごとに違います。
亡くなった人の財産と借金がはっきりしない、相続人が多くて順番がややこしい、というケースは早めに専門家に頼むと楽です。相続税がかかるかも同時に確かめられます。
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よくある質問
熟慮期間の3か月は土日も含めて数えますか?
含めて数えます。営業日ではなく暦の上の日数で数えるので、連休をはさむ時は早めに準備してみてください。
相続人が複数いる場合、全員同じ期限ですか?
期間は相続人ごとに数えます。知った日が違えば、期限も人ごとに違います。
期間の伸長は何回でもできますか?
家庭裁判所の判断によります。調査が進まない理由を具体的に示すことが大切です。
まとめ
- 熟慮期間は、相続するか放棄するかを決める3か月の期間
- 亡くなった日ではなく、自分が相続人になったと知った日の翌日から数える
- 4月10日に知ったら、期限は7月10日
- 先の順位の人が放棄して回ってきたら、それを知った時から数える
- 決められない時は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる





