配偶者短期居住権とは?夫の死後しばらく家に住める権利

配偶者短期居住権の意味と夫の死後に家に住める期間を説明する記事のアイキャッチ

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夫が亡くなり、住んでいる家は夫の名義だった。『このまま住んでいていいの?出て行けと言われない?』と心配になりますよね。

結論から言うと、夫の家に無償で住んでいた妻は、配偶者短期居住権によって、しばらくの間はそのまま住み続けられます。この記事では、どのくらいの期間住めるのかを、遺産分割をするケースと遺言で家が他の人に渡るケースに分けて見ていきます。

目次

夫名義の家に住んでいた妻は、いつまで住める?

このケースではこうなる

夫名義の家に無償で住んでいた妻は、相続人で遺産分割をする場合、家の行き先が決まる日か、亡くなった日から6か月を過ぎる日の遅い方まで住めます。遺言で家が子や他の人に渡った場合は、その人から出てほしいと申し入れられた日から6か月を過ぎる日まで住めます。

配偶者短期居住権の意味は、亡くなった人の建物に無償で住んでいた配偶者が、一定の期間そのまま無償で使える権利のことです。2020年4月1日に施行された制度で、手続きをしなくても自動で発生します。

登記の手続きは要りません。というより、登記することができない権利なんです。

ケースごとに期間を比べると、次のようになります。

ケース住める期間注意したいこと
妻と子2人で遺産分割の話し合いをしている家の行き先が決まる日か、亡くなった日から6か月を過ぎる日の遅い方まで話し合いが早くまとまっても、最低6か月は住める
遺言で家を長男に渡すと書かれていた長男から出てほしいと申し入れられた日から6か月を過ぎる日まで長男はいつでも申し入れができる
妻が相続放棄をした家を取得した人から申し入れられた日から6か月を過ぎる日まで放棄しても、この権利がなくなるわけではない
妻が夫に家賃を払って住んでいた無償で住んでいたとは言えず、対象にならないことがある家賃を払う契約があるなら、その契約の内容で考える
遺産分割をするケースと遺言で家が長男に渡るケースで、妻が住める期間が変わることを示した家系図

遺産分割のケースと遺言のケースで、なぜ期間が違う?

遺産分割をするケースでは、妻も相続人として話し合いに入ります。家の行き先が決まるまでは、妻を追い出さないように守られているんです。

遺言で家が他の人に渡ったケースでは、家を取得した人がいつでも権利を終わらせるよう申し入れられます。そのかわり、申し入れから6か月は住めるようになっています。

例えば、夫が前妻の子に家を渡す遺言を残していたケースです。

「遺言で家はこっちのものになったので、出てもらえますか」

「すぐには無理です。6か月は住めると聞きました」

突然の申し入れでも、次の住まいを探す時間は確保されるわけです。

ただ、配偶者短期居住権は登記できません。家を取得した人が第三者に家を売ってしまうと、その買った人には権利を主張できないので注意しておきましょう。

配偶者短期居住権と配偶者居住権の違いは?

『短期じゃなくて、ずっと住める権利はないの?』と思う方もいるはずです。それが配偶者居住権です。

比べる点配偶者短期居住権配偶者居住権
どうやって得るか条件を満たせば自動で発生遺産分割か遺言で取得
住める期間上の表のとおりの一定期間原則として妻が亡くなるまで
登記できない家の所有者に登記をしてもらえる
人に貸す・売る家を取得した人の承諾なしに他人に使わせられない譲渡はできない

配偶者居住権は、所有権より低い価額で住む権利を確保できるので、そのぶん預貯金などを多く受け取れるのが特徴です。配偶者短期居住権は、分け方が決まるまでの「つなぎ」と考えると分かりやすいですよね。

なお、配偶者が配偶者居住権を取得すると、配偶者短期居住権はなくなります。

夫が亡くなった後、住まいについて確かめておくこと
  • 家の名義が夫だけか、夫と他の人の共有か
  • 遺言書があるか、家を誰に渡すと書いてあるか
  • 遺産分割で妻が家を取得するか、配偶者居住権を使うか
  • 家を取得する人が、すぐに売る予定がないか

家の名義や共有の状態は、相続人が誰かによっても変わります。相続人の確認は被相続人と相続人の違い、共有になった時の決め方は共有持分とはで説明しています。

妻が家を取得するか、配偶者居住権にするかで、今回の相続税だけでなく、妻が亡くなった時の二次相続の税額も変わります。自宅の分け方で迷うケースは、小規模宅地等の特例も含めて税理士に試算してもらうと判断しやすくなります。

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よくある質問

配偶者短期居住権を使うのに手続きは要りますか?

要りません。亡くなった人の建物に無償で住んでいた配偶者には自動で発生します。登記もできない権利です。

配偶者短期居住権の期間は最長でどのくらいですか?

遺産分割をするケースでは、家の行き先が決まる日か、亡くなった日から6か月を過ぎる日の遅い方までなので、話し合いが長引けばその分だけ住めます。遺言で家が他の人に渡ったケースでは、申し入れの日から6か月です。

内縁の妻にも配偶者短期居住権はありますか?

ありません。内縁の配偶者は相続人ではなく、この権利も法律上の配偶者のためのものです。

まとめ

この記事の要点
  • 配偶者短期居住権は、夫の家に無償で住んでいた妻がしばらく無償で住める権利
  • 手続きは要らず、登記もできない
  • 遺産分割をする時は、家の行き先が決まる日か亡くなって6か月を過ぎる日の遅い方まで住める
  • 遺言で家が他の人に渡った時は、申し入れから6か月まで住める
  • ずっと住みたい時は、遺産分割や遺言で配偶者居住権を取得する方法がある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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